御三人だけで、なお次の用意がしてないのでございますか。
御三人だけで、なお次の用意がしてないのでございますか。
顧問制をしいて環境行政の円滑な運営に努めたいという趣旨であれば、定数をりっぱに整えてやられればいいわけです。そうむずかしく考えなくてもいいわけです。 もう一つ基本的な問題として、環境庁の地方の調査官は、行政管理庁の職員がその職務を行っているわけです。つまり行管の職員を環境庁が使って、その業務の遂行に関しては環境庁長官が指揮監督する、そして行管の任務を遂行する点においては、行管の長官がこれを指揮監督するという、この調査官なるものは二様の監督を受けている。二重監督を受けているわけです。ほかの省にない非常に奇妙なスタートをしている。当時、この問題を持ち出されたときに、私から当時の三木環境庁長官、そして保利行政管理庁長官それぞれに、田中
地方支分局、管区行政監察局の職員を調査官として環境庁が用いているわけなんです。その数はいま何人でございますか、スタートのときからふえておりませんか。
十七名ふえて四十七名、スタートは三十名であった。その四十七名は、総定員法の枠内操作で十七名ふやすということになったのか、あるいは環境庁の特殊の事情を考慮してそういうかっこうになったのか、お答え願います。
行政管理庁、きょうはどなたか来ておられますか。——この前来られた監察局長来ておられるね。辻さんも来ておられる。 行管にお答え願いたいのですが、行政管理庁というお役所は、国の行政を管理し、あるいは監察し、必要に応じて勧告権を発動するというお役所です。非常に各省ににらみのきくお役所が、環境庁の出先の職員である調査官だけは御自身の役所の職員に環境庁の仕事をさしておるという異例の措置をとっておられる。そうなると、行政監察も行政管理も両面とも身内が環境庁におることになるのでございまするから、公平な管理や監察ができなくなる。その点、たった四十七名、人数が少ないのです。これはもうはっきり行管の職員でなくて、環境庁の調査官としてぴしっと独立させ
長官の御所管の中には渡り鳥の問題もあるわけで、国際的な渡り鳥をあなた御担当になっておられるのだから、渡り鳥だからあちらの国と日本の国を渡る、つまり行管庁と環境庁を渡る公務員というようなものにもなるわけですが、この辺でぴしっと区別を立てられるべきだし、また行政管理庁としてもいかがでしょうか。総定員法の問題もありますけれども、こうした大事な環境行政を担当する職員については、定数を四十七人分くらい増員するについて、だれも各党とも反対する者はおりません。環境庁というお役所さえつくってあげたのです。そこで調査の重い使命を帯びる、府県単位ではいけない、数県にまたがるようなお仕事を、調査し資料を集める、苦労される方々の四十七名の人数をぴしっと環境
行政簡素化という問題ではないのです。つまり、環境庁をせっかくつくって、こうした重い環境行政を担当する職員たった四十七名、初め三十名だったのが十七名ふえるような状態になっておる。それほど要求が多いのです。四十七名の人員を、一方では減らす部面もあるのですから、ふやす部面は当然ふやすべき問題でございますから、ふやす部面の方で減らす部面との調整をとりながら四十七人をやればいいのですからね。別に全体の問題としてかれこれ言うているのではなくて、当然ふやすべき職種であるという意味で私が提案したので、これは行管、定数を環境庁に渡す御意思はいまのところございませんね。いまそこの環境庁長官は何とかしておれの専任職員にしたいと言うておられましたが、行管は
私は筋を通した提案をしておるわけです。行管の職員、それが環境庁の職員をええぐあいにやりよるからまあまあええんだということです。つまり地方支分局の管区行政監察局に環境庁の職員が一緒に共同して生活しておるわけです。それは環境庁の仕事と行管の仕事は別だという立場で、職員に職務を明確に区別してお仕事をさせなさいと私は言うておるのです。行管の方は、環境庁に送った四十七人分は行管になくても済むほどもう環境庁に愛用された職員だということになれば、それはもう別に外せばいいじゃないですか。行管の方の職員は四十七人少なくて済むということで、環境庁に送り切ればいいのです。上げるのです。そんなに練達の士になったのなら、喜んでお送りしてあげればいい。そして行
ちょっとわからぬところがあるのですがね。行政相談員の中には、環境庁の行政相談員の任務を帯びることにはなっていないのかということです。
なかなかむずかしいことで、私はよくわからぬ。 環境庁のお仕事で行政相談をする問題がたくさん出ておると思うのです。公害関係などというのは、もう行政相談がたくさん出てくる。それは当然行政相談員が受けて立つべきである、私はそう思うのです。そしてこれを管区の上司に、正規職員に報告して処理をしてもらうという筋と思うのですがね。どうですか、それは。
行政相談員というのがおるのですね。薄給でほとんど交通費もろくに出せない職員がおる。その行政相談員の扱いはどうなっておるのですか。
