非常にごもっともなお話でございます。われわれもそういう気持でやってきたつもりで、事実、その数量も前に比べましてだいぶ減っては来ておりますが、しかし、今の数量が、とてもこれですから御納得いただきたいと言える数量になっていないということも私ども実は非常に気がとがめております。一そうあらゆる機会をとらえ、おっしゃるような方向に努力をいたしたいと思います。
非常にごもっともなお話でございます。われわれもそういう気持でやってきたつもりで、事実、その数量も前に比べましてだいぶ減っては来ておりますが、しかし、今の数量が、とてもこれですから御納得いただきたいと言える数量になっていないということも私ども実は非常に気がとがめております。一そうあらゆる機会をとらえ、おっしゃるような方向に努力をいたしたいと思います。
まことにおっしゃる通りで、私どもも、たとえばカメラが三十一年には六万台入っているというような数字、時評にしても八万七千個入っているというような数字があるわけです。こういうものを、それぞれ個別にしても納得ができない。また今委員長がおっしゃいましたように、彼らの所得と月々の生計費というようなものと、その中からこういうものを買うのに割り出せる額というようなものを考えまして、おっしゃる通り、まことにおかしい結論になっておるわけであります。正そうそういう面からも研究を深くし、指摘を強くいたしまして努力いたしていきたいと考えております。
できるだけ御趣旨に沿うように、まあ人数のような点については、非常に正確に申し上げることがあるいは困難な場合があるかもしれませんが、できる限り御趣旨に沿うように善処いたしたいと思います。
これは御承知のように外務省を通しましていたす交渉でございますから、私がここで政府側として最終的な御答弁を申し上げるというのはむずかしゅうございますが、大蔵省として外務省に申し入れをして、そういう筋に乗っけるということをいたすことは、先ほど来そういうつもりで申し上げておりますので、その運びを私どもはとって参ります。
新しい開港指定につきましては、いろんなただいまお話しになっておりますような基準あるいはその港のその他の経済条件ですね、あらゆるものを勘案いたしまして、これは一々法律で開港を新たにこれを指定したい、ここを指定したいという案を具して国会で御審議を願うという運びになるわけでございます。その際その基準を越えればいいという機械的なものでなくて、いろいろな基準を入れて判断をして断を下すということになっております。
私ども、まあおっしゃる気持もよくわかるのでございますけれども、これは要するに程度問題だと考えております。まあ三月か四月に船が一ぱい入ってくるというようなところで開港を維持して職員を置き、いろいろな関係をそういう態勢でやっておるのがいいのかどうか、御案内の通り貿易が非常に躍進的に広がっておりまして、まあ税関行政だけでなくて、貿易制度に関する政府の機能というものは非常に名方面で緊張を要求されているわけであります。まあ税関だけにつきましても、毎年若干の人員の増は苦しい中で認めてもらっておりますけれども、貿易の増になかなか追い付けない。仕事のあらゆる工夫をして能率化するということを百方手を尽してやっておるというようなところであります。これは
私はこういうふうに考えますが、大へん御質問の趣旨に逆になるようで申しかねるのですけれども、やはり港湾関係の予算を全国の港湾のうちどこにつけていくかということにいろいろ問題があると思います。そういう際に地元の熱望があるということも事実でありますが、同時にまた集中的にやると申しますか、非常に貿易量の多いところの港湾サービス、港湾施設が足らなくなってきているというのは、これは顕著な事実でございますから、日本経済全体としては、どこに重点をおいておくかというようなことを考えます場合に、必ずしもその地元々々の熱望だけで動かされておりますと、予算の効率的な使用がうまくできないというような面もあろうかと思います。私はおっしゃっている何が間違いだとい
まことにわれわれもこの北方と申しますか、日ソあるいは中国との交流が盛んになることは望んでいるわけでありますが、まあそういう意味で、今か今かというような気持でお待ちになる、それに裏書きされて、こういう問題をお考えになるというお気持もよくわかります。わかりますが、私どすとしてこういう問題を処理します場合にいろいろまあやはり他の港にしましても、そういうような御事情がおありになるわけです。何もそれを冷酷に振り切るとかなんというのではありませんが、やはり何年間に非常に低い実績しかないという場合には、一応閉鎖するということによって、そうしてまたそういう事態がきて盛んになれば、これはまた非常にけっこうなことで、私ども何も少くするのが能じゃなくて、
私はやはり置いている人数、それに要する予算、これは大蔵省だけじゃございませんが、ほかの省の関係も、まあ定員をさびしい港に置くのは割合ほかの省は少いでしょうけれども、それにしてもいろいろ仕事があるわけです。それで他に仕事がない、ぶらぶらしているというようなことがあれば、これはやはり整理を考えるというのがやはり私ども忘れちゃならぬことじゃないかと思います。一方で、おっしゃるようなことも、お気持もわかるわけです。それは要するにその境目をどこに引くのが常識的であり、健全であるかということであって、お話のように、そういうことは考える必要がないのだというのではないのじゃないかというふうに考えるのでございますが……。
五法案につきまして概要を御説明申し上げます。お忙しいところでございますから、ごく概略を申し上げさしていただきます。お手元に新旧対象表が上っておると思いますが、新旧対象表でごらんいただけると一番都合がよろしいのでございます。 所得税法の分から申し上げますページ数はだいぶございますが、所得税法の一部改正につきましておもな項目を申し上げますと、四つ、五つございます。 第一は、証券投資信託の収益に対する課税方式を変えるということであります。かなり技術的になりますが、ただいまでは証券投資信託の収益は、期中分配金と期末分配金とありますが、そのもとは配当がおもでありますが、河畔に譲渡所得、値上りにより譲渡所得がある。それから第一次余裕金を
