これは徹底的にやっていただきたい。 時間が進行して、皆さんもお疲れのことと思いますので、この問題は、教育問題を通じても、人権問題を通じても、また関係各地の市町村長の強烈な延長への要望を拝見しましても、二年や三年で片づけ得る問題でなくして、十年を目標であったのであって、目標を達成するという段階になるとどうしても長い長い、本当に残念な現象であるだけに、時間がかかる。したがって、抜本的な手を打つためにもう五年間延長するという提案をあえていたしまして、質問を終わります。
これは徹底的にやっていただきたい。 時間が進行して、皆さんもお疲れのことと思いますので、この問題は、教育問題を通じても、人権問題を通じても、また関係各地の市町村長の強烈な延長への要望を拝見しましても、二年や三年で片づけ得る問題でなくして、十年を目標であったのであって、目標を達成するという段階になるとどうしても長い長い、本当に残念な現象であるだけに、時間がかかる。したがって、抜本的な手を打つためにもう五年間延長するという提案をあえていたしまして、質問を終わります。
総務長官御不在中に皆さんに質問さしてもらったのですが、私、非常にいい先例があると思うのです。これをあえて申し上げたい。 昭和二十八年に、離れ島は生活環境として非常に不便であるので、高率補助を中心とした離島振興法というのができた。石川県にもありますが。離島振興法はちょうど十年の時限立法でした。十年たった時点で、せっかくここまで来たのであるから、さらにもう十年ということで十年延長。それからさらに昭和四十八年にいよいよ仕上げというので十年、昭和五十八年まで続くということでいま進行中、最後の仕上げです。全国の離島の水準がいま非常に高まってきた。 離島振興法は十年の時限立法。ちょうどこれと同じ十年がさらに十年、そして仕上げの十年。この
われわれの責任もあるわけですよ。わかりました。
当委員会所管の今回の給与表の改定三法案についてお尋ねをいたします。その基本法案が一般職でございますので、あえてこれから入りましょう。三国務大臣をお迎えしておりますので、ひとつ意欲を駆り立てるように質問させていただきましょう。 私、この俸給法案を毎回審査しながら、常に一貫して流れる思想的背景として、誠実に勤務する公務員に対して、団体交渉その他罷業権のないそうした職員に対して人事院が肩がわりして勧告を出した、それに伴う法案が提出されるということで、非常に大事な基本的な法律案がこの一般職であると思うのです。ところが、今回の改正案の中身を拝見しますと、人事院が独特の旅を持って勧告されたところがどこにあるかと疑いを持たれる点があるわけです
二十八条の情勢適応の原則というものを分析して、その第一項の規定を適用した、こういうことでございます。 そこで、その第二項に掲げてある中で別の観点からちょっと伺いたい点があるのですが、「俸給表に定める給与を百分の五以上増減する必要が生じたと認められるとき」とありまして、減ずる場合も想定に入っておるのですか、どうですか。文章から見れば、増の場合と減の場合とが掲げられてあるわけですが、減の場合はどういう場合を予想されておるわけですか。
経済成長がマイナスの方向をたどっていくという場合を想定したときに、減ということが考えられるかどうかです。
経済成長が七%を目指してなかなか渋い歩みをしていることも国民全部知っておるわけです。 そこで、今回の勧告に伴う法案の中に、十二月支給の期末手当の〇・一カ月分を減少せしめる措置がされております。これは情勢適応の原則から見て、上げる部分もあれば下げる部分もあるのだ。昭和二十三年に勧告制度が発足して以来三十年たちましたね。この長い歴史の中で減額措置をとった問題は、さきに〇・二カ月分を期末手当で下げた、そして今回また〇・一カ月分を下げたという以外にありますか、ありませんか。
これは三十年の勧告史上で初めてさきに〇・二カ月分があらわれ、今回さらに〇・一カ月分が追加されてきて減少措置がとられてきておるのですが、つまりだんだんと増額措置をとる中に期末手当だけが減額措置をとるという歴史が刻まれつつあるわけです。このときに、さきに新井さんの質問にもお答えになっておられましたが、コンマの下の二桁議論、これは常識で四捨五入という線がどうかという問題もはらみまするし、それからもう一つ、俸給表の中に行政(一)の一等級までは百円刻みであり、指定職は千円刻みになっておるのですね。その千円、百円にするときの切り上げ、切り下げ措置はどういうふうにされておるのですか。四捨五入ですか、ほかに方法がありますか。
この金額を厳正に数字の上にあらわすという意味からは、常識論というよりも、きちっと何百何十何円まで出すべきものですね。それも計算上のめんどうさというようなことで百円以下はこれを取り上げていないし、指定職は千円以下は取り上げていない。これは計算上の便宜ということが考えられた要素が入りますか、どうですか。