私、もう余り掘り下げてやることはやめましょうが、局長さん、いいですか、行政相談員というのは、地方の名士あるいは奇特の人が進んで奉仕的に協力してくださって、その数はいま全国で何万になりましたか、その人数の方々、この方々は、行政管理庁や環境庁のお仕事を第一線で、皆さんから苦情、要望を聞いて処理しておる。その人が、ある特定の人の要望があって、そこへ訪問して事情を聞いて、そして管区行監に戻ってきて報告をする途中で、いわば公務執行中に交通事故等で負傷した、公務傷害を受けた。この方々は行管の末端の仕事を担当して、任務を果たす途中で公務傷害を受けた、あるいは死亡したというときは、どういう扱いになっておるのですか。
行政相談員が、いわば行管の末端の仕事を担当しておるのですね。公務に従事しておる、その途中で公務死亡あるいは公務傷害になったら、民法の規定で処理するという。一般の人と一つも違わぬじゃないですか、それなら。 それはやはり、こうした重い公務性を持った職務についている人には、公務傷害、死亡については、一般の公務員に準ずる扱いをする法律改正をすべきだと私は思うのですよ。これは公務執行中の事件で、個人の問題じゃないのですよ。職務を遂行する途中で起こった事件、ある不幸な人の要望を聞いて、行監にその報告をして処置を要望する途中で公務死亡あるいは傷害を受けたというようなときは民法の規定というのは、一般の人と、ほかと違わない。つまりそれならいま何ら
それは一般の国民と全く同じじゃないですか。ちっとも特典がない。公務執行中の特典じゃないです。それでは。これは学校の校医さんが、非常勤的な勤務しかしない校医さんが、執務中においてはりっぱな公務傷害の処遇を受けておるのです。それと全く同じじゃないですか。行政相談員が公務を行っているうちに負傷し、あるいは亡くなった場合は、学校の校医さんの場合と同じじゃないですか。民法の規定で受任者、委任者の問題じゃない。それはだれでもの問題だ。その問題は、公務執行中に起こった事件だけは国家が特別の公務員に準じた扱いをするという法律をつくるべきだと私は思う。国務大臣が長官一人しかおらぬから、国際的視野に立つ、外国はここはどうなっておるかを含めて御答弁願いま
当然あり得るというのは、公務に準じた扱い、一般公務員の取り扱いに準じて取り扱うべきであるという意味のことですか。いま法律がないとおっしゃった。行監局長は、残念ながらそういう法律がない、民法の規定でやるのですとおっしゃる。しかし、公務執行中という点においては、もう委嘱して公務を執行されておるのですから、公務執行中のとき、公務執行中でないときのことじゃないですよ。公務執行時間中の事故、これはやはり一般公務員と同じような公務傷害あるいは死亡の処遇にすべきではないか。法律の規定がなければ、これをつくってあげて、末端で苦労されるこれらの、薄給じゃない、もう薄志にもならぬ、いま幾らお金をもらっておるかを含めて、答弁願いたい。この方々にせめて公務
それでは話を進めます。 このたびの法律改正、これはたった一つ水俣病のセンターをつくるということになっております。われわれは、水俣病の患者からも地域の人からも痛いほどに繰り返し繰り返し文書をもって、口頭をもって、あるいは電話をもって要望をお受けしております。各党とも水俣病については異常なばかりの関心を持っていらっしゃる議員さんばかりです。したがって、このたびこの問題について、国立水俣病研究センターの設置をされることは当を得ていると私は思うのです。かつて三木環境庁長官が現地へ行かれたときにこれはお約束された問題であると思うのですけれども、地元の依頼に対して研究センターの設置を確約されたと聞いておるが、これは私の考えは間違っていますか
そういうスタートからのいきさつがあるわけで、われわれとしてはもっとこれは早く、ことしを待つまでもなくもう二、三年前にすぐ着手してしかるべきであったと思うのです。 そこで、この国立水俣病研究センターというものは、かつて阿賀野川に第二水俣病が発生したという当時騒がれた問題もあるのですが、新潟大学で研究をしておる。また鹿児島大学でも熊本大学と一緒に水俣病を研究している。そういうこれらの大学の研究については、相互連携を図りながらこの国立水俣病研究センターが能力を発揮するということになるのかどうかです。
かつて新潟県阿賀野川の流域で発生したと言われる第二水俣病、当時ちょっと騒がれたけれども、その後沈黙しておるようです。その処理はどうなっておるのでございますか。
この水俣病の国立の研究センター、それはさっき指摘した新潟、熊本あるいは鹿児島の専門の先生たちの力をかりながら研究が進められるのかどうかということで、それは原則としては別に考えない研究センターかどうかです。
今度の予算案を拝見したところ、水俣病対策の推進費として九億五千八百七十九万円余の計上がされておる。これは汚染者負担としてチッソにも負担させるという前提に立っておるのかどうか、お答えをいただきます。