独身であるという場合には、両親に対する手だてが行われなければなりませんね。どういうことになっていますか。
独身であるという場合には、両親に対する手だてが行われなければなりませんね。どういうことになっていますか。
いずれにしても、遺族に対しては民間の生命保険などを当てにしないで、国から直接の手だてを一本にして考えてあげるようにすべきである。もし民間の団体生命の必要があれば、その団体生命の保険料ぐらいは国が出してあげてもいいと私は思うのですね。それは民間の方だから民間で掛けなさいということではなくして、国に生命をささげてくださる人ですから、民間保険であっても、掛金というのはそう大したことにはならぬと思うのですが、年間で五万か六万程度のものだと思うのですが、そのぐらいはひとつ掛けてあげてはどうなんでしょうか。
要望しておきます。それをもっと掘り下げて、皆さんを大事にしてあげるように御研究願いたい。 さて、金丸長官、あなたの国務大臣としての本格的な使命に立つ問題をいまから提起します。 憲法第七条には、天皇の国事行為に対する内閣の助言と承認、国民のために助言と承認規定が書いてある。衆議院を解散することもその国事行為である、国民のための内閣の助言と承認である。よろしゅうございますか。国民のために、左の国事行為を行うということがあるのですから、国民のためでない国事行為というのはないわけです。一党一派のための国事行為とかいうことでは許されないわけです。 そこで、法制局長官にまず伺いたいのですが、衆議院を解散するこの憲法第七条の第三号の規
そこで、金丸先生にいまからお聞きするわけですが、いま法制局長官は明確に、内閣総理大臣一人で助言と承認をやることはできない、閣議で、総意で決定せねばならぬと言われておる。ところが、世上福田総理は、八月とか九月に解散をしてみたい、こういう世論をつくりつつあるわけです。金丸先生は閣僚の一人であって、総理大臣が一人でやろうとしても、憲法の第七条の規定は国民のためである、第一が。それから閣僚が全員一致してやらなければいけないということになると、総理が九月に解散をしたいというときに、閣僚である金丸先生はこの九月解散に賛成なのか、反対なのか。 それからもう一つは、総理が、君、おれはやろうと思うから判を押せと言ったときに、簡単に判を押されるかど
金丸先生、きわめてはっきりしておられます。大義名分の立たぬ解散には反対だ、だから、その際には、閣僚として内閣の助言と承認の根拠になるサインをしないということが言えるんですか。——速記録に載るように答弁していただきたい。
きわめて明快です。私は、別に解散をおそれるものでなくして、適当に解散を促進する方の側に立っている野党でございますが、しかし、総理が自分で解散権を持つように権限を振り回す危険があるのです。総理が、解散権はおれが持っているんだ、おれの派閥を大事にするためには、この解散権で同じ党内でも他の議員たちをおどしてみせたい、こういうような野心であれば、それは国民のための解散じゃないんです。大義名分の立たぬ解散というのは、国民のためにならぬ解散ということと思いますが、国務大臣いかがでしょう。
福田内閣では金丸先生のような方がおられるから、これはいいかげんな解散はできぬ、総理も閣僚の全員の説得ができぬような解散はできないのだということは、法制局長官がいまきわめて明快に答弁をしていただいたものでございますから、かりそめにも解散権を総理が振り回すという、この悪い宣伝だけが国民によく浸透して——マスコミもまたこれをよく理解をするように国民に届けてもらっていかないと、総理が解散権を持っておる、そういう印象を与えて、伝家の宝刀のごとく権限を振り回す危険があるということは、民主主義の国家としてこれは非常に残念なことで、閣議の一致した意見で初めていくのであって、閣僚の中に反対をする者があれば、それを罷免して首をすげかえてやるという手が一
わかりました。 それから、内閣がかわるときには、法制局長官の首のすげかえということも行われるわけでございまするので、その点は、憲法の規定が厳重に守られるように、法制局長官として、御用学者のようなかっこうでなくして、筋を通した法律論ですべてを処断されて、国民のための法制局長官であるように要望します。お答えを願います。
私も法制局長官の御答弁に一つの重みのあることを了承して、質問を次に移します。 外務省の方にも来ていただいておりますので、いまから防衛庁と外務省と法制局長官とお三人で——法制局長官は御用があるということでありますが、この私の質問が終わったらお引き下がりいただいて結構です。 自衛隊の海外派兵ということは許されていないわけです。しかし、海外派遣というものは、これは許されておるわけです。例の在外公館に勤務する自衛官、駐在武官に当たる自衛官は海外派遣かあるいは自衛隊の海外派兵かということの議論については、答えは明確に出ております。自衛官が海外へ長期にわたって駐在しておるけれども、それは軍事目的でないということで、これは海外派遣というふ
最近、政府の中におきまして、防衛庁当局で、防衛二法の改正の意図があるやに承っております。 その中に、例の国連平和維持軍への白術官の参加を盛り込む、これは法律にうたわなきゃならぬというような意見もあると聞いておるのですが、いかがでございますか。
