この基本問題会議の成立は、専門懇の意見書、公共企業体の国有、国営の形態を続ける必要があるかどうかというものが提出された。民営とすればスト権が与えられる、そして現在のままでは、使用者側の当事者能力の制約があるからそれができないというようないろいろな情勢を考えて、この問題が提起してあるわけです。だから現在の国家公務員という側であれば、違法ストをやった分は、当然この問題の以前の問題として公労法の適用を受ける。公労法第十七条を受けて十八条「前条の規定に違反する行為をした職員は、解雇されるものとする。」というこれに該当するのではないかということですが、労働省おいでいただいておると思います。解釈をお願いしたい。
