あなた非常にごりっぱです。私はあなたに御期待すること切なるものがある。それをぜひ、いまのえらい人ほど遅う出るということがないようにせなければいかぬし、何倍かの効果を上げるということですから、現実に各省に、定刻に課長以上が出勤しているのは何人あるか、遅く出る課長や局長が何人おるか、こういう実態を調査することを要求することは、ここは保留をしておきます。
あなた非常にごりっぱです。私はあなたに御期待すること切なるものがある。それをぜひ、いまのえらい人ほど遅う出るということがないようにせなければいかぬし、何倍かの効果を上げるということですから、現実に各省に、定刻に課長以上が出勤しているのは何人あるか、遅く出る課長や局長が何人おるか、こういう実態を調査することを要求することは、ここは保留をしておきます。
どうもありがとうございました。
荒舩先生は、行管長官に御就任されてまだ半年間にはなりませんね。
荒舩先生はお人柄が気宇闊大で、高度の判断力もお持ちであるし、愛情もある、そういう意味では古いタイプの政治家の中では特に人間的魅力のあるお方として敬愛をしてまいりました。ところが、行政管理という問題は非常に決断を必要とする業務でありまして、右顧左べんしていると能率が上がりません。行管長官として各省へのにらみをきかす勧告権もお持ちであるのですが、日本の行政改革の根源を担当する国務大臣としての御決意を承りたいのです。
荒舩長官、そのとおり、大変総論と各論とのアンバランスのあることを私も長い経験から感じ取っております。したがって、行管長官の任にあられる間に歴史上に残る行政改革を、先生なりに最高の努力をしていただきたいのです。由来、行管長官は、私長い経験からも感ずるのですが、いわゆる総理の候補者のようなのが、佐藤さんにしても福田さんにしてもやったことがある。それから同時に、もう一つは人間として非常に信頼をされる人材がその任にあられて、行政管理庁のお役所は各省をへいげいして、その行政事務の遂行にスクリュー的な役割りを果たす使命を果たしてこられました。ただ、残念ですが非常に大きな改革ということになかなかならないで、その一歩前で中断されている。誠実に努力さ
非常に丁寧に行政改革の当面の実施面の具体的な御説明がありました。大変いい御説明をいただきましたので、今度はいま申された一つ一つについて掘り下げた質問をさせていただく、こういうことにします。 ただ、いまちょっと気にかかるのですが、総理もアメリカへ行かれて、最後に防衛をどんどん強化しようというようなことに対する対策も要るということで、これは行政改革の上でどういうような具体的な防衛に関する対策があるのでしょうか。これは事務当局の方でも結構ですから……。
そこで、昨年末の閣議決定で行政機構の具体的な問題として中央省庁の課、室、官等の整理、その中に防衛庁は二つの削減数があるわけで、これは防衛に対する新しい拡大構想とは逆の削減方針を示しておられる。これは一体どこをねらっておるのですか。これは事務当局から御答弁願って結構です。
具体的には防衛庁はどこを削減するのですか。
その二というのはどういうことですか。一官じゃなくして二あるのです、削減数は。
ここへ示された五十一のうちで、ことし一つやって、残りは来年やる、来年の分はこれから検討する、こういうことなんですね。まだ予測されるものはないのですね。
いま荒舩先生が、新しい防衛の要求等に対してもこたえていかなければならないとなりますと、防衛庁の機構の方は縮小して、そして別の方の防衛実力の方は高める、つまり機構よりも中身の実力を高めていくというねらいでございますか。
余り論議をこの方はしないことにしまして、そこで、長官、「行政改革の推進について」の第一、行政機構、中央省庁、部局等の改革についての御決定ですね、この中に、「当面、建設、国土両省庁を一国務大臣が所管することとし、また、対外経済政策を機動的に推進するため無任所国務大臣制の積極的活用を図ることとしたところであるが、さらに、省庁、部局等中央行政機構の再編成についても、引き続き検討を進めるものとする。」という一項があるのです。これは、行管長官、閣議で御了解されるときに、何か総理の意のあるところを伺っておられましたかどうかです。
これは内閣法に基づく内閣の問題でありまして、行政管理庁のお仕事の中に直接入る問題ではなくて、もう一つ上にある問題です。そういう意味で私、深追いはしませんけれども、いませっかく閣議の雰囲気を長官がお漏らしくださいましたので、私ここでやはり荒舩先生御自身が国務大臣でいらっしゃるから、国務大臣の中じゃ非常にユニークな御発言をなさるお方で、閣議に潤いを与え光を与える御存在であるからあえて申し上げるのですが、対外経済政策を機動的に推進する無任所国務大臣を置く、これは外務大臣との職務権限をどうするかという問題も一つここに当然起こってくるわけです。つまり外務大臣の職務の中で経済部門、対外経済の方を無任所国務大臣である牛場氏にやらして、そして一般外
対外経済協力に関する大臣の御見解、大変参考にさせていただきました。私は、きょうあえて内閣法とそれから行政管理庁の行う職務との関係できちっとしておきたいところがありますので、どうせ内閣法に関するものは総理に行政改革で来ていただくときに譲りますが、長官で御答弁できる分だけを、いまからちょっと内閣法との関係のところを申し上げますと、内閣法の第三条に「各大臣は、別に法律の定めるところにより、主任の大臣として、行政事務を分担管理する。」その第二項に「前項の規定は、行政事務を分担管理しない大臣の存することを妨げるものではない。」その部分につきまして、ここに対外経済政策を機動的に推進するため無任所国務大臣制の積極的活用を図るという、これに該当する
そうですか。そうすると、やはり国務大臣としては経済に関する問題に非常に熱心な大臣で、ほかのことに余りくちばしを入れないという意味の無任所大臣。(荒舩国務大臣「そのとおりです」と呼ぶ)そうですか。わかりました。 それともう一つ、今度は行管長官のお役所の設置法と関係するのでございますが、行管長官の御担当される、ここにあなたの権限が書いてあるところがあるわけです。行政管理庁設置法第四条、行管長官は国務大臣をもってこれに充てる、そしてそれからだんだんいくと、「長官は、各行政機関の業務の監察に関連して、第二条第十二号に規定する業務について、書面により又は実地に調査することができる。この場合において調査を受けるものは、その調査を拒んではなら
そうしますと、この第四条違反をやる役所はない。だから行管長官はその職務を遂行されるのに非常にスムーズにやっておられると思うのです。したがって、各省に対する行管のにらみは非常に強大なものであるはずなんでございます。ところが、各役所から逆に、おれのところはこうしてくれという陳情がありますかどうか、機構その他について。
お手やわらかにやってくれというような要望が出た役所はありませんね。
そこで、その次の項「必要な資料の提出を求めることができる。」この場合の資料の提出を拒んだところもない。
そういう意味で、この監察の結果に関する行政運営の改善、それに行管長官は非常な貢献をしていただくわけで、そして内閣総理大臣に対しましても「関係行政機関の長に所管事項の改善を指示するよう意見を具申することができる。」という一項もこれにあるわけなんです。この一項を、具申したことがありますか、ないですか。
そうすると、この条文は伝家の宝刀として存在するだけであって、行管長官の職務遂行の上に支障がない。そこで、そうなれば、非常に勇敢な行政改革が行管を中心としてできるはずです。余りもたもたすることはなくして、少しぴしっといかねばいかぬ。これは各省でなかなか言うことを聞かぬところがある。中南米局を長官は抑えたと言われましたけれども、その他、長官の言うことを聞かぬでとうとう最後に行管が追い込められてきている事例が幾つもあるでしょう。これはきょう遠慮なく言うてください。遠慮なく言わないとだめです。