お話の賃金債権、それから下請代金の二つでありますが、下請代金につきましては、この法案は別段の手だてをいたしておりません。一般の私債権と同様、下請代金についてもいろいろな担保を取れる場合には、その担保権については従来よりもより強い地位を与えて、税からの撹乱といいますか、じゃまが少いようにするという一般のことをいたす、賃金債権については、滞納者が賃金をもらう権利があり、その分は滞納処分で差し押えにいきましても……。
お話の賃金債権、それから下請代金の二つでありますが、下請代金につきましては、この法案は別段の手だてをいたしておりません。一般の私債権と同様、下請代金についてもいろいろな担保を取れる場合には、その担保権については従来よりもより強い地位を与えて、税からの撹乱といいますか、じゃまが少いようにするという一般のことをいたす、賃金債権については、滞納者が賃金をもらう権利があり、その分は滞納処分で差し押えにいきましても……。
御注意がありましたから、簡単に申し上げます。 賃金債権につきましては、小委員会でもお話がありまして、租税と競合する賃金債権について、もっと親切に考えるべきだというお話がありました。私どもこれは方向としては了承いたしました。ただし、一般私法の中における賃金債権の地位というものは、まず大前提となる問題でありますから、そういう面を法務省等と十分打ち合せと申しますか、申し上げて、そういう角度で今後検討をいたしたいと申しました。下請代金につきましては、問題がさらに広くなりますので、これについては御希望もありましたので、承わってなお検討いたしたいということを、この際申し上げるにとどめさせていただきたいと思います。
そういう方向での考え方には、私ども同じ考え方をいたしております。いたしておりますからこそ、今回滞納者が負っている賃金債務じゃなくて、滞納者の持っている賃金債権については、この間申し上げましたように、かなり実情に合ったものを考える。滞納者が負っている賃金債務、滞納者に対する債権者について考えるというお話で、私ども、そういう場合も同じ角度の腰がまえが要るのじゃないかということは、気持の底に持っております。先般申し上げましたように、一般の関係においてそういう問題がいろいろ議論される向きもあろうと思いまするし、そういう際に私どもも一緒に検討いたします。それに順応して措置をするということは、将来そういうかまえでやって参りたいと考えております。
現行法では、おっしゃる通り、賃金債権は通常の場合も国税は別納にすることだと思います。ごくまれな場合を考えれば、たまった賃金債権について何か担保を取るというようなことがあって、国税の納付の前後で、そのあとにきた国税に勝つというような稀有な例はあるかもしれませんが、常識的に賃金債権がそういう担保を持つということはおそらくないでしょうし、実際問題としておっしゃることに現行法ではならざるを得ないと思います。
承知いたしました。そういう強い御要望があったということを、本件を扱う担当の省は法務省あたりが中心だと思いますが、よく伝えます。もちろんその際、税との関係だけでなく、ほかの一般私債権との関係、特に今お話しになった下請先に払うべき金というあたりも入ってくると、かなりいろいろな複雑な問題も起ると思います。そういう強い御要望があった、私どもも一緒に検討したいということで、申し入れることを私はいたそうと思います。
一番基本的な点でございます酒類のマル公の問題は、概して申しますと、いわばあまりにも時代がそういうものの存在を不適当とするような時代になってきたということでございます。もう御案内の通り、マル公は、戦争中以来、いろいろなインフレ的な条件で物価が上る、それでは国民経済は持たぬというので、物価を安定させる線で消費者の利益も守るというような意味でできましたものでありますが、今やもう経済は、そういう金が多くて物が少いという時代ではなくて、逆に物が多くて金の方が少いというような状態も随所に出るようなことになって参った。お酒につきましても、マル公というのは、本来これ以上高くしてはいけないという、ぴたりそこで頭を押えるという制度であるはずのものが、実
米の統制のある限りマル公を続けるかどうかという段になりますと、それも一つの御議論だとは思いますが、私はそれだけで必ず続けるということになるかどうか。米が今清酒の小売価格の中に占める割合は、二級酒になりますと一%ぐらいのものではないか。数字は今確かめますが、数パーセント、それも小さい数パーセントだと、私の見当で申し上げるとなります。いつも原価のところでやりますと、お米が一円上るとたしか酒の原価が一升で一円上るというようなことだったと思いますから、今そう申し上げるのですが、米の統制があるというのは今のところその程度の影響しかない。もちろんそのほかにアルコールがあったり——またお話の趣旨はそういう価格だけの問題ではなくて、割当量が減ってく
