それは詳細にわたるので省略いたしたわけでありますが、それでは申し上げます。まずニューヨーク相場は三セント四十五——委員長、これは非常にこまかい計算でありますので、税関部長からお答えいたします。
それは詳細にわたるので省略いたしたわけでありますが、それでは申し上げます。まずニューヨーク相場は三セント四十五——委員長、これは非常にこまかい計算でありますので、税関部長からお答えいたします。
ただいまのお話のは、輸入糖のコストの一番大きな要素であるニューヨーク相場、それからフレート、これの動く幅がどの程度可能であると見ておるかということであろうと思います。これは、私がお答えするより、食糧庁長官が見えておりますから、その方がいいかもしれませんが、私が見たところの感じでは今まで七、八年の価格をずっと見ますと、国内相場でいって七十三円ぐらいが大体安定帯の中心ではなかろうか。下ったときに七十円くらいの数字も出ておりますけれども、まあ七十二、三円、それのもととなりますニュヨーク相場としては、大体最低がただいまと同じ三セント十、昭和二十八年に三セント六というのが一番低い記録であります。自余は大体三セント三十、四十というようなところに
御指摘の通り、砂糖に対する税額が非常に重いということはもう通説であります。酒、たばこ、砂糖、いわばこの三つは、この間接税体系の中でいつも問題になるものであります。私ども決して軽いとは思っておりません。ただ、この間接税の体系の中で一体各品物の税負担がどうバランスすべきであるかということは、なかなかむずかしい問題であります。これは、各国とも、それを論理的に統一的なべースで説明するといいますか、作ってあるというよりも、かなり沿革的なものが多いというふうに思います。私ども一昨年以来この問題に取り組んでいろいろ勉強いたしておりますけれども、いろいろなやり方がありますので、一つにはそういう物品を消費する場合の消費者の担税力というものからアプライ
ただいまのは、私も詳細は聞き漏らしましたが、やる場合は通告せいということですから、もし必要ならば通告されるのじゃないか。まあ政策として世界各国この種の政策は非常に幅広くかつ強力にやっている国が多いように承知しております。日本もやって悪いことはなかろう。私は税の方の立場でのことでありますが、悪いことはなかろう。税の方ではせいぜいはだを脱いだつもりでやっておるつもりであります。もし国際的に何か仁義を切る必要があれば、それは主管省ないし外務省で御心配になると思います。
私は大てい大丈夫だろうと思っておりますが、なお確かめまして、いけなかったらまた申し上げます。
その点は私は先ほどお答えいたしたつもりであります。おっしゃる通り三十億前後総体としては高くなるといいますか、つまり上に二円乗っかるというところにそれが出てくるわけです。それはやはりこういうことをやって内国消費税を下げて、関税を同額だけ上げたのではマイナスが出る。マイナスが出るということは、そういう振りかえをやるについて、そのマイナスを他の一般財源から回して、そうしてそういう保護政策をやるかという判断を要求されるわけです。一般財政需要が多くて財源が足らないという状況に考え、かつ砂糖を国内で自給しようというための政策にそのくらいの金が要るということであるのだから、砂糖のワクの中で、砂糖をなめる人にこれを負担してもらおうじゃないかというふ
これは経過を申し上げれば明らかになると思いますが、私どもがこの問題を取り上げましたのは、一昨年の税制調査会に議題として私どもがぶつけたわけです。私個人の経験を言っては何ですが、私は主税局長になる前に、主計局で次長として農林関係もやっておりました。主計局でも、長年、このテンサイ糖の保護については税の振りかえをやってくれるといいなという気持はだいぶあったわけです。農林省方面にもそういう気持があったというように記憶しておりますが、その他のなにもありまして一昨年の調査会に諮った。実は、当時はまだ、そう言うと失礼ですけれども、農林省系統から非常に目の詰んだ御意見といいますか、そういうものは出てこなかったのです。そして一昨年は問題をペンディング
御案内の通り、テンサイ糖につきます近年の状況は従来の態勢をもってしては、言葉は何でありますが、若干収拾がむずかしい状態になってきつつあると私は見ました。というのが、ああいう買上政策があり、そして工場別の原価をはじいて買い上げるというようなことになってきておるわけです。前々から、そういうことはとうていテンサイ糖の管理政策ないし保護政策の形としても健実なベースにおいて長く行えるものではないということはいわれておりましたし、また、そのゆえに、国として、これをもう少し安定した計算の基礎の上に、個々の工場原価をはじいて買うというようなことのないような方向に持っていくという必要は、識者の間に十分考えられた問題だと思います。そのゆえに私どもは、こ
法人税法の二十九条には、申告書が提出された場合において、その課税標準または税額が政府において調査したところと異なるときは、政府は更正するとなっております。異なるときというのは、調査したところより少い申告である場合もあるし、多い申告である場合もある。この第二十九条の更正は、政府が更正で税額をふやす場合も減らす場合も、この適用があるという形になっております。誤謬訂正というのは、そういう意味では俗称でありまして、制度的には区更正という形で減額をするということになっており、その形で運営をされておるわけであります。
まず今回なぜこれを改正せんならぬのかという点でありますが、この問題は、実は各税法に共通なこういう形の税の課税ないし徴収についての規定がいろいろあります。更正決定以外でも、利子税であるとか、あるいは各種の加算税であるとか、あるいは異議の申し立ての争訟制度であるとか、罰則であるとか、共通的な規定がいろいろございます。私どもの仲間では、これを税に関する通則と申しますか、あるいは共通法というようなことで、各税法を見る場合に、こまかく勉強していく段になりますと、そういう共通的な規定が各税法についてどうなっているか、差があるならばどういう意味があるか、どういう合理性があるかということあたりが、きめのこまかい問題でありますが、問題になります。実は
