差し上げます。
差し上げます。
揮発油税収入は全部道路整備に使っております。ほかには使っておらないのであります。
揮発油の消費量の見込みでありますが、昭和三十四年度は自動車用四百二十六万八千キロリットル、工業用が八千キロリットル、航空機用が八万八千、合計四百四十四万二千、それが三十五年度は四百九十六万三千キロリットル、三十六年度が五百五十四万四千キロリットル、三十七年度が六百十八万八千キロリットル、これに三十三年度の分を加えまして、総合計で二千五百十二万キロリットルというふうに見ております。
ただいまお話のゴルフ用具についての修正案につきましては、衆議院の大蔵委員会において提案がありました節に、政府の意見を求められております。政府はこれに大きな疑問を持つという意見を申し上げております。お話の税率が下るという点は、製造課税から小売課税に移りますので、ベースが変って参りますが、私どもは相当程度の負担の軽減になるというふうに判断いたしております。
税関部長がお尋ねよりもよけいのことをお答えしたと思いますが、お尋ねによるところの答えは、税関部長の今の答えの中に入っておると思いますので、最初の質問はそれで御了承いただきたいと思います。
憲法第二十一条第二項の規定は、ただいまも申しましたように、国内における思想の発表を押えないということであって、外国からいろいろなものが来るというものについて、全部フリーだというところまでは考えていないという考え方を私どもはとっております。しかし、それについて憲法違反であるという議論があるというのは、私の承知しておる一番代表的なところは宮沢俊義教授であります。
むしろ、その宮沢教授の説に対する反対説の方が痛切であるように私は承知しております。
ただいま申し上げましたように、これは日本国内においてのことであって、国際的な、そういうよそからの思想なりあるいは表現というものが入ってくる場合までもフリーだとは考えておらない。たとえば、住居の自由というようなことにいたしましても、出入国管理令で入って来る人について、特定の欠格要件と申しますかを設けて、そういう場合には入れてはならないという規定をいたしております。こういうことは、常識的に考えてもそういう必要があると私は思いまするし、従来それにつきまして憲法論が裁判上問題になりまして、これが判例として憲法違反でないという判例がございますが、相通じたものであります。そういうベースに立ちまして、私どもはこれは憲法違反ではないというふうに考え
法務府に照会いたしましたのは、私どもとして念を入れた解釈をとるという意味で、適当だと思ってやったことであります。なお、この人が入る場合にはそれはいいが、物が入るあるいはいろいろな表現が入るという場合にはいかぬ、こういう御趣旨でありますが、私どもそれはやはり相一連のものではなかろうかいうふうに思っております。
お願い申し上げますが、恐縮ですが、それでは次の機会に御質問をお願いしたいと思います。それで、ちょっと言わしていただきたいと思いますが、大へん申しわけないのですが、私勉強不足なんです。今回の税改正非常に大きな改正でありまするし、まあ非常に忙しく、私は毎晩十一時、十二時まで残ってやっておりますが、力足らずして税関関係の仕事まで全部見切れないので、税関は幸い税関部いうものがありますので、税関部長に大部分お願いするということにいたしております。まあ、この問題は、前からありましたので私も気をつけて、こういう機会に備えて勉強すべきだったと思いますが、私の怠りでそこまでやっておりませんで恐縮ですが、ただいまのような御趣旨でありましたら、私、念を入
私が申し上げましたのは、お答えしてもよろしうございますが、私が補助を使わずに答えろという御要求でありますから、これだけの大きな複雑な問題を、私補助を使わずして、速記に残る答弁に十全を期し得ないと思ったから、その制限を除いていただくか、あるいは補助を使わずしてお答えできるように私がなるまで、そう時間はかからないです、あしたやっていただくというなら、私今晩夜通し勉強して、お願い申し上げる、そういうことをお願いしたわけでございます。
税関は、お話の通り、関税を徴収し、また内国消費税を徴収するという勤めも持ちますが、同時にこの輸出入についての取締りもする。為替管理の関係の取締りもする。いろいろな任務を持っておるわけであります。
先ほど来、税関部長少しよけいといいますか、答弁が適当ではなかったという何があるかと思いますが、ただいまのお話にお答えをいたし、またこれからお答え申し上げるのに、私、小林委員にお願いですが、税関部長をそばに置いて、補佐を受けてお答えをしたいと思います。事柄は憲法違反問題にからまる問題であり、かつ、ただいまお話のように、国内刑法の適用をどういう関係にいたすかというような、かなり法技術的にもむずかしい問題でございます。そこで、私は先ほど申し上げましたように、大へん恐縮でありますが、本日そこまでの答弁を私自身で、私だけで申し上げる用意をいたしておりませんので、国会の質疑応答としては、もっと万全を期したお答えをいたしたいと思いますので、そのお
再びお願いでございますが、私がいろいろ参考書を見てお答えをすると——税関部長は私の部下であります。で、私申しわけないのですが、非常に忙しいものですから、部長でもありますし、税関関係は相当税関部長にやっていただいておるわけです。それをお許し願えないでしょうか、事柄は非常に、ぎりぎりした法律論になるわけですから、一つお許しを願います。
外国人でも日本におって日本の何といいますか、統治に服する。日本におるという場合は、おっしゃる通り憲法の各般の保障は受けるというふうに私は考えます。
この定率法の二十一条は、これは検閲をしますというのじゃなくて、税関が外国からものが入ってくるという場合に、ものを検査しますというのが関税法にあって、そしてそのうち、公安または風俗を害すべきいろんなものについては、輸入してはならないという規定を働かすわけです。規定の適用を、その場合に判断してやるということですから、検閲しますというのではない。かりに検閲だということになりましても、それは今申したように、日本国における自由というものは保障する。ただし、外国との関係において、外国から入ってくるものについて、各般の表現についてすべて自由であるというところまでの保障はしていないのだ。まあ出入国管理令の例を引きましたのは、それはおっしゃる通り必ず
外国人が日本におって、まあどういうふうに呼んだらいいのですか、日本の統治権の対象として生活するという状態のもとにあっては、それは憲法の保障の対象になる、もちろんその場合、ただいまの出入国管理令違反で入ったというような場合に、おそらく若干の例外はあると思いますけれども、平穏にいるというような場合はその保障があるだろうと思うんです。ところが、外国人あるいは外国の会社というようなものは、日本にいろいろなものを入れてくる、あるいは思想なり、いろいろな表現なり、そういうものを入れてくるという場合においては、この憲法のそこまでの保障はないということが私どもの解釈でございます。
結果として、そういうことになると思います。ただ、入ってくるものを検閲するというような、大上段の気持でやっておるのじゃなくて、検査をやっておるわけです。そして、悪いものは輸入しちゃいけませんよ、ということでございます。それを検閲だと言えば、おっしゃる通り、国内で表現を発表するというものについては検閲はないが、入ってくるものについては、これを定率法第二十一条の各号に当れば輸入しちゃいけないということを申し上げる、こういうわけでございます。
措置されますです。
その通りであります。