お答え申し上げます。酒類行政懇談会は、ただいま申しましたような実際上いろいろな問題についての意見を聞く、いわば気楽にフリー・トーキングの形でやる場合が多いのでありますが、酒類審議会というのは酒税法に根拠を持ちまして、酒税法並びに組合法によってその権限に含ましめた事項について調査審議をさせるために、この審議会を置くということになっております。その事項としましては、酒類の級別の査定あるいは規制命令を出す。団体法で協定価格あるいは数量協定をやるというのが、なかなかまとまらないで業界が乱れておるというような場合に勧告をして、勧告でもだめならば規制命令を出すというようなことがございます。これらの場合に審議をしておるというのが実情でございます。
