御指摘のコンピュータープログラムの特許保護でございますけれども、アメリカは当初消極的でございましたが、八〇年代に入りまして徐々に保護が拡大されておりまして、米国の特許商標庁が審査基準においてコンピュータープログラムを記録した媒体の特許保護を明確にいたしましたのが一九九六年のことでございます。 他方、実は欧州は、欧州特許条約におきましてコンピュータープログラムそのものを特許保護の対象外にいたしております。したがいまして、大変消極的な傾向があるわけでございますが、九八年、さすがに流れがございましょうか、欧州特許庁の審決を受けまして、二〇〇一年になりましてコンピュータープログラムの形での特許保護というものを明確にいたしたところでござい
