ビールにつきましては御案内の通り非常に業態も大きい。協定価格というような制度は、実際に果して適当かどうかというような点がかなり疑問が出ると思います。一方、ビールの場合には、再販売価格維持契約を適用するに妥当するような業態的な構成は、酒類の中でも一番条件はあるのじゃないかというふうに私は考えております。もちろんどんな状態でこれを適用するかというのは問題でありますけれども、感じとしてはそういう感じであります。
ビールにつきましては御案内の通り非常に業態も大きい。協定価格というような制度は、実際に果して適当かどうかというような点がかなり疑問が出ると思います。一方、ビールの場合には、再販売価格維持契約を適用するに妥当するような業態的な構成は、酒類の中でも一番条件はあるのじゃないかというふうに私は考えております。もちろんどんな状態でこれを適用するかというのは問題でありますけれども、感じとしてはそういう感じであります。
ビールの取引と再販売価格維持契約というものとの関係をお尋ねでありますから、私どもは、ビールに再販売価格維持契約を適用するということは、多分にあり得ることだというふうに考えて申したのであります。ただ、適用の際に、公取法にありますような点については、公取委員会も先日の答弁で十分考慮したいということを言っておられるわけであります。
私は、ビールのように、業界が製造者と卸と小売という各段階に非常に系列的にできているというような場合に、再販売価格維持契約というものをやる一つの素地はあるのじゃないかと思っているということであります。実際に維持契約をやってそれを承認するという場合には、もちろん公取法の精神、規定というものも私ども十分考えなければいけませんし、公取委員会は、私どもの協議に対してその立場でチェックされるだろうと思うのでありますが、ビールは業態としては再販売価格維持契約を認めていい業態ではないかと私は思っております。
私は、ビールにつきましては、大体再販売価格維持契約の対象になる酒の種類として指定してよろしいのではないかというふうに思っている。ただ、それについて、具体的に公取に協議するという場合には、具体的な場合々々について公取で御意見が出るだろうということを申したわけであります。
私は、公取法や独占禁止法の第二十四条の二の再販売価格維持契約の前提となっておりますいろいろな条件に、必ずしもビールの取引が反すると思わないということを申し上げたわけであります。それは大業者でありますが、やはり四社の間では競争が行われるという態勢でありますし、かつそれぞれが系列化しておるということでありますので、品目として指定してよろしいのではないかと思っております。
その点は大へんごもっともな御心配であります。私どももそういう点は十分気をつけて参らなければならぬと思っております。
少数独占が行われるといいますか、四社が何らかやみ協定みたいなことをやるというようなことがあった場合というお話であろうと思いますが、自由になった場合には、私どもとしては、極力、行政指導というと言葉は悪いですけれども、できるだけそういうことのないように気をつけたいと思います。
この酒団法の九十三条に適用除外が書いてあります。先ほど来のお話と合せていただけば、それはこれらの各条に必ず書かなければならぬか、あるいは単独法において除外をしていいかということは、後者の解釈でやっておられるのではないかと私は思います。
そうでございます。
ただいまなぜこっちへ持ってきたかという点になりますが、私の方が強くお願いしたのだということを申し上げたいと思います。これは頼めば聞くかという問題じゃなくて、やはり酒というものが非常に重い税を背負って生産され販売されるということから、その生産流通についてよほど気をつけなければならぬというのが、この酒団法の本来の建前であります。そういう意味で、あるいは勝手だという御批判が出るかもしれません。しかし、特定の酒類について、あるいはある酒類の特定の銘柄品について、こういうものを再販売価格維持契約を認めたい、それを一つ一つ公取になにする前に、一応事業の所管官庁としてこれをふるいにかけることもやりたいという意味で、この法律に盛ることをお願いして、
ビール並びに他の酒類についても、先ほど申しましたような意味で指定の対象になることであろうと私は思います。なお、実施いたしますまでに十分検討して、結論を出したいと考えております。
これは小売と生産者と卸売との間に一種の系列的な取引網というものがなければ、指定してみたところでどうにもしようがないわけです。そういうものが先ほど申した灘、伏見の大手の銘柄酒というようなものにはあります。それから、その他の酒類でも、だんだん業界が努力をしておるわけですが、そういうものがあるのに応じて、あるものを指定の対象としていくということでございます。
