日本領土であります。
日本領土であります。
範囲内であります。
先ほど来申し上げておりますように、外国から来る各種の表現物については、憲法の保障はないと申しておるわけでございます。
私は、それは違うと思うのです。その場合になると、先ほど申し上げた出入国管理令違反の人が入ってきたと、それで羽田で地べたへ降りた、まさに日本におるわけです。入っちちゃったらいいのか、居住の自由があるのかといえば、それはいけませんというのと同じだろうと思います。
その点については、学者の中でも必ずしも一本に説がまとまっているのでないということがあるというような事情もあるわけでありますから、私ここでもうきわめて公理のようなものだというようなことを申し上げません。議論はあり得るところだと思いますが、私どもは、先ほど来申し上げておりますような解釈で、やっておりますということであります。
新式または高性能の産業用の機械で国産困難なものであるという条件、それからわが国の経済の自立達成に資するものであるという二つの条件を満たすものについて免税することになっております。
私、今ここに資料を持っておりませんので、後ほど申し上げますが、大きなものですと、たしか昨年度の指定の中には、製鉄関係、それから発電関係、製鉄ですと、新しいストリップ・ミルとか、ああいう設備や、一連の大きなものが入ってくるというものがあります。発電関係では新鋭火力というようなもので、かなり大きなセットが入ってくるというようなものがございます。そういうのが特に大きなものの代表的なものであるというのが、私、今資料なしに思い出すものとしては、大きなものはそういうものがございますが、なお後ほど調べまして申し上げるようにいたします。
私もあまり精細には知らないのでありますが、大体、原油というものが入っていろいろな油に分れるその分れ方が、揮発油を一割五分とるのも、二割五分とるのも自由にできれば、ちょうどいいように分れるわけなんでありますが、例の得率というものがございまして、原油から分れる分れ方というものは大体きまっておる。きまった分れ方でそれぞれの品物の供給がきまってくるわけでありますが、需要の方はなかなかその通りに伸びないということがあるようです。その間、近年においては、揮発油は割合そういう意味では供給の方がどうも豊富になりつつあるようなことが、近年の趨勢であるように思います。そのほかについても、大体そういう需給の関係というものが大きく支配するというように私は承
四十億の平年度減税額のうち、私どもが御提案申し上げましたもとの姿での法律による減収額は、約二十億円であります。従いまして、法律によらない、政令によっての減収が残りの約二十億円でございます。 後段のお尋ねはそれでよろしゅうございますか。
もちろん、政令事項の案は、当初御提案申し上げたときからできておるわけです。しかし、ただいま応答のありましたような修正問題が起りました。ただいま予算で見込みました平年度四十億、しかし増収分九億四千万というものをベースに予算ができておりますので、ちょっとその修正で増収分の大半が飛んでしまったという状況において、どういうふうに申し上げていいのか、実はちょっと苦慮しているのです。で、中でいろいろ増収が飛んだから、政令事項をそのまま減らすというのも、率直に申してなかなかできない。しかし、一応そういう目で見直さなければならぬということはあると思うのです。見直しも一応やっておると。従いまして、非常にコンクリートな形できょうあす出せと言われましても
小売課税か製造課税かは法律にはっきりいたしておりまして、第一種というのが小売課税、第二種が製造課税であります。衆議院においては、われわれが第二種の中に置いておりましたゴルフ用具を第一種の方に回すという修正をされたわけで、これは法律事項であります。
第一種の物品は小売段階で課税するものであります。第二種は製造段階で課税するものであります。第一種、第二種とも税率を盛りますのに、従価課税、つまり価格の何%というきめ方をいたしております。第三種は製造課税であって、かつ従量課税の税であります。 しからば、第一種、第二種、第三種が、どうして三つのやり方があるかということでありますが、これはなかなか物品税の体系としていろいろ議論があるところでありますが、概して物品というものは小売の末端で課税するのが、負担の公平といいますか、すぐにその額が消費者に転嫁される、それをねらってかけるなら、末端ということになりますが、執行面において確実につかえまるといいますか、確実に課税するという面になります
