そうしますと、ここで人事院、恩給局、恩給局長も含めて、それから大蔵省の共済担当のセクションの責任者も含めて、その三つが終始この問題については協議しなければならぬ。恩給局長、そういうことをやっておられますかどうですか。おかわりになって間がないわけでございますが、引き継ぎの中に出ていなくても、いまの局長の答弁で国家公務員法の百七条と百八条に退職公務員年金制度についての人事院の権限があるのです。この権限を無視して恩給局が独走してもいけないわけだし、そういうことで、共済と恩給と人事院と三者一体でなければいけないのです。それについては、総務長官はこの問題は人事院がそういう権限を持っていることを承知の上で恩給局長を指揮監督しているかどうかもお答