問題が新しい六条三項の改正の本旨にも関係いたしますし、また従来の四項の何が一番の本体のねらいかという点に関しますので、私から一言申し上げたいと思います。従来の規定も、また今回の改正も、その骨格とするところは、経済上の実体的な製造者として世の中に存在するのはどちらかという点を見ようということであります。今回の改正は、特に物品税につきましては全面的な見地で検討する。しかも、その検討の一つの大きな筋として、零細企業というものか非常にこれで苦しんでいるという面を十分考えなければならぬということが、大きな筋であるわけであります。それで、本件に関係しますいわゆる下請的な企業の場合には、いつもこの下請業者は物品税というものは転嫁ができないというよ
これは私統一して申し上げますが、「自己ノミノ」というのは、ある一つの商品、ラジオならラジオとしましょうか。そのラジオにナショナルと書いてある、そのほかに、まあ原製作所と書いてあるというのは、「自己ノミノ」にならぬのですね。そのナショナルがナショナルだけで、あとは何にも書いてないというのがそうなんです。ですから、その下請業者が、ナショナルのラジオを作ると一緒に、別に自転車を作っている——自転車は課税物件じゃないですが、ほかの課税物件を作っているという場合、それはそれで下請業者のレッテルを入れて売っているというような場合には、ラジオはその下請業者の売り上げの一部である、ほかに売っているものがあるという場合は、やはりそのラジオの方だけは、
お答え申し上げます。 便宜お話の一番最後のところからお答え申し上げたいと思います。自動車運賃の中に占める燃料費の割合が国際的に見て一番高い。これはおっしゃる通り道路もまだ悪いというようなことから、どうしても燃料費がかさむということはあると思います。各国の比較をいたしてみましても、どうも日本の産業全般にそうでありますけれども、原料あるいは材料費に比べまして、労賃の占める割合が英米その他に比べますとはるかに低い。これは最初のお話のこの労働が非常に苦しいという点に響くと何でございますけれども、まあ全般の現象としてそういうことがあるように私ども見ております。どうも、アメリカあたりに比べますと、日本ははるかに少い。イギリスに比べても、やは
最初に国際比較の数字でイタリア並みに一番高くなるというお話でございましたが、私どもの最近計算いたしました数字とちょっと違いますので、先に申し上げさせていただきます。お話は、揮発油の小売価格のうち揮発油税の占める割合がどうかということであろうと思いますが、これは日本は現在五〇・七%、それから今回の引き上げ後は五七・二。各国の例を言いますと、米国は三〇でありますが、イギリスが六〇、フランスは七七、西独は五四、イタリアが七〇ということで、これからいきますと、日本はイタリア、フランス、英国よりも低くて、まん中よりちょっと下だ、アメリカ、西独なんかよりも高いということだけを申し上げておきます。 次に、揮発油の数量の伸びの問題でありますが、
最後にお話がありましたから……。これは実は建設省、運輸省、たしか建設省が中心になっておはじきになったものですが、私も手元に持っておりますから申しますが、今お話の出ました二千三百六十億といいますのは、この新しい五カ年計画によりまして毎年々々どんどん飛躍的に新しい改良、舗装が行われていく。そうすると、初めの年の三十三年度はなしとして、三十四年度には三十三年度にやったものの受益が出る、三十五年度には二年分の新しい道路費の受益が出るというふうにしていきますと、だんだん末太りに毎年の受益額はふえる。おしまいの年、完成後の三十八年度には五年分の受益がずっと出るわけですね。それを累計された額が二千三百五十九億であります。各年度でいうと、私の持って
税収見積りのことでございますので、私からお答え申し上げます。 まず、先ほどお話しの、三十三年度における実行上、予算よりもだいぶ多いじゃないかという点でございます。先ほどあげられました十二月までで三百七万九千キロリットルという数字は、確かにある時期にございました。そのうち十一月、十二月は速報の数字が入っております。十一月の速報の数字はそのときより一万三千キロリットル減った実績がその後数字が出ております。十二月も、なお速報の段階ではありますが、前のは多過ぎた、約一万キロリットル少いというような数字が出ておりますので、ただいま第一の柱に立てられました数字は、だいぶその後の実績として現われました数字で縮まってきております。従いまして、そ
