その資料でございますれば、後ほど申し上げることはけっこうでございます。酒類では、私の記憶では、ビールがやはり額としては多かったように思います。数字はただいま持ってきておりませんので、後ほど申し上げさせていただきますが、ウイスキーももちろんございます。
その資料でございますれば、後ほど申し上げることはけっこうでございます。酒類では、私の記憶では、ビールがやはり額としては多かったように思います。数字はただいま持ってきておりませんので、後ほど申し上げさせていただきますが、ウイスキーももちろんございます。
酒類の中で清酒と他の蒸留酒、特に合成清酒、しょうちゅうというようなものとの比較でいきますと、私どもの見るところでは、どうも清酒よりは他の蒸留酒の方がこのところ伸び悩んでおるように思います。蒸留酒でも、雑酒系統のものは非常に伸びがよろしいのですが、グループとして清酒、合成酒、しょうちゅうというような、何と申しますか、日本式な酒類は伸びが悪い。雑酒、ビールというようなグループが非常に伸びがいいということがありますが、日本式のものの中ではどうも、近年、清酒の伸びは割合に、年々七、八%ずつ堅実に伸びておる。しょうちゅう、合成酒は時によって一〇〇。パーセントを切って九四、五%というような年が、一年置きあるいは二年置きに入るというようなことにな
第一の、準一級酒の問題といいますのは、清酒の税率が三段階になっている。特級、一級、二級となっておりまして、その税率の差が相当大きくて、従って、小売価格も非常に大きな開きがある。そして、どうも実勢から見ると、もう少し刻みのこまかい酒の値段があってしかるべきだという考え方から、お話の準一級というものを設けて、一級と二級の間に一つ級を設けろという話がございます。私どもはこれはもっともな御要望だと思っております。もともと一級、二級という値段が、一級が八百三十五円でございますが、二級が四百九十円ばかりで、その間倍半分以上の違いがあるというのは、まあ戦前もそういうような現象はないではありませんが、戦中戦後の売手市場にバックされた特別な構成であっ
先ほど来申し上げましたのが、少しそういう意味で二様に聞かれたとも思いますが、率直に申しますと、酒税を下げることによって酒を安くするということも、やはり問題になり得る情勢にはなったけれども、その面で大くを期待はできない。それは五%とか一割とか一割五分とかいうオーダーのものとして、検討の対象になる時代にはなりました。それからもう一つは、戦中戦後を通じて、酒は作ればどんな酒でも、というと語弊がありますが、そうよくなくても作れば飛ぶように売れたという時代であったし、そしてその時代の制度として、免許制度だけでなしに原料の割当、それからマル公というようなものがあって、ぴっちり統制のワクができておった。そしてかなり、その品質とそれの実際の価値とい
その問題は、マル公を廃止して新しい価格制度に移るという問題だけでなくて、たとえば、ただいま清酒の原料米を一体幾らにするかという原料米の総量の問題、それからその割当を、よく権利石数といわれますが、今まで業者がその割合で作っておった、それとぴったりと並行的、相似形的にふやすのか、あるいは能率のよい企業によけいふやすのかという問題にも、同じように現われておるものなんです。いわば酒類業界全般に、もうそういうあらゆる問題が相次いで起こっておるのであります。 その間に処して、私どもの考え方は、酒には非常に重い税を背負ってもらっておって、そうしてそれが取引が乱れては困る、財政収入上も困る、業界も困るというわけで、たとえばマル公を廃止するといっ
御説明申し上げますが、源泉所得税の見込みは、毎回のことでございますが、雇用の量がどうかということと賃金のレベルがどうかということが大きな視野になります。雇用の量は、経済見通し、経済計画、そういう方面におきましては、全体の雇用の量の動きが出て参ります。ところが、税の方では、低い賃金であって、所得税がかからないというところで、人間が幾らふえましても、それは税収の増にならないわけであります。従いまして、所得税の課税の対象となるランクにおいてどの程度伸びるかということを、従来私どもが手がけております民間給与実態調査というような、給与所得者の階層別、所得の階級別の散らばりを参考といたしまして毎回の雇用の増を基礎として、それが所得税の対象者のク
実はおっしゃいます百二十万人の増というのは、私はどれを見ておっしゃっておるのか、伺わなければいけなかったのでありますが、それを伺わしていただきたいと思います。私どもの見込みでは、給与所得に対する源泉所得税の納税義務者が百二十万ふえるというような見通しはいたしておらないつもりでございます。そ、れで先ほどは人数の見込みはこういうふうにいたしますという方法論を申し上げたわけでございます。どの数字をおっしゃっておるのでございましょうか。もしなんでございましたら後ほどまた……。
申告所得税におきましても、おっしゃる通り、景気、経済の伸びに伴いまして伸びる面はございます。しかしながら半面におきまして災害による減収というものもございまするし、それからさらに御記憶でございましょうが、当初予算の見積もりでは、例の予約減税制度を廃止するという前提で、あれは十五億程度でございましたが、増収を見込んだわけでございます。それがその後御存じのような経過で、もう一年続けるということに変えておりますので、その減も相当立って参るということでございます。かれこれ勘案いたしまして、この際ネット増を見積もるのはいかがかという結論に達して、これは増を見ない、動かさないということにいたしましたわけでございます。
技術的な問題でございますから、主税局長ですが、お答えいたします。 ただいま条文を出しておりますが、今回の法人税法施行規則の改正におきましては、若干の重要な問題を取り上げて、課税についての基本的な、要素の判定をはっきりするということにいたしました。その中で一つの大きな問題が、「役員の報酬、賞与及び退職給与金」という節にあることでございます。報酬は損金である、しかし賞与は利益の中から払われるということで、賞与につきましては利益として法人で課税される、また与えられました個人で所得税の課税がされるということになるわけでありますが、その境目等につきまして、年来いろいろ問題が多いということで、施行規則の十条の三に、賞与に関しまする一般的な原