この再販売価格維持契約というのは、御案内の通りメーカーと卸売、小売というものがお互いが契約をするのでありますから、どこのどういう酒かなかなか世間に名の通らぬというものは、遺憾ながらこういう契約はできないと思うのです。それから、系統的な販売網を持っておるものは、もう当然おっしゃる通りキリンだ、サッポロだということでやりたいという気持を持つでしょう。その中間に、必ずしも販売網を持たないでも、全国に銘柄が通っておるというようなものなら、生産者がこれで売ります、卸はこれで売って下さい、小売はこれで売って下さいということをいうて、卸小売が同意すればこれはできぬことはないわけです。私どもは何もこれをビールに限るという気持は毛頭ありません。やはり
お願いですけれども……。
お願いですけれども、委員長が酒の個々の業態についてどういう実情かということのお答えはなかなかむずかしいと思いますので、恐縮ですが、私どもの気持を申し上げさせていただきます。私どもの気持は先ほど申した通り、酒の価格が安定していることが望ましい。だからやはり再販売価格維持契約もできる限りお願いしたいという気持でおります。そういたしますれば、清酒については、お話の通り、ある程度の制約の問題はありますけれども、しかし、それはいわば酒の免許制度、また米の割当制度という非常に大きくかぶさったワクの問題であって、そのもとで自由競争ということをいう余地は十分あるのじゃないかと私は思っております。同様に、しょうちゅうあるいは合成酒についても、数量規制
酒の種類の指定は、機動力といいますか、イニシアチブは大蔵大臣にあるわけでありますから、大蔵大臣が指定をしたいというときに、公取の方に御相談するということになりますので、公取の方からこれを指定するつもりだというなには、順序がそのあと問題になってくるのであります。
酒の価格が安定していることは望ましい。この再販売価格維持契約をこっちがおっつけてやろうといっても、業界のことでありますから、なかなかできないわけです。各業界で、自分のところはやりたいという話が出てくるだろうと思います。そういう場合に、このいろいろな条件を見て、結論を出す。抽象的には、先ほど申したように、しょうちゅうの中でも、銘柄が通っている、それから卸、小売まで、販売網という自分の網は持たないでも、これを契約で縛れるというだけの強い——強いといいますか、というだけの製造者があるというような場合に、そういう要望があれば、私どもはできる限りそれにこたえるというようなつもりでやりたいということを、先ほど来申しているわけでございます。
指定は酒の種類で指定しますから、しょうちゅうで、かりに宝なら宝の分が具体的に再販売価格維持契約をやらせられる、やらした方がいいということになりますれば、指定はしょうちゅうとして指定するわけです。そうして、二項ですか、一項ですか、引き続いて契約の認可申請が来るということになりますから、指定は宝の何という酒を指定するというのではなくて、その場合はしょうちゅうというグループを指定して、そのグループの中で、その宝の何という酒についてという契約の認可があるということになります。
中小業者のものでも、あるいは地方的に売っており、その地方では名が通っておるし、大体小売まで縛れるというのは、この認可の申請があれば、もちろん、ただいまのような気がまえで、できるだけ考えるということでありますが、また、宝だけがかりにこの認可を受けたとしても、それが非常に悪いことかというと、私は決して悪いことはない。業界で中小が一番おそれるのは、大業者がどんどん値を切って売ってくるというのをおそれるわけですね。宝がこの小売の末端に至るまでこういうのでやりますと、その場合に、もちろん私どもあまり安い値を認めるなんということはいたさぬわけです。そうすると、適正なとこでろ宝はやってくれる、あるいはほかの大手がやってくれるということはしょうちゅ
大きなグループと申しますか、決定項目の大きな区分けは、先ほど大臣も言われましたようなことを考えております。さてその一つ一つについてどういうことがあるか。 〔足立委員長代理退席、委員長着席〕 それからまた大きくない中小の問題がどういうものがあるか。いろいろあると思います。企業課税の中で言いますれば、まず今回の取り上げ方は、企業というものが資本、労働、経営というようなもので仕事をやっていく、それらにいろいろな税がかかる。利潤にはもちろん所得税、法人税がかかり、また事業税がかかる。ところが使っております固定資産には固定資産税がかかる。いろいろ税のからまりがあります。こういうものをまず一望のもとにおさめて、企業の総合的な負担とい