補助金のワクは、私は今手元に資料がありませんから、後ほど調べて申し上げますが、何千万円かであったと思います。なお貯蓄控除は、金利に換算して三分とごらんにならずに、やはり二年間の預入期間を要求しますから、半分の一分五厘とごらんになった方がいいのだろうと思います。なお納税準備預金の一厘というのは、日歩で一厘でございます。
補助金のワクは、私は今手元に資料がありませんから、後ほど調べて申し上げますが、何千万円かであったと思います。なお貯蓄控除は、金利に換算して三分とごらんにならずに、やはり二年間の預入期間を要求しますから、半分の一分五厘とごらんになった方がいいのだろうと思います。なお納税準備預金の一厘というのは、日歩で一厘でございます。
本件によりまするこの減収は、平年度十四億円、初年度は約その三分の二、十億円ちょっと切れるというふうに考えております。基礎は大体これによります企業化設備で特別償却のもとになります額が、年にして八十億円という額を見積って、それの特別償却による利益の減、それで税収の減というものを出すと、そういう数字になります。
そういたしますと、お尋ねは特別措置全体についての減収額ということ、それは大へん失礼いたしました。そういう意味で申し上げますれば、実は非常にこまかい措置まで入れますと、まだ若干あるのですが、大体一億円程度以上の減収を生じているというものを合計いたしまして、八百七億円というものが、特別措置による減収額として計算されている額でございます。
私は、たびたびお答え申し上げておりますように、減税があれば、なるべくそれを、消費者にフルに減税の利益を得させるように下げるという気持は、全然同感であります。同時に、公定価格というものがあるということは、自由な企業に対する制限がついておるわけです。しかも、昨年来異常なイモの原価の高騰があり、米あるいはアルコールというようなものも上ってきておる。そうすれば、本来自由に売れるものを押えておる。特別な必要で抑えておる。この統制価格は、そういう条件が変つて、上げなければならぬことがあれば上げるのは当然だ、これを上げないということは、自由な企業に対して非常に酷なことになるわけです。上げるのはあたりまえだと思います。ただおっしゃる通り、なぜ早く上
補足して申し上げます。今回の改正案によりますと、長男が一人で相続するか、あるいは次男、三男がわけて相続するか、いずれの場合でも、総税額は同じであるという制度になるようになっております。現行法では、それのわけ方で違つてくる。従いまして、今おつしやいましたように、今度の制度は、長男に相続させる制度だというのではないのです。どういう相続をしようが、税額は同じだ。もちろん親等の遠い者に行く場合には若干違うし、また配偶者に行く額が多い少い、それと、未成年者たる相続人に行く額が多い少いによって、若干の違いはありますが、それは若干の問題であつて、今度の制度で、長子相続を奨励するということはありません。むしろ従来の制度が、分ければ分けるほど税額が少
御議論でございますが、その資料の第一例についておっしゃったわけでありますが、第二例をごらんいただきます。第二例は、やはり実際の例からとつたのでありますが、相続財産一億五千万円のうち、配偶者が一億五百万円を相続取得しております。その結果、その一億五百万円に対する総相続税額は四千二百二十万円、しかるにただいまおっしゃった例では七千四百万円、こういうふうな大きな違いがあるわけです。私どもその一億五千万円の遺産で、配偶者が一億五百万円取得するというのは異例であると思います。普通の取得の型としては、こういうことはないと思います。これは、やはり配偶者の控除が半額控除であるから、とにかくこれでいこうというようなことが、まあこの例についてあったのじ
大事な点でございますから、重くなる軽くなるという点についての御非難に答えておきたいと思います。第二例のような一億五千万という財産を残して死んだ方の財産を配偶者が一億五百万も相続するというのは、私どもは非常に異例だと思うのです。子供さんがそこに四人もおられるのに、四人はわずがに四千五百万円しか取得しない、これは非常におかしいと思うのです。ですから、そのおかしいところを直さなければいかぬというので、今度の税法改正をお願いしておるというわけです。そのおかしい結果、そこにありますように、一億五千万の総財産に対しては、総額は四千二百二十万になっておる。ところが第一例のように、長男が一億五百万とる。これがいいか悪いかいろいろ御判断があると思いま