大へん大事な御質問であります。私ども、これは御案内の通り、一昨年の春以来間接税体系の根本的再検討というのを続けております。これはまあ今回こういう法案で、一種の中間的な改正——と申しちゃ何ですけれども、そういう意味でお願いしておりますが、今後も続けなければならぬと思っております。その際、お話のような角度は、私どもはっきりと一つ大事な角皮だと思って、相当検討いたしました。それはつまり、間接税の中でどういう消費によけい税をかけるかということは、どういう基準によってこれを考えるか、これが間接税体系の中における公平の関係、負担の比較の関係の一番大事なことであります。ここをはずしては、間接税体系の再検討ということはあり得ないと思いまして、一昨年
六条四項はなかなか重要な改正でありまして、御指摘のような御疑問が出ておるのは、実は私どもとしては逆な気持でやっておるということを申し上げたいのであります。簡単に申しますれば、今回の六条三項の改正をお願いいたします趣旨は、大きくいって二つございます。一つには、実体的にこの発注者が経済界にメーカーとして向っておるとうい場合においては、実際のメーカーというものはそれに隷属するいわゆる弱い下請的なものである。そういう場合には発注者に税をかけるという方が、今出ておりますメーカーでなくて小売に持っていくという場合の考え方、つまり経済的に強い方に背負ってもらうという考え方があるわけです。それが一つの考え方であります。 第二の理由は、こういう制
私も、この大きなメーカーが、それなら頼まないというようなことをいうとるようなことを聞いて、まあ非常に心ないことだと思っております。要するに、やはり大きなメーカーが下請を使うのは、どぎつい言葉で言っては恐縮でありますけれども、やはり下請に相当安い労賃、あるいは安い費用で作ってくれと言っているわけですから、その利益のある限り大きなメーカーは使うだろう。今私どもが言っているのは、大きなメーカーがそういう形をとることによって、不当に安い税負担で、自分の製品を出せるというのは、プラス税でもそれだけ優遇せんならぬかどうか、私どもはそんなことはないと思います。そういう税の上の不公平はすべからくもう払拭すべきだ。それを払拭された上でも、下請による利
少し私質問のなにがよくわかり切らぬのじゃないかと思いますが、一応お答えいたしますから、曲っておりましたら御指摘願います。 従来は、日立なり何なりが、原料、労務、資金等を供給して製造を委託するということになっております。ところが、今回は原料、労務、資金等を供給して委託するという場合のほか、そういうことはしないでも、日立なら日立だけの商標を表示して作りなさいというて作らせれば、それも日立に課税するということが入るわけです。その点は、従来は、商標関係だけではできない。それが今回改正後はできるということになるのが違うことでございましょう。
その場合におきましても、作った品物に頼んだ会社の商標だけをつけなさいということであれば、二社以上のものを作っておりましても、その頼んだ会社を納税義務者にするというのが今回の改正の趣旨であります。「自己ノミノ商標ヲ」というのは、頼む側からいってのことであって、そしてその頼んだ会社に納める商品についてだけのこと、であって、他の会社に納める商品については、また他の会社をもととして、その会社のみの商標をつけなさいということをいえば、それはやっぱりこの適用があるということになります。
ただいまのお話は、もし見本を作っていったということであれば、これはもうその納めた先の商標をつけても、それは契約でつけたということになりません。しかし、これでよろしいから、これで千台なら千台作ってくれ、商標は自分のところの納め先のなにをつけてくれということになれば、それはこの規定の適用があるということになると考えております。
資料は承知いたしました。作ります。ただ、最後の三十三年決算はありませんので、決算は三十二年度はありますから、三十二年度。三十三年度は、もし必要ならば、わかります限りの課税の実績といいますか、何月までのというのをつけてもけっこうであります。 なお、物品税の目的等につきましては、私申し上げたい点もありますけれども、もし資料をごらんの上の方がよければ、そういたしたいと思います。
物品税の目的を申し上げるには、まず税の目的ということからいかんならぬと思うのです。税の目的というのは、国なり地方団体なりが、その行政を行うために費用が要る、その費用を調達する——まあ財産を売りましたり、あるいは使用料、手数料を入れたりというようなこともございますが、やはり大宗は税で調達するというのが、これはもう当然の建前になっております。そこで、税で調達するとして調達する対象は何かということになるわけです。その対象に、この所得を中心としますいわゆる直接税というようなものがある。それから、直接に納税者に負担させるのではないが、転嫁されるんだが、いろんな消費の裏に担税力を推定してかけるという間接税がある。で、直接税、間接税の議論がここに