それじゃ官房長、せっかく御発言になったので、ひとつ掘り下げていまからお尋ねしたいのです。 いま国連の機構の中に平和維持軍というのがある。その任務、目的というのはどういうふうに理解しておられるのか。 それから、軍事的措置の実施を目的とするものか、例の国連憲章第四十二条にあります制裁行動ですね。制裁行動に当たるものというのはどんなものと見るのか、御答弁をいただきます。御研究されておると思いますので。
外務省の国連局、来ておられますね。——外務省国連局では、国連の平和維持の部隊というもの、いま官房長がちょっと指摘されましたけれども、その軍事監視団のようなのもあるし、休戦監察機構とかあるいは国連緊急軍とか国連保安隊、国連平和維持軍、いろいろな名称を用いられておるのですが、これはやはり防衛庁も誤ってはいけませんので、官房長もまだ十分研究はしていないという立場で想定をしておられるわけですが、国連局としてつかんでおられる問題点はどこにあるのか。 それから私、特にここで指摘したいのは、いま私がちょっと指摘したのですが、国連憲章四十二条にあります。軍事的制裁活動を唯一の任務とする国連軍というのがあるわけです。制裁行動、これと単なる平和維持
そこで、防衛庁が国連平和維持の部隊に派遣をしようというようなときに、いまの小林参事官のお説のような二つの問題がある。私も、四十二条の制裁行動というものは時に戦闘に発展する危険があるというようなことで、戦闘に発展するようなときは事前に抑えなくちゃならぬわけでございますから、国連に対する協力の仕方もよほど防衛庁として検討しておかれないと、つまり一切の軍事行動は拒否するという立場でこれに参加する。軍事行動が勃発する危険があった、ときには自衛のために制裁行動に出るというような場合が起こる。 それから小林さん、この間コンゴにベルギー軍が出かけましたよね、あれは一体国連軍として行ったのか。あるいは米軍だけが行ったのか、白軍だけ行ったのか、ち
そういう問題がありまして、朝鮮事変のときなどは安保理事会にソ連が参加しないままで行動を起こしておるし、アメリカの大統領が司令官を任命しておるというような、変則な国連軍と称しておるわけですけれども、この際、自衛隊法を改正して、国連への協力を単に費用の負担だけでなくして、本当に世界平和機構としての国連への協力をしようと防衛庁が企画されるならば、はっきりとその協力は一切の戦闘行動を避け、平和目的のみに動くものであるということでやられればいいわけで、そのために法改正が必要かどうかという問題が一つある。そういう戦闘行動に一切関連しない派遣ということであれば自衛隊の海外派遣というかっこうにしてもいいじゃないか、海外派兵ではないのだから、戦闘行動
憲法は海外派兵を否定しておると判断してよいかどうか、真田法制局長官。
昭和三十一年に、座して死滅を待つ以外に道なしというときには敵基地をたたくために海外派兵もよいという答弁があったのを御存じでございますか。
ここを明確にしておかぬと、理論上はよろしい、実際はいけぬというようなことが核兵器の保持についても第九条の解釈で出てきておる。理論的には持てるのだ。理論的には持てるが、実際は持てぬというような解釈をすると、そこに間違いが起こる。首尾一貫しなくちゃならぬです。理論的には、敵の基地をたたかないと座して死滅を待つから、それをたたくためには飛行機で攻撃に行ってもいい、たたきに行ってもいいというような、こういうようなことが政府の見解として出ておるのですよ。これは私がタッチした問題ですからよく存じておるのですが、そういうことは、理論的には持てるが実際は持てぬというような、こんな理屈を言わぬ方がいいですよ。持てぬなら持てぬではっきりやっておけばいい
私は、その都度政府が便宜主義で統一見解を出したりしないで首尾一貫すべきで、いかなる場合にも海外で軍として行動するということはもう絶対避けるんだと答弁すればいいのです。仮定の質問に対しては仮定の質問で答えればいいわけなんです。そういうところが、どこかで不用意な発言をして、それにこだわっておるから後からなかなか骨が折れる。あのときはちょっとこういう答弁をしたが実はこうなんだと素直に断りを言って次に進むというふうにされればいいのを、一たび発言したことへ非常に固執して問題を発展されるからそういうことになってくるということで、少なくとも理論上も実際も核兵器は持たない、海外では軍としては行動しない、こういうようなところを明確にすべきであると私は
昨年五月二十四日、私から「長官、たとえばソウルの飛行場へ日本人が集まっておるのを助けに行って、自衛隊の輸送機が日本へ連れて戻るとか、あるいは近くの港へ避難しておるのを船で運んでくるとかいうのは武力行使でないから自衛官が行ってもよいという御判断ですね。」それに対して「〇三原国務大臣 憲法九条に関係したものではないという考え方を持っております」ということでございます。そこで、「しかし残念なことに、そうしたことをするにつきましては自衛隊の任務が明確に規定をされておらぬところに問題があるということを考えておるところでございます。」こう書いてある。つまり任務が明確でないから、そういうことは憲法上差し支えはないのだが、残念なことに規定がないとい
事実問題としてそういうことが起こったらどうすればいいのですか。結果的には行けないのですか。朝鮮戦乱で邦人が危機にさらされておる、戦闘の危険があるからというので見殺しにするのですか。これは明確に御答弁をいただきたい。