その御答弁は留保さしていただきます。企業組合の問題は非常にむずかしい問題で、実は今回の例の通達を書きますについて、先般その問題がありましたので、企業組合側にもお話をしておいた方がよろしいと私恩って、話をしてもらう手はずをとったわけであります。その際、私どもの意向を組合側も一般論として十分わかるというお話があったようでありますが、具体的に、それだけではない、若干何か御意見があったようです。それらをまあ主管の官庁であります国税庁の方で処理をした経緯がありますので、私、その処理の経緯の最終を聞いておりませんので、聞きました上で、後ほどこの席で、あるいはあなたにじかにでも申し上げます。
怠っておりまして、まことに申しわけありませんが、ただいまお話しの中でお考えがちょっとわかりにくい点がありますので、大へん恐縮でありますが、これは本日の会議のあとでよく伺いましてできるだけのことをいたします。
三十四年度の予算の見積りにおきましては、四十九万が農業の納税者になるというふうに見込んでおります。農家戸数六百万で割りますれば、約八%ということになるわけでございます。
予約減税を存続するか廃止するかによって、納税農家の数が変ってくる数は約六万戸と見ております。六百万の農家で計算しますれば一%です。
自家労賃の問題は、そういう議論があることは承知いたしておりまするし、またそういう議論に、筋といいますか、理屈があるという考え方もあると思います。しかしながら、今回の米価で自家労賃をはじいたからそれを認めろということには、必ずしも私はならないと思っております。今までの米価にしても、自家労賃を無視してやっておったというのではなくて、別のはじき方をしております。税制として自家労賃を経費に見るかどうかという問題は、いわば米価でそうはじいたということでなくて、税制自体の議論として検討さるべき問題だと私は思います。そしてこれは検討いたしたいと思っております。同時に、今回この予約減税をやめるというのは、やはり税制上非常に現在不公平があるということ
それについての私どもの態度は、ただいま留保いたしたいと思います。検討さるべき問題点であり、きわめて重要な問題点であるというふうに思っております。従いまして、今般の税制調査会における企業課税の検討の際にも、この問題は重要な問題点として取り上げるべきだと私どもは考えております。
お話は、学校——まあ学校にはれっきとした、というとちょっと語弊がありますが、普通の学校と、今お話しのような各種学校——料理学校、洋裁学校というようなものもございます。そういうようなもの、あるいは宗教法人あるいはまた図書館、美術館というようなものもございましょう。そういう公益的な目的に寄付をいたします場合の所得税並びに贈与税の問題でございます。所得税といたしましては、財産の贈与がある——まあ金で贈与のときは問題はありませんが、現物で贈与するという場合に、そのときの時価によって譲渡が行われたとみなされまして、譲渡所得税がかかることになっております。それから、贈与税は、もちろん贈与すれば贈与税がかかるということになっておりますが、租税特別
ただいま申し上げました二本の柱の一つである、個人的な支配がないという条件をいろいろな角度から見ます場合に、たとえばその公益法人の理事者が、寄付者または親族で大部分占められているということではいけません。また、その公益法人から月給をもらう人、学校なら先生などがみな親族というのはおかしいではありませんか。また解散の場合に財産がどうなるかわからない、自分のところへ戻すかもしらぬということでは、これはどうにもならぬ。やはり同じ公益目的に将来も続けられる保証のあることが必要だと思います。 それで、具体的なお話の、今のお寺の場合に、お寺が宗教法人になり、解散の場合は、本山といいますか、大もとの寄付になる。それは条件としてはやはり同じ公益目的
公益事業に寄付をした場合に、ただいままで申し上げたのは譲渡所得税と贈与税の関係でありましたが、そのほか、法人が寄付した場合、法人税法上の損金に見るかどうか、それから、個人が寄付した場合に、所得税法上の控除金額にするかどうかという問題がございます。前者、つまり法人の場合につきましては、利益の一定割合、それから資本金の一定割合というものを画して、それまでは寄付金は損金に見ます。しかし、公益上のもので大蔵大臣の指定を受けた寄付金については、それ以外で損金に見るという制度がございます。個人についてはそういう制度はございません。 法人の指定のやり方については、ただいま贈与税と譲渡所得税でお話のありましたような基準という角度で、いろいろ問題
その辺は、理論的に割り切ってお答えするのがなかなかむずかしいと思います。かなり沿革的なものではないかということ、それと、この個人の所得税の場合は、例の税の公平論といいますか、所得が三十万の人と百万、千万の人と並べてかける場合に、所得が大きくなればなるほどそういう寄付もされるわけですが、そういうものを控除項目として認めるかどうかということは、公平論と真正面に向き合う度合いが強いのじゃないか。法人の場合は、もちろん大きな法人もありますが、法人というのは、個人と違って、かなり多くの株主からなっている。そしてそこで得た所得の中から出ていくという感じが、今のような個人の所得の多寡に応じて公平を保つというところと、若干はずれるといいますか、間接
純利益率が絶対のものだとは思いません。この営業利益率、すなわち荒利益率を見るということもよろしいと思います。ただ、私どもとしましては、最終的にこの会社の利益が幾らになったかという意味では、最後の純利益率で見るという形で見ただけでありまして、決してお話の荒利益率を無視してよろしいとは思いません。やはり両方見るということがよろしいだろうと思っております。ただ、まあ最終的には、企業としてはどうかという点は、最終純利益のところで出るということで、簡単にするために一つだけ出したということでございます。