法制局長官、内閣総理大臣は国防会議の議を経て、つまり諮問機関の議を経て、最後には閣議にかけてこれの発動をするという久保事務局長の話です。内閣総理大臣とある。別に閣議を経てという意味ではない。内閣と書いてないのですがね。内閣総理大臣とある場合には、内閣という形でなくて総理大臣の名前で出す場合に、閣議をしなければ総理大臣の発動にならないかどうかです。
法制局長官、内閣総理大臣は国防会議の議を経て、つまり諮問機関の議を経て、最後には閣議にかけてこれの発動をするという久保事務局長の話です。内閣総理大臣とある。別に閣議を経てという意味ではない。内閣と書いてないのですがね。内閣総理大臣とある場合には、内閣という形でなくて総理大臣の名前で出す場合に、閣議をしなければ総理大臣の発動にならないかどうかです。
はっきりした規定がない。つまり閣議に諮らなくても国防会議に――国防会議の付議事項であることは法律にあるのです。これはもう当然やらなければいかぬですが、閣議にかけなければならぬ付議事項というのが内閣法のどこかにあるのかないのか。法律の根拠が明確にないようなものを、重大だから閣議に諮るというような問題ではなくして、すべてこういう大事な問題は国の法律の根拠でやるべきもので、これは総理大臣が発動することができるようになっておるのですから、非常に戦争好みの総理大臣であったら、気に入らぬ国防会議の議員は処分してでもこれはすぐやるわけですよ。そのときに、閣議などのようなことをやる時間的な余裕がないというようなときに、総理大臣が単独にやっても法規違
そうしますと、閣議の全員一致した答えが出なければ、国防会議の方も閣議の方も通らないということですか。それでは、これはちょうど先般、解散詔書で答弁願ったように、一人の閣僚が反対すれば内閣総理大臣の防衛出動命令は発せられないとはっきり言うてください。
防衛出動命令という非常に重大な問題に、一名の反対閣僚があっても発動ができない、これは法律解釈として、自衛隊法の七十六条をそう解釈する。普通は内閣総理大臣が命令を出す。つまり内閣総理大臣というのは非常にえらくて、自分で何でもやれるんだというようないばった悪い癖があるんですよ。いまのように、防衛出動命令は総理の自己の考えだけではとてもやれないのだ、閣僚が全部、そして国防会議の全議員が賛成しなければ発動できないとなれば、総理大臣もこれは余りいばれぬわけなんだ。そういうことをいまはっきり答弁をいただいたわけです。 そこで金丸先生、あなたは内閣総理大臣の指揮命令を受けられるわけです。あなたは、総理大臣があなたを抜きに自衛隊に命令を下すこと
内閣総理大臣は、三幕自衛官に対して命令を発する権限がある、防衛庁長官は内閣総理大臣の補佐官である、だから、総理大臣が自衛隊に直に命令を下すことが法律的には可能ではないのか。内局でもいいです。
防衛出動命令を出すときに、いよいよやるその作業に移るとき、防衛庁が実戦部隊の指揮をとるのでございますが、この実戦部隊に総理の指揮を受けた防衛庁長官が命令を下すときに、防衛庁長官が腹痛でどこかで寝ておる、旅行先で行方不明だ、こういうときにはだれが後を引き受けますか。
いや、腹痛を起こして便所でかがんでいて、非常に緊迫した状態の中でどこへ行ったかわからぬという場合、つまり、個人の自由というものもある程度あるから、防衛庁長官をみんなが終始監視して行方を明確にするわけにいかないことがある。そういう事故があるんです。事故があるときには代理ができるという法律の規定があるんですから、別に行方不明でわからなくてもいいんです。だから、長官が行方不明あるいは病等であったときにはだれが代理しますか。
政務次官もまた事故があった場合にはだれがやりますか。一応そういうことがあり得るのです。事実問題として。その次はだれですか。
そうです。両方ともいないのです。
いや、そういうことがあり得るのです。大体順番をつけておかなければならないです。序列はどうなっていますか。
それだけ明確になってきておればこの指揮、権力団体の最高のものでございますから、しっかり筋をつけなければならない。 そこで、防衛出動命令の前に奇襲が行われて、ある特定の国から反乱軍みたいのが自分の国の命令に反して日本を襲いに来るというような場合もあるし、局地的な侵略があったときに、栗栖発言の問題にちょっと触れるのですが、奇襲があったときに正当防衛及び緊急避難において現地の部隊に武器の擁護その他をちゃんと平素から訓令がしてあるということでしたね。
