問題を含んでいるというのは、どういう含み方でございますか。
問題を含んでいるというのは、どういう含み方でございますか。
国防会議の構成に関する法律も別途あるわけでございますが、国防の基本方針として三十二年に決まった閣議決定の中にあることと、国防会議の付議事項の中のことで関連する大事な問題を一つ指摘したいのです。 国防の基本方針の中には第一に、さっきから論議しております国連の活動を支持する、それが中心で、国際間の協調を図り、世界の平和に貢献するという大目標がある。そして民生の安定、愛国心の——安保条約だって経済協力が先で、アメリカとの軍事よりも経済から福祉の協力が先に書いてある。その方がおろそかにされて軍事的な方だけ認識を持つようなかっこうになっては、これは国防の基本の本質的なものを逸脱していると私は思うのです。だから、国防の基本方針の一と二に力点
そういうこと、私は非常に的確なところをついておられると思いますが、この機会に、国民のための自衛隊であり国民のための防衛庁として、そうした国防の基本の問題の方へ少し大きな目を向けて、軍事論よりもそうした基本論を国防会議などでも、国防の基本方針を決める国防会議ですから論議してもらいたいし、国防会議の任務として、「防衛計画の大綱」の次に「前号の計画に関連する産業等の調整計画の大綱」、こういうようなものを書いている以上、産業問題に入ってくるわけですが、もっと幅の広い観点からこういうものを論議しておるのかどうか。どうですか、国防会議でこの国防会議の任務の三を論議したことがありますか。
二十年やって一向に生きた対象になっていない。さびしいものですね。もっとこういうものを大いにやってもらいたい。 それから四の「防衛出動の可否」、これは私が前から申し上げておる。治安出動の可否も当然入れてしかるべきだと思いますが、どうでしょう。
最後に取り上げたい問題に移ります。 岩国の基地の沖合い移設に対する防衛庁、防衛施設庁の調査費が過去五年間にわたって計上されてきたわけですが、この問題に触れていきたいと思います。日本では沖繩と岩国、ほかに海兵隊の基地はありますか。米海兵隊の駐留している地区をちょっと御指摘願いたい。その人数をお示し願いたい。
そうしますと、本土に海兵隊の航空隊は岩国に一つしかないわけですね。そこで、さっきの海上自衛隊とのつながりで、岩国基地が地元の岩国に大変な負担をかけていることは御存じのとおりでございますが、これを沖合いに移設して、騒音その他、つまりいつ落下物が来るかわからぬという危険も排除して、安定した基地を沖合いに出すという要請が出ているわけですが、これに対してどういう調査をしてこられたか、御答弁を願いたい。
一応の説明をいただいたのですが、これを成功させる方向へ向けてこの調査を生かしたいという態度ですか。あるいは単なる調査にとどまるという態度でございますか。
この沖合い移設につきましては、これからいろいろな問題がある。いまの、それを成功させたい方向。ただ私ここで申し上げておきますが、成田の空港のような地元の雰囲気ではないのです。もう岩国市、山口県、一致してこれを受ける。一部に異論があるけれどもそれは少数の異論であって、大勢は市議会の決議、県議会の決議等でどうぞ沖合い移駐して岩国市民の不安を解消してくれと強い要請が出ておるわけでございまして、この点は成田事件のような紛争のない空港の沖合い移駐であるということを防衛庁長官も御理解願いたいのですが、それを前提にして、その点ちょっと御答弁願いたい。
この要望につきましては、地元の漁業者もこれに対して協力をしていることを御存じでございますか。そしてその協力に対して、同時に航行に対する制約を受けておるわけで、それに対してわずかな、これでは間に合わぬという補償が出ておる。そのことも含めて御答弁を願いたい。
この沖合い移設につきましては地元の要望はさらに、そのままの現状を沖へ移す案のほかにプラスアルファの案を地元は期待しているわけですね。これは御存じでございますか。そのまま移駐する案のほかにプラスアルファの案。
これは日本の基地としては非常に大がかりなものでございますので、国民の負担も非常に大きくなるという問題でありますので、国家全体の問題として御検討いただかなければならぬことで、十八省庁にわたる問題だという当局の御説明がありました。ただここで、私ぜひはっきりしておきたいことは、この岩国の沖合い付近は航空気象条件が非常によいところであると聞いておるのですけれども、当局の御説明を願いたい、自衛隊と両方の答弁を。
もう一つ運輸省に私がきょうお尋ねしたいと思うことは、板付の飛行場が一方で平和利用の民間空港にもなっているわけですが、岩国はそういう気象条件も一応いま両当局から伺って、いいという答えが出ておるとすると、国際航空貨物の空港にこれを併用するという道はないか。世界的な一つの観点から運輸省として国際航空の貨物空港という構想をこれに取り入れる検討ができるかどうかお答え願いたいのです。
質問を終わりにさせていただく時間がちょうど参ったようです。環境庁にちょっと尋ねたいのですが、瀬戸内海環境保全臨時措置法その他で埋め立て等に対して、ここを特別の条件として空港を沖合い移駐することは差し支えないという立場がとれるかどうかお答え願いたい。
具体的にということになると、ただ瀬戸内海環境保全法でこれがだめだということであればやらぬ方がいいわけですから、そういうことについては、法律の精神からいって、必要な空港移設を認められるゆとりがあるかどうかは、ちょっと法律的に認めておいていただかぬと、決まった環境保全法でだめだということでやられたのでは、これだけ大がかりな十八省庁にわたる大事業にひびが入るわけですから、法律的にはだめだということを言えないかどうか、それだけをお答えいただきたい。
両長官にひとつ最後の御答弁を一言いただいて質問を終わります。 この大きな事業は、防衛目的を果たすのに貢献するものであると私たちは思っているわけです。長官の発言をもってすれば、脅威を与えるというようなものというふうに見られるかもしれぬというほど、ここの基地が沖合いに移ることによって岩国市民が安定した、安心した生活ができるようになる、騒音その他の公害がなくなる。かつて帝人という工場がありまして、ちょうど滑走路の地かたにある高い煙突を削ってくれという。三十一年の八月に江崎真澄政調会長などと一緒に生産性でアメリカに行ったときに、いまのバンス・アメリカ国務長官が顧問か何かだったときにこの問題を陳情に行ったことがありまして、この問題は米軍の
質問を終わります。
この二つの法案、提案されてから相当日時がたっているわけでございますが、私けさからほかの議員の質問を半分ぐらい聞いておりますから、なるべく重複するところを避けて質問させてもらいます。 国家公務員法なる法律が二十二年にできまして三十年の経験を積んだのでございますが、この国家公務員法はいまや国民の中にも、また公務員の諸君にも十分定着した法律として存在しておると判断されるかどうか、お答え願いたいのです。
国家公務員法が成立しました昭和二十二年十月、当時この法案は決算委員会に付議されたわけです。当時、私、この法案と取っ組んだ一人でございまして、三十年有余を経た今日、この法案に対して感慨無量なものがあるわけで、この各条章にわたって、私には感慨があるわけなんです。 そこで、もう一つ問題は、昭和二十四年にできた労働組合法との関係が今度改正のポイントになっているわけですね。そうですね。お答え願いす。
その国家公務員法と労働組合法二条との関係がここにあらわれてきておるのです。その中に抵触という言葉がありまして、「抵」は国家公務員法には漢字で書いてあり、労働組合法には「てい」とひらがなで書いてあるのです。この扱いをどうなさいますか。
だれか補助説明をしてください。