今度は、長官あるいは人事局長からお聞きしたいのですが、週休二日制を完全実施するための前提としての調べではないのだ。つまり人事院は完全実施を一応目標としてやろう。ところが閣僚協や事務次官会議ではそういうものじゃないのだ。いまのように比率が十分の五から十分の三・三というのも、総裁としては非常に不満足だということなのですが、それに対しては人事院という特定の国家機関、ある意味では独立した国家機関が勧告をする、国家公務員法できちっと勧告してもらったものを政府が完全に尊重するという方向に行くべきだと思うのです。そのために国家公務員法という法律があるので、その趣旨を尊重するのが政府のたてまえだと思うのですが、この点について御説明を願いたいと思いま