揮発油税の徴収は、税関で引き取ります場合と、そうでない場合、つまり税関で税を納める場合と税務署に申告して納めます場合とで、ちょっと納期の関係が違って参ります。精油所から出て税務署に税を納めるという場合は、毎月、一月に幾ら移出いたしましたといって、移出しました総数量に対して税率をかけて、その額を翌々月末——翌月末が正規のもので、一月徴収猶予をして翌々月末に納めるということになっております。ですから、一番長い場合は、一日に移出して約三月後に納める。一番短かい場合は、月末に移出して翌々月末ですから、約一月要する。平均すれば七十五日くらいということをよく申します。税関の方は、引き取りますとすぐ納税義務が発生するということになりますが、この方
各税でただいま申し上げました日数の開きがあるのは、おっしゃる通りでありますが、これは、私ども、各税の対象となっておる品物が納税義務者の手元で納税義務が発生してから、どのくらいでその納税義務者は代金を回収するであろうかというようなことをやはり常時調べて、そしてそれに合うような納期でないと、これは人に転嫁して、それに払ってもらって、それでまた国に納めるわけですから、決済期間といいますか、代金の回収期間というものを見て税法上の納期を考えるという建前にいたしております。酒と物品税とでは違うし、また揮発油税と酒は違うのですが、これらは、やはり代金の決済というような点から見ますれば、今のはそれぞれ意味があるという考えでおります。 第二段の決
私どもの調べでは、酒の場合の代金回収は六十日からせいぜい七十日こえるのがあるかないかというくらいだと思います。揮発油の場合は、私どもの調べでは、最近では九十日程度という数字が実は出てくるのです。酒とのバランスでは酒の方がずっと短かいと思います。酒は本月移出しましたものを来月末に納める。しかし、担保を入れて徴収猶予を願い出れば、もう一月延ばせるということになっております。酒の種類によって延納の割合が——清酒などは延納を認められる工場が少いという御非難が多かったので、これも近年はだいぶよく見るようにしておりますが、酒も翌月の翌月、ですから平均すると七十五日くらいというようなことに相当部分なっておるということもありますし、私としては、今酒
今永山先生が言われた通りでありますが、先ほどこまかい数字を言われましたのは、実はさっき立って申し上げましたように、永山さんのお持ちの数字より、より正しい、より確実な実績が出て、それだと、すでに計算しただけで、もう年度末までいけば六万キロリットルぐらい減るような数字になっておる。少し古い数字をおっしゃっているということが一つであります。 それから、もう一つ、私どもの税の方の年度は若干違いますから、御案内の通り、一月が過ぎると、一月の末までしか三十三年度の税収になる分はないわけです。税関の方ですと、一月十五日までしか年度内収入にならない。ですから、大体一月末の概数がもう出ておりますので、それによると、予算での課税見込み三百八十二万一
ただいま委員長から御注意の速報の問題は、私の申し上げていることが間違いないので、私ここで架空で申し上げているのじゃなくて、永山委員の御計算になっている数字を左に置き、最新の資料による数字がこうであるというのを右に置いてやっているのですから、これは通産省にチェックしていただいても間違いございません。 それから、国民所得の伸びとの関係をどう判断するかという問題に入ります前に、近年の課税数量が対前年二十九年度は一一七、三十年度一二、三十一年度一一八、三十二年度一一四と伸びている三十三年度は一一一だが、これから一一は少いというカーブでのお話、そこにちょっと大事なことがありますから申し上げておきますと、三十二年度一一四というのは、これは御
その数字は今申し上げました。三十四年度は国民総生産は六・一%伸びる、揮発油の課税標準数量は一一%伸びるというふうに見ております。ただし、私どもは、その弾性値で揮発油の課税数量を見るというのはきわめてラフな方法であって、やはりもう少し精細なやり方をしなければいかぬというふうに思います。と申しますのは、税収の全般についてもよく弾性値で見るという見方があるのです。非常にラフな見方のときはそれでよろしいですが、およそきちっとした予算なりあるいは経済計画なりを見ます場合に、単純に過去の弾性値の平均当りで見るということは、きわめて危険なことであろうと思います。やはり先ほど申しました方法、これもかなり大ざっぱではありますけれども、三十七年度の目標
もちろん検討いたしております。で、お話は、この非課税ないし免税の分が何パーセントあるかということに帰すると思うのです。従来の実績で、九五・四九%が課税された、三十四年度は九四だとおっしゃるわけですが、これは私ども当然であると思っております。一昨年上げましたときに、石油化学あるいはゴム抽出用等の分を免税にするというようなことを新たに始め、かつ、石油化学のごときは、ちょうど今ごろから実際の生産に入るというようなことで、免税の分がぐんぐんふえていくわけでありますから、この比率が一定にとどまるということは、とうていないわけです。私ども、それぞれこの非課税ないし免税の要素における数量を精細に各省から伺って、課税の分をはじいておりますから、これ