若干技術的なこともからまつておりますので申し上げますが、おっしゃるような御懸念は、あり得るとは思います。しがし、貯蓄控除をやれば、利子免税は必ずその間続けなければいかぬかどうかということになれば、私どもは必ずしもそうでもない。現にドイツは、貯蓄控除は長くやつておりますが、利子免税はございません。ごく一部の証券について、利子免税の課税の特例が若干あるようで、利子免税というものはないのです。また特別措置としてこれによって貯蓄を奨励するといいましても、利子免税は、実際申しまして、何か一般の利子と一緒になってしまつて、奨励効果と申しますか、そういうものが非常に高いかどうか、そういう点もまた検討のポイントになるわけで、私どもの気分として、こう
ドイツの制度は、一九四八年に、ドイツが戦後新しい国民経済を、新しいドイッチェ・マルクというのを作つて、これでやつていこうというときに、新通貨ができた。しかし、もう貯金というものはなくなつちやつておるわけです。そこで、貯蓄の熱が非常に強いということから、そのときに貯蓄控除制度というものを始めたわけです。その後、当初は期限がなかったのを、一九四八年一ぱいということで期限を切つております。ただし、最近また大蔵大臣がかわつて、期限といいますか、これに対する力がもう少し入るというようなことにもなってきております。大体一九四八年から今まで約十年の間に、いろいろな変遷がございましたが、最近の状態では、所得税の、所得金額からの控除額に特別控除という
特別措置全般につきましては、その必要が満たされる、あるいは大体その使命を終るという時期には思い切ってそれは整理する、そうして、むしろ全般的に重い一般的な税率の軽減、あるいは控除の引き上げという方向に向うべきだということは、もうおっしゃる通りで、私どもも全然その気持でやっております。ただ、それはもう特別措置というものは全部整理の方向だけで、新しいものはいけないかというとそれはそうでなくて、やはりそのときどきに国が新しい角度で政策を立てて、特に推進したいという場合に、それに税制面から寄与する方策が、適当な方策があれば、それはやはり彼此勘案してやっていかなければならないと、非常に抽象的な申し方でありますが、そういうような角度でこの問題を考
かなりに私の持っておる仕事以外の分野にも入りますが、関連がありますので、科学技術全般に対して、おっしゃる通り大学におけるがっちりした研究を促進して参る、またそういう研究者、学者の海外技術に触れる機会を多くするということが必要だということはおっしゃる通りだと思います。私今の仕事のなんで申すのではありませんが、今の仕事をやる前に主計局で仕事をしておりましたときの記憶でも、多少の科学技術ないし大学のそういう研究費についての関心は、結果として出る額がいかにもみすぼらしいということにいろんな経緯でなる場合が多いので大へん恐縮ですけれども、非常に深い関心を持っておるのであります。内輪話でありますが、いつも予算の最終になっていろんな要求が出て、さ
これも主計局の何でありますが、今とりあえずあります資料で、大学のではございません、スタックの系統でありますが、在外研究員の旅費という項目の額がわかっております。これは三十二年度予算額が二千九百二十七万五千円だった。それが三十三年度におきましては四千二百二十二万八千円と約千三百万円、四割以上ですね、ふえておるという項目がございます。もちろんこのほかに各大学研究所とかあるわけでございますが、とりあえずのなんでそういうのがありますので、若干の裏づけとして申し上げます。
非常にむずかしい問題で、また、税制としてなかなか従来から問題にしておるところでございます。税は全般の税体系における公平というような見地、また、納税者の側からいっても、よくわかる、一日でよくわかるというような意味から、税に関する立法は一連の税法で規定するということを、もちろん大原則といたしております。従いまして、本件のような場合にも、そういう気持がやはりあるわけでありますが、なかなかそれだけでいかない場合があるわけで承ります。本件のように、何が企業化について、利益を与える企業化であるがということは、もう黙っていてもわかるというようなものではないわけです。それには、やはり主管の通産大臣が御認定にならなければいけない、その認定自体が、非常
