おっしゃる通り、法律的には可能であります。ただ酒類業団体法の方で酒類業組合ができておるというような場合には、業界が経営の不安を感ずるという場合に、団体法で規制ができる仕組みになっておりますから、酒類業組合ができておって、かつそういう規制が行われて、そうして不安の条件がないということになりますと、そういう意味で、実態的に中小企業団体組織法による組合は、設立の条件が欠けるということはありますけれども、しかし、そういう前提がなくて、団体法の条件を満たす場合には、団体法による組合の設立は、法律的には可能であります。なお、この設立認可基準というものを審議会にかけることになっておりますから、そういうものができて、それに合致するということももちろ