更正の請求とは一体何かと申しますと、いわば申告の出し直しであります。しかも減額する場合でありますから、いわば誤謬以外にはまずあり得ないのです。取引の基本を故意によけい出したというようなことは、これはとうてい考えられない。計算間違いをしたとか、あるいは所得の算定についての事柄を考え違いしたとか、それで多くなり過ぎたというようなことしか考えられないわけです。従って、更正の請求は、納税者の側において誤謬を直させるのにどういう手段をとるかという制度であります。更正決一定の方は、減額の場合もあるけれども、これは課税標準なり税額なりが足らぬ場合が大部分です。足らぬ場合には、やはり相当課税標準や税額が抜けているということがあります。従って、これに
今回の砂糖消費税と砂糖に対する関税との振りかえに当りましては、砂糖の各種の種類の税の間の関係は、原則として従来の関係をそのままで参るという原則をまず立てたわけです。これは、氷砂糖、角砂糖と精製糖というような関係もありますし、あるいは再製糖との関係もございます。そういう原則を立てた。その中にあって、ただいまお話しの国内産の黒糖だけは、お話のような事情がいろいろありますので、かつ、年来そういう角度から御要望が多いというので、ただいま申した原則に例外を設けて、特別な優遇と申しますか、奨励と申しますか、これをやろうというふうに考えたわけであります。 しからば、お話の黒糖に対する保護措置はどれだけになるかということを申し上げますと、まず第
関税の暫定減免税の問題は、全体としては相当額が大きいのでありますけれども、これも、御指摘の通り、主食であるとかあるいは油の問題であるとかいうようなものが非常に多いのであります。ただいまお尋ねの油、いわば炭化水素油の関税問題でありますが、これは毎回一年冷々延ばしておる。そのときそのときにその情勢に応じて検討いたしておりますが、今回私どもの検討いたしました筋道といたしましては、やはりこのエネルギー源の一つをになうものとして、相当各エネルギー間のバランスの問題がある。そういうような意味で、かつて、炭主油従ということで、この暫定減免税を切り詰めたということが数年前にありますけれども、今回は、そういう意味で、主管省から特別にこの政策的な取り上
そういうことでありましたらば、実は、今度の道路財源としての財源が要るという場合に、ガソリン税でやるか、あるいは炭化水素油の輸入関税の特例を狭めてやるかということは、私どもも検討いたしました。検討の結論は、やはり揮発油税でやるべきであろうということでありました。理由は、炭化水素油の方は一番道路に真正面にきます。揮発油税というものはありますけれども、しかし輸入揮発油はたかだか数万キロリットルのものでありまして、千万キロリットルをこえる総体の輸入量に対しては非常に少い。しからば、各般の原油、重油等について全体に割りかけて、そうしてそれを道路財源に使うかという問題になりますと、この方は、むしろ総体の動力源としての作用をしておって、道路に使う
原料であってもある程度の課税をするということは、各国において必ずしも例が少いというのではなくて、相当そういうなにが多いのであります。もちろん御指摘の点は確かに問題な点であって、ただいまの二とか六・五とかいうようなところで宙ぶらりんであるのがどっちの方向に行くのかというような点は、基礎的に横たわる大きな問題であります。いわば関税定率法の全体についてそういう角度で常に検討を怠っちゃいかぬ。特にこの暫定減免税は、一〇%を二%にしているのがあるかと思うと、六・五というようなものもある。それらについて十分下から積み上げた検討をするということは必要だろうと思っております。私ども、この問題だけでなく、全般的に検討いたしたい一つの問題として考えてお
ただいま手元に資料がありませんので、取り調べまして、後ほどお手元に届けます。
買いだめがあることは事実であろうと思います。ただし、いつでもそうでありますが、今回お願いしております法案におきましても、いわゆるストック課税を行うということを附則にうたっております。つまり、あまりこまかい量まではいきませんけれども、増徴法が施行になりますときに五キロリットル以上持っておる人につきましては、増税額を納めなければならぬというのが附則に入っております。もちろん漏れはあると思います。しかしながら、何分かさばる貨物でありますから、そう大きく漏れることはできない。従来もストック課税ということは相当いたしております。今回も五キロリットル以上についてその差額そのものを課税するというようにいたしておりますので、それがない場合の買いだめ
後ほどお手元に差し上げます。
ただいまの後段の百万円の所得に対する何でありますが、所得百万というよりも、給与所得の場合の収入百万円というような形でおっしゃっていると思います。そうしますと、いつぞや差し上げました「租税及び印紙収入予算の説明」というのの附表、三十七ページ以下に、給与所得、事業所得について出ております。まず、給与所得者で夫婦、子二人とおっしゃいましたが、これは三十八ページにありますごとく、現在十二万八千六百七十五円の負担であります。それが改正案によって平年度十一万八千六百七十五円となり、一万円軽減になるということであります。しからば所得百万円の事業者で同様な家族構成の場合はどうなるのかというのが、四十ページの終りにあります。現在十六万五千円。先ほど給
御説明申し上げます。この附則四項の趣旨は、いつもいわれます減税しても税込みの入場料金が下らないのではいけないではないか、減税をだれのためにやったのだということがよくいわれます。それが起らないように、税金が下った分だけ税込み料金を下げたいという趣旨のものであります。それには、いつまででも下げた分は下げなさいというふうに書く書き方もありますが、そう長くそういうことをやるのもいかがか、半年も縛っておけば、もうそれでくせがつくのじゃなかろうかという感じがして、義務的に縛るのは半年間ということにして、その間は下げませんと税率は前の高い税率でいただきますよというのが、この附則の趣旨でございます。半年でくせをつけるという意味のものでございます。