私は予算を、歳出の方を切り盛りする、案を作る主計局長ではありませんので、お話の歳出面についてはよく局長としては主計局長に申し伝えます。私は税金を集める方の、しかも法律を作る方でございますから、集める方で、税を軽くしてお助けできることがあればやろうというので、今度のこれをやり、それからこのほか試験研究設備の特別償却も従来よりももう一息優遇の度合いを強めよう、その他いろんなことをできるだけやろうという考えでやっているわけです。実はまあ私が前任の、前の主計局におったときのことを少し知ったかぶりして申しましたので、そういうふうなお話が出るのだと思いますが、よく主計局長に伝えますし、私ども税の面でも、誠心誠意そういう御要望にはこたえようという
本件によりましては平年度十四億円程度、初年度はその三分の二でありますから、十億弱ということに相なりますので、大体そういう見込みをいたしております。
それはそういう変更はございません。特別措置につきまして、その目的を大体果した、またいろんな条件で、条件の変化によってその必要性が低くなったといいます場合には、どしどしそれは整理する。そしてまた新しい角度で必要だというものがあって、どうしてもそれをやりたいというものはこれは追加がやはりあると思います。整理するものは整理する、追加するものは追加するというふうにやって参る。なお全体として、昨年のときは千五十五億という平年度減収額を申し上げたわけでありますが、そういう大きな額に上るということはやはり異常な状態だから、だんだん世の中が正常化するに従って総額は減らしていくべきだろうということで、前回は根本的に全部を洗い直しました結果、今お話しの
これは見当であります。見当でありまするし、またこの制度を作る態度からいいましても、これがお話のように非常に多過ぎるというのでは、政策にならぬわけです。こういう制度を設ける以上、なるべく多くの人が利用するということにいたしたい、望むらくは七割も八割もやるということにいたしたいわけでありますが、この奨励の程度、利益の程度というものと考え合せて、まずこの程度のところではなかろうかというふうに考えました。これは、別途生計費調査から調べました年々月々の貯蓄の状況あたりから考え、その中に定期預金というものがある、そうすれば、今後その中の相当部分はこれに応ずるといいますか、この利益を受ける貯蓄になるということも考えられる。それらを考えて、達観であ
第一段のお尋ねでございますが、なるほどすべての世帯のうちで、貯蓄を持つ世帯と貯蓄を持たない世帯、貯蓄の多い世帯と貯蓄の少い世帯とあるのは事実であります。しかしながら、所得税の納税人員についは大体貯蓄はあるという判断を私どもまず持っております。これは、昨年の改正の際にも申し上げたと思いまするが、家計調査の下の階層からだんだんずっと所得が上っていく順序に見て参りまして、低いところではなかなか貯蓄の余裕がない、これは当然であります。しかしある程度以上になりますと、貯蓄が始まるわけですが、その始まる線は平均していくとどこかというと、前回の減税の前の課税最低限よりも若干下のところであります。つまりもう控除もだいぶんふえて参りましたしするので、
その数字は、三十二年十一月の企画庁調整同調「消費需要予測調査」というものの結果をとりました一番最近の数字であります。それに、貯蓄はどんな形でしますかという質問に対する答えが、数字で分類されております。預貯金と答えた者が七〇・八%、それから株式、生保等と回答した者が一五・七%、その一五・七%を七〇・八%で割まりすと、二割ちょっとということになります。私どもは、それを基礎にとったわけであります。なお、前段の農村の分、私どもは全般として家計調査をもとにしておりますので、農村について若干の調整を要するかもしれませんが、なお私ども調べた上で、それに対する考えを述べさせていただきます。
お話しの通り、生保を含めております。ただいま生保を含めてと申し上げました。生保は、この貯蓄控除の対象になるわけでありますから、含めて私どもは数字をとっております。