そこで、この〇・一カ月分、これは民間の情勢が厳しくなっているわけでもございますので遠慮したいという気持ち、厳しい方へ考えていきたいといういまの局長の御答弁も承りましたが、やはり公務員の士気という面も考慮して、先ほどから議論している問題のとおり四・八九八というようなところへ数字が来ておるということになると、その計算を余り厳しく解釈するよりも、むしろこの際そっとして緩やかな方で措置をしてもよかった。われわれは人事院の勧告というものを、その完全実施を常に大事に考えてきたわけでございますから、いま結論が出て法案も出ている段階で、これを既往にさかのぼらせてどうという意味でなくして、その配慮の仕方の中にいまの厳しさを緩やかな方向へ持っていって、
総裁の御苦労は私はよく存じておるのです。おると同時に、国家公務員、地方公務員は労働基本権についての大変な制約もあることで、どこかにちょっとした心遣いをしてやるという、そんな配慮が要るわけで、しゃくし定規に答えを出すよりも、ストのできない諸君にかく配慮せり、こういうところがちょっぴり出てくることを私は期待してきたわけです。 これによく似たような問題で、今度この法案を拝見しますと諸手当、特に調整手当などの勧告が見送りにされておるわけですが、調整手当についても実際調査をされておられると思うのです。大都市関係などでその調査を進めてこられた経緯を御報告願い、そしてこれを見送りにした事情をお答え願いたいと思います。
民間と比べて、たとえば八%以上民間でやっているところがあるというような具体的な事例はないのでございますか。
文部大臣退席されるということで一言だけ、せっかく御出席で御答弁なしでお帰りになられるとさびしく思われるかもしれません。だから一問だけお尋ねします。 この法案の中に文部省に関係する問題としては、義務教育学校の特別手当、幼稚園が二分の一になっている理由、国立学校の教員というものは小学校や中学校へ赴任するかあるいは幼稚園へ赴任するか、それぞれの県の事情によって国立大学の付属はどこへ行くかわからない。幼稚園へ行けば二分の一の特別手当、小学校、中学校へ行けばその倍の手当というこの差がつくこと。今度二分の一が新設されたのではありましても、国立大学の付属学校として差をつけることにちょっと、そこに勤務する人は同じ立場の人が行くわけですから、これ
均衡上とは何の均衡でございますか。義務教育と義務教育でない、義務教育以前のという均衡ですか。
ちょっとこれは問題ですね。同じ国立大学の付属学校ですからね。そこに勤務する人は資格も大体同じような形の者が幼稚園へ行く場合と、小学校、中学校へ行く場合では特別手当が違う、同じ国立大学の付属ですから、この点がまずタケノコが芽を出したという、二分の一でいずれはこれを一にするという趣旨なら、タケノコのはしりという意味で理解ができますが、それでないならば、均衡ならみんなが均衡でなければいかぬ。 もう一つ、大臣、この例の法案に直接ありませんが、付属学校の研究主任、実習指導主任に対する手当が二つ頭をもたげているわけです。この主任手当問題は、われわれは、なければ全面的にない方がよいし、出す以上、やむなく出すとなればできるだけ多くの人に管理性の
そうすると、合計して幾らになってくるわけですか、従来のプラス。
できるだけ指導手当主義で行くとするならば、御苦労される主任にその対象を広げていくという趣旨を今後継続されるのかどうか、ちょっといまの新井先生とは立場が違いますけれども、私は文部省の今後の方針、これで打ち切りか、あるいは適切な方法を引き続きとろうとするのか、二者択一のお答えを願いたいです。
これは人確法というたてまえからの三次の後半の措置ということであればこれでおしまいだ、しかしそういう長期展望というものも文部省としては当然考えてしかるべきものであるということです。 どうぞお帰りいただきましょう。御苦労でした。 そこで、この法案につきまして、関連することを途中で入れたい。いま指定職の話にも触れましたので、金丸防衛庁長官にお尋ねしたいのです。 防衛庁職員の給与法を拝見しますると、一般職の指定職のところに当たる将、陸海空将、将の俸給表が(一)と(二)に分かれておるのです。(一)が十一、(二)が十二号俸に分かれておる。そして最高七十八万八千円のところは一般職の事務次官と同額になっているわけです。この陸海空の将をあ
金丸防衛庁長官、いまのような局長の御答弁のようにして漸次私の主張の一本化へ持っていこうとしておるというお話です。この俸給表を作成するに当たって、将の俸給表を各幕の長あるいは人事担当の将、将補ぐらいまで御相談されたかどうかです、内局において、この俸給表作成について。
将の俸給表は、将たる者に相談がないということです。これは防衛庁長官として、それぞれここに制服と内局の皆さんとの間にちょっとしたみぞができる一つの根源にもなるわけです。将の俸給、みずからの俸給について、各幕の将たちは、おれたちの俸給表については一向相談もせぬで内局で長官と話をして決めておる、指定職の範囲を拡大するときにちょっぴり相談がある程度だとなると、これはなめられたわけですからね。自分の俸給については、やはり自分たちにも相談があってしかるべきであって、統幕議長の俸給も幾らにするかは全然統幕議長には相談せぬで内局で長官と話をつける、こういう話になっておるようです。そうなっておるのですね、長官。