それは二十六条の第二項でございます。二十六条一項の一号に「その他の所得の金額が五万円に満たない場合」というふうに書いてございます。今、私が最後に申し上げましたのは、その一号の前の頭書きのところで、カッコの中に「給与所得の支払を受ける者がその不動産その他の資産を当該給与所得の支払者の事業の用に供することに因りその対価の支払を受ける場合のうち命令で定める場合を除く。」というのが、最後に申し上げた分であります。 これで所得税法関係での要点の御説明は終ります。 次に、法人税法の改正案につきまして申し上げます。 ここでは改正の要点は四点であります。 初めの方の九条の六のところは、先ほど申し上げました証券投資信託の改正、これが法
お話の点は、前回、二十八年に政府提案に対して、国会で御修正になりましたものでありますが、ただいまお話しのような組合内部における大企業と中小企業との間の利害の対立というものが、だんだん酒類業界の実勢がいわば競争の多い状態になりましたことから、かなり先鋭な問題として感ぜられるようになった、そこで、いろいろな議論が出てきておるわけであります。中小の方は、重要な事項についての特別決議について要求されております議決権の三分の二、ただしその三分の二の票数の人たちの石数が三分の一以上なければならないという三十八条一項の規定に対して、これはいわば大業者の圧力といいますか、大業者の横暴を結果することになるということを申しておられる。大業者は大業者の方
大へんふん切りの悪いようなことを申し上げて恐縮でありますが、まず、問題のふん切りをつけるのに時間がかかるという問題の一つは、実態的に大企業と中小企業との間をどういうふうに調整していくか。まあ実際には、規制石数を小の方にどういうふうに将来めんどうを見るかということ、その他中小の人たちがいろいろ経営条件が不満足だとか、大も大で不平を持っているわけでありますが、それらを実態的にどんな線で解決していくかという問題、これは率直に申して、酒類業界が何年にもわたって悩んでいる問題であり、また私どもも非常に考えさせられている問題であります。 こういう問題は、いわば答案的なものを作るのは非常に簡単でありますけれども、それを業界に大体において納得し
第一点については、何らかの措置をする必要はあると思っております。ただしお断わりしておきますが、それは普通石数議決の制限自体、あの規定自体を真正面から変えるということになるかどうか、それはいろいろな行き方があると思うけれども、法律なり定款なり、あるいはその他の方法なりで何らかの措置をする。私は、大体において、この際は法律の改正という形でなくて、定款なりあるいは運用上の措置なりでやる方が望ましいという感じがいたしますけれども、とにかく何か手を打つ必要があるということは考えております。 それから第二点の、なるべく早く円満解決ということは全然同感で、私ども鋭意それに向って努力しているということでございます。
おっしゃる通りだと考えております。そして、そういう御意向が国会筋でも強くおありになるということを、昨年の通常国会以来はっきり承わりまして、私どもとしては、間接税体系の根本的な再検討を、調査会も設けて行なっているわけでございます。その際、酒がやはり大きな題目になるというのは当然でございます。
その点につきましては、結論としては、本日ここでこういう価格にいたしたいという数字は御遠慮させていただきたいと思います。ただ御審議になる場合に必要な程度の抽象的な言葉で申し上げたい、そういう意味で申し上げますれば、結論としてしょうちゅう、合成酒につきましては、イモを中心とする原価の値上りというものが相当急なものがあります。従いまして、やはり税率引き下げの幅をそのまま消費者価格に反映させるということはできないと思っております。税率引き下げの幅のうちある程度は、そういう意味の原価の値上りに食われるということは、やむを得ないと思っております。清酒についても、原料米の値上りが一つはございます。それからもう一つは、添加アルコールの売り渡し価格も
御質問の意味が、毎年やっておるか、あるいは必要なときにだけやるかという意味か、あるいは前年度の実績ペースの原価を計算するか、あるいは見込み原価を計算するか、あとの方でございますか。
あとの方でありますれば、これにつきましては、事情によるということになる——大へん文句がおもしろくないのですが、こういうことでございます。清酒のような場合は、冬の間に仕込みをいたします。その酒が新しい年度になって売れて参ります。その年度の初めに新しい価格をきめる。そうすると、仕込んだ米の値段、あるいはそれに加えましたアルコールの値段、そういうものの実績が出ると、それに基いて新しい酒の値段をきめる。これはぴたりそのものに対応したものが出るということになります。これは、今お尋ねの趣旨でいえば、見込み原価、将来にわたる原価の基礎をつかんで、それでやるということになります。ところがイモで作る酒の場合、この方は、おっしゃるようなことはやろうにも
最初の原価主義かどうかというのは、もちろん原価主義でやっているということでございます。 それから酒かす、ぬか等につきましては、雑収入としてそれが入ってくるということで、原価のいわばマイナス要素として計算しております。お手元に差し上げました資料でも、雑収入として三角がかけてある分はそれであります。
直売がこの程度あるということで直売いたしますれば、その間のコストが減るわけです。少いわけです。ですから、これだけのパーセンテージを占める直売分については、それだけ経費が少くて済むということで、この原価を計算いたしております。