栗栖発言で私、当然栗栖発言がなくても、その奇襲を受けたときに、ある国のお国の精神、外交方針に反して、外交方針に憤りを感じた一部の部隊などがやる場合が起こることも、われわれは可能性の一つとして考えていいと思うのです。そういうものがやってきた、空襲してきたというときに、現地におる自衛官は当然正当防衛あるいは緊急避難の措置によって殺しに来るやつをこちらから反対に殺していいわけですね。黙ってすけておるのかどうか。長官、どうですか。命令を下すまでに奇襲を受けた現地の自衛官には無抵抗でその場で死ね、こう言うのかどうか。命令下達の前の栗栖発言の問題、これは大事な問題でございますからどういうことを、命令が出るまでは黙ってそのまま死んでもがまんせいと
防衛庁長官、過剰防衛にならぬ範囲内で現地自衛官が生命を守るために敵に対して自己の生命を守る行為に出る、武器を使ってもいい。その場合は武器を使ってもいいのですね。それは正当防衛の手段として武器を使ってもいいのですよ。そういうことです。 それに対して、長官、大変重要なポストにおられるのですが、防衛出動命令が出るまでは自衛官は黙っておらなければいかぬという御見解のようですが、真田長官の正当防衛、緊急避難論で生命を守るために行動することは認めるべきだというこの理論に御賛成かどうかです。
法制局長官の理論は正当防衛でいくのですから、生命の危険にさらされた者がそのままじっとすけておれと防衛庁長官がおっしゃっても、それは事実問題として排除しないわけにいきませんよ。住民だってこれに抵抗しなければいかぬ。第一線の警察官はそのときどうなんですか。国民の生命、身体を守る警察官こそ自衛隊の命令がなくても暴徒が来たらばっと出ていかなければならない。警察官はそのときどういう仕事になるのですか。警察御出身の官房長から御答弁いただきたい。それは警察官を動かすのです。
そうです。 そうすると防衛庁長官、奇襲があって防衛出動命令が出る前にすでに警察官も奇襲部隊を徹底的にたたく、それから自衛官もその場で正当防衛でやる、別に栗栖発言がなくても現実に命令が出るまでの間にはちゃんと法規に基づいた行動ができるのでございますから、栗栖発言の超法規の行動は、防衛命令が出る前は現在の法規で現実にできるじゃないかと栗栖君を説得すればいいじゃないですか。それで解決する問題です。 有事立法というのは、例の百三条の具体的な政令をぴちっと出せば有事立法でできる。そして各省にまたがるいろいろな法規を整備すれば有事立法ができるのだというのであって、栗栖発言のような、防衛命令が出る前に超法規行動をするというような発言をさせ
私は一時間二十五分をこの間申し上げておったので、これは二十分に切り下げられているのですが、だから二、三分ほどいただきます。先生、一時間二十五分、この間申し上げたとおりお願いします。もう二、三分。 非常にこれは大事な問題を法制局も防衛庁もちょっと混同しているのですが、そういう奇襲があったようなときにこそ皆が立ち上がってこれを排除するのであって、自衛隊はじっと黙ってそれでがまんしなさいというわけにはいかぬ。自衛隊だって自分の生命を守るために、また当然の任務で、その周りの住民を殺しに来ればまたそれを殺さなければいかぬわけなんだ。そういう行動をすることは栗栖発言がなくても当然やれる行為である。だから余りむずかしく考えぬでもいいんだ。むし
人事院総裁御苦心の作品、一応傑作の部に類するという答えを差し上げたいと思います。 そこで、まず、具体的な質問に入る前に、人事院に基本的な問題として提起したいことがございます。 国家公務員法に、人事院に与えられたる権限の中に例の権限の委任の件があるのですが、「人事院又は内閣総理大臣は、それぞれ人事院規則又は政令の定めるところにより、この法律に基づく権限の一部を他の機関をして行なわせることができる。」こういう規定がございます。一部を委任せしめた事項について著明なものを幾つか例示していただきます。
国家公務員法第二十一条には権限の委任について「人事院又は内閣総理大臣は」とある。内閣総理大臣の権限委任について稻村総務長官に御質問をいたしたいのです。 この問題は、人事院からいま幾多の例示がございました。またもう一つ、一般職に属する検察官とかこういうものを検察官の特殊の法律に委任して、人事院は余りタッチしていない。こういう、連絡は受けておるが実際やっていないという、これらは一体権限の委任になるのかどうか。当然人事院がやるべきもの、これを、検察官の給与そのものを人事院自身が勧告を要しないというようなことは、権限の委任になるのかどうか。こうしたことについて法律の基礎というものをきちっとしておかないと、そこにおのずから、各省にまたがる
総裁からも御答弁がありますか。
総裁から御答弁をいただきました御親切な内容については一応理解させていただきますが、内閣総理大臣と人事院総裁の権限関係ということになると、ちょっと法律的根拠からただしていかなければならぬのですが、人事院総裁は内閣総理大臣の指揮監督を直接受けるポストですか、どうですか。