アメリカ局長のかわりをどなたか。朝鮮問題はアメリカ局が御答弁なさる。いまの問題、どうぞ。
アメリカ局長のかわりをどなたか。朝鮮問題はアメリカ局が御答弁なさる。いまの問題、どうぞ。
ほかに答弁していただけるお役所がありますか。つまりこれはお役所のどこかがやるだろうということでなくて、きちっと決めなければいけないわけです。いっそういう事態が起こっても在留邦人は安全だよというかっこうにしなければいけないわけです。答えを願いたいのです。
ちょっとここで避難民のことに触れておきたいのですが、朝鮮戦乱が起こって避難民が海上から日本にどんどんやってくるという想定、これは決して仮定の問題ではなくして、ベトナムですでに学んでおるわけです。その避難民というのは一体どういう種類があるのか。防衛庁が直接艦船で迎えにいこうとする日本の避難民と、在留邦人の救出という直接の保護の方はやらぬが、これを助け出す方の、つまり避難してくる場合にはこれを自衛艦を出動して持っていってもいいという見方があるのかどうか。こういうことを含めて避難民とは一体何かを、これは関係省庁でそれぞれ答弁を願いたいのです。防衛庁が見る避難民の種類、それから内閣の避難民担当の室が見る避難民の種類。
難民の中にはいろいろ種類があると思うのです。それは、いまのような、本当に戦争の被害を避けてくる人、あるいは戦闘参加者の避難民もあるかもしれない。ベトナムの戦闘に参加して海上に浮遊してきたというような人がある、政治亡命者、こういういろいろな種類があると思うのですが、戦闘参加者であった者が、たとえばいまベトナムの難民を引き受けたが、それが戦闘参加者であったというときにはどういう処置をすればよろしいのでしょうか、日本がこれを引き受けたとき。
参事官、それではあなたに聞くけれども、戦闘参加者であった者は、戦時国際法規によりまして、こちらでもって武装を解除して、そして平和が回復した時点でこれを送還するというような規定があるのじゃございませんか、戦闘要員であった者が避難民として流れてきた場合に。
ごく最近、外国の船がベトナムの難民を連れて日本の港へ入港した。ところが、船籍が外国であるというのでこれを受け付けないで、目下非常に不安な状況に立っておるという問題があるわけですね。こういう場合には、船籍が外国であるから日本の国へ上陸できないということについてはちょっと問題がある。人道的にも、海上でも命がけで、何人か死んだ、生き残りが助けを求めて飛び乗った、日本の港へ船が入った、その時点で、国連の高等弁務官の事務所などがそれに力を入れると同時に、日本も、目の前に難民がぶら下がってきておるときには何かの措置で、船籍はどうであろうと国内でこれを何とかしてあげるべきじゃございませんか。総理府の室長さんからでも結構です。
速やかに措置をしてほしい、要望しておきます。法制局長官、御退場を願って結構です。 そこで、今度は防衛庁長官にお尋ねしたいのですが、総理が、わが国の外交の基本政策は、ちょっと奇妙な名前ですが、全方位外交政策をとるということを言っておられるのを長官、御存じですか。外務省、そういうことを理解しておられますか。
すべての国と仲よくするという意味ですか。たとえば、日米安保体制がいましかれておる、それがいけないということですか。
そうしますと、ある意味では中立政策ということではないんですね。
日中条約の締結への前進がいま見られる段階です。総理は日中の条約への前進を決断されたようでございますが、ここで一つ、中国政府は例の国連憲章五十三条による敵国条項によって、中ソ友好同盟条約を持っておる。日本と中国が新しい友好同盟条約を結んだときにこれはどうなるものか。中国はこれは死文化するというお話のようでございますが、文章の上で覚書なり何かをきちっとしておく必要があるのではないかという問題。一つの国が二つの性格の反対の条約を結んでいて、その相手はそれぞれ違う場合に、どういうふうなかっこうになるのかを御説明願いたい。
そうしたら、そのことは覚書のようなものの意味ですか。あるいは何か交換文書というようなものですか。
それは非常に大事なことで、向こう様がこちらへ口頭で言ったくらいの気休めではなくて、すかっとしたもので国民に納得させる方法をとりたいという、相手のあることですが、その要望を実現してほしい。 もう一つ、長官、防衛出動と治安出動、これが簡単にできないことはあなた御自身が知っておられる。しかし一たび出動したその自衛隊を今度収束するときはだれがやるのですか。防衛出動の収束をやるやり方、つまり兵を引くことです。兵を出すことは総理大臣が命令をする、国会の承認が得られなければやめるということですが、情勢によって、国会の承認を得なければということでなくて、出動すると同時に、これを取りやめることも一応考えなければいかぬわけです。それは一体どういうと
私は、自衛隊法を改正したいという意図のあるときに——前から私指摘しておるのですけれども、治安出動については簡単に総理が出しているのです。国会の承認をもって出すというような形にすべきであるのに、どうして治安出動だけは総理に権限があって国会が後回しにされておるのか。いまの時点ではこの問題をはっきりと国会優先にすべきである。自衛隊法改正の意図があるならここを明確にした方がシビコンの精神も生きてくるわけで、いかがですか、治安出動の国会承認を優先させるということは。
防衛出動の方は国会の承認が先なんです。治安出動は総理大臣の命令が先なんです。その差を、私、国会を前提にした規定に切りかえるべきだと申し上げておるのです。二十日以内とかいうことでなくて、国会の承認があって初めて出動するというふうにせよと、こういう提案です。その差をつけた理由はどこにあるのですか。
防衛局長が御存じないで日本の防衛を担当しておられるという、非常に不安があるわけです。これは防衛庁の防衛を担当する局長です。久保先生はかつて防衛局長でございましたから、久保先生の御答弁を願います。
もう現在の職務からはそれが言えないということでございますが、防衛出動と治安出動に相違があることがおかしいのです。治安出動というのは、いまの警察法の方に二十日というのがあったとおっしゃるが、警察と自衛隊とは違うのですよ。警察と同じ基準に持っていくような考えで治安出動を考える。治安出動は警察が出動するのじゃないのですよ。自衛隊が出るのですよ。自衛隊が出るのだから、警察と全然違う。性格が違うのです。違うものは、少なくとも国会の承認があって初めて出動ができるような規定にしておかぬと、自衛隊が行動するのですから、防衛出動と全く同じ条件にしてしかるべきものを——この際、この法律を制定した昭和三十年当時、自衛隊スタート当時、なぜこの差をつけたかわ
むしろその危険の方は七十六条の防衛出動の方に危険があると思うのです。外部からの武力攻撃がばばっと来る方が、内部の間接侵略の方よりももっと直接侵略の方が非常に危険で、国会の承認を得るよりも大急ぎでやらなければいかぬという方が外部の武力攻撃、誘導弾等で、ぼんぼんやってくれば一発なんですから、座して死滅を待つことがないようにする、間接侵略の方が実際問題としてはるかにゆとりがあると思うのです。 その意味では、むしろあなたのお説のとおりにすれば、防衛出動を「内閣総理大臣は、外部からの武力攻撃に際して、」云々のところを、むしろ大臣の命令一本でぽんとやるというような形で、つまり国会の承認を得ないで、出動を命じたときは内閣総理大臣は直ちに次の国
そうしますと、久保先生は防衛局長時代に基盤的防衛力というものの構想をお出しになったと思いますが、いかがですか。
国防会議事務局長においでになられて、当時と立場が違ってこられたのですが、国防会議の任務というものを、かつてあなたは参事官でおられたわけですが、改めてあそこに出ている付議事項というものをどう見られるか、これは付議事項の中に全然付議しないようなものはなかったか、ちょっとお答えください。
かつて中曽根長官が国防会議は防衛庁の下請のような印象を与える発言をしたことで、海原さんが大変嘆いた時代があったのを久保先生は覚えておられると思うのですが、国防会議は防衛庁よりももっと高い次元の存在であって、国防全体を大所高所から判断し、そしてそれを実効を上げていくという立場の機関だと私は思います。防衛庁設置法の中にちょっと入っているこの問題について御所感を承りたい。