そういうふうに御配慮を願いたい。 もう一つ、ここに防衛庁の政府委員がおられるのですが、防衛庁の職員も特別職であります。その防衛庁の職員が防衛駐在官として海外に勤務される場合、アメリカの場合は七名おられる。七名のうちの一番のポストにおる人は将補である。将官、それが行っておられるのです。これは参事官で、そのポストに甘んじておられるわけです。防衛駐在官は一般職か特別職か、どちらでございますか。
そういうふうに御配慮を願いたい。 もう一つ、ここに防衛庁の政府委員がおられるのですが、防衛庁の職員も特別職であります。その防衛庁の職員が防衛駐在官として海外に勤務される場合、アメリカの場合は七名おられる。七名のうちの一番のポストにおる人は将補である。将官、それが行っておられるのです。これは参事官で、そのポストに甘んじておられるわけです。防衛駐在官は一般職か特別職か、どちらでございますか。
自衛官である間は特別職、外務省へ行くと一般職になるのです。そして、それが一等書記官とか参事官とかいう名称をもらって純然たる外交官。自衛官という身分は残るのか残らぬのかと言うと、自衛官という身分は残っておるのです。これは。
だから、特別職たる自衛官が一般職たる書記官になるわけです。そして、実際の仕事は自衛官の方の仕事はしないで、外交官の方の仕事しかやらないわけです。外国へ行っても自衛官の仕事は一部やりますか、どうですか。兼務となると、やることになるのですか、どうですか。
これは私もちょっと疑義があるのですが、自衛官兼外交官つまり一等書記官、兼という名がつくと、本職が自衛官で兼職が外交官ということになって、本職の職務ということが残るはずです。それはどういうことになりますか。
そうすると、制服を着用して諸外国の駐在武官と肩を並べるときに自衛官というにおいが出る、そのほかは外交官の職をやる。二様の仕事をしておるということになりますね、兼務ということになりますと。私は、外交官として外交事務に当たるということであれば、自衛官という方はいわゆる死に体であると思っておったのですが、生き体ですか。
だから、自衛官の仕事はやらないのです。外交官の仕事をやるわけなんです。そう解釈すればいい。外務省人事課長さん、そうではないのですか。 それとあわせて、ついでに出られたときに、何回も行かれると距離がありますから御苦労でございますから、一緒にお答え願いたいのですが、たとえば防衛大学を第一期卒業、二十年ばかりたった者と、大学を卒業して外交官試験に合格して二十年たった者とが同じ待遇で外交官をやるのか。防衛駐在官の方はちょっと格づけが下がっておるのか。もし下がっておるとすれば、どういう理由で下がっておるのか。それから、いまアメリカに行っていらっしゃる将官たる防衛駐在官、参事官は、いまのアメリカにおられる他のキャリア出身の参事官と、その待遇
防衛大学を卒業して、さらに上級試験のようなものを受ける制度が自衛官にはない。そこで防衛庁の内部では、防衛庁内部の上級職試験というのがあるのですね。つまり、人事院がやる国家公務員の試験でなくて、防衛庁内部で上級職試験というのがあるでしょう。どうですか。
その防衛庁内部の技術系の職員の上級に合格した者は人事院が認めるということになっておるのですか。つまり、人事院のやる国家公務員上級に合格した者と同じと認めておるのですか、どうですか。
こういうことになりますと、防衛大学を卒業して同一学歴、同一勤務年数、一方は試験を受ける制度がない。防衛庁内部で技術系があるけれども、それすらも国家公務員の上級として認められていない、こういうことになれば、受ける道がない。ない以上は、その最高の、たとえば幹部学校を出るとかという経歴をもってそれに充てるというような措置をしてあげないと、同じ外交官で行って、同一学歴、同一勤務年数、防衛大学を出て上級を受けようと思えば当然上級にパスする能力を持っていながら受けることのできない、そういう駐在官に道が閉ざされることになるのです。これは人事院の方でやる細工になるのですか、外務省でやる細工になるのか。人事院規則でやれるのじゃないかと思うのですがね。
人事院の所管にはならない。つまり、国家公務員上級で、外務省の上級試験で、外務省としてお答えすればいいらしい、それは。もう外務省の細工でいいそうです。 それでは人事課長、外務省の独断で人事院に気がねなしにやれるようですから、直ちにお帰りになってやる。これも二人の若い国務大臣、お二人がひとつ閣議で十分相談されて、外交上のバランスがとれるようにしてあげないと、おれは上級をやろうと思えば行っとったんだよ、受けることができないんだという、つまり防衛駐在官に選ばれるほどの人は、上級でなまはんかな人よりははるかに人材が多いですよ。その意味では、むしろ十分バランスをとって処遇をしてあげるべきである。 それからもう一つ、これは外務省の仕事なん
参事官の御答弁は、非常に物わかりのいい御回答と思います。 そこで、日本も国連参加国として分担金を負担するだけでなく、国連を通じて世界の恒久平和に貢献しようという熱意はどの国にも負けていない。したがって、外交官を派遣したり、各省からエキスパートを派遣して、それぞれ専門の、厚生省なども、いま私が挙げた中にも厚生の官僚が行ってもいいところがたくさんある。それから、いま防衛駐在官は、これは外交官で行くわけです。制服というものの職務は死に体になっておるのです。それをこうした安保理事会の決定に基づく機関、監視団のようなところへ派遣しても、それは決して海外派兵という立場に立たないと思う。それは一つの外交官の長期出張というような任務で、勉強、見
防衛庁、官房長から御答弁願います。人事教育局長でもいいです。
自衛隊員は、自衛隊法第三条に規定されている直接侵略及び間接侵略に対処して国土、国民を守る使命があるわけです。しかし、そういうことについても、国連を通じて平和へ貢献するということであるならば、その自衛隊法第三条の精神にもとるものじゃないです。もとらないです。それから、視察とかあるいは出張とかいう意味で行くということであるならば、そんな法律を改正しなくても、隠れみのという意味でなく、堂々たる出張ができるじゃないですか。そういうことで研究をしてもおいたい。 もう一つ、今度は外務省と文部省に関係する問題ですが、在外日本人学校があります。これはいまや五十に近い数を数えておるようで、飛躍的に在外日本人学校がふえております。そこへはもう地方公
学校教育法の法律に規定した就学を認めるという便法、これについて、こちらへ戻ってから影響がありますから……。
まあいわば私立学校が海外にある、学校教育法に基づく小学校、中学校があるという観点に立ってこれを考えていくと理解してよろしゆうございますね。 そこで、海外に外交官あるいは商社その他研修等でたくさんの日本人が行かれる。いまは世界は一つになった。そこで文部省は外務省と一緒になって、日本人が世界のどこでも自由に勉強ができる、教師も優秀な資格を持った教師がそこの教育の任に当たっておる、このかっこうをひとつ本物にしていただきたい。 もう一つ。いま大変な円高です。いま聞いてみたら、きょうも一ドル二百四十四円ぐらいになったようですよ。そういうときでございますが、外交官の従来の在勤俸、在外勤務手当、これは国会で法律で決まってくるのですが、これ
円建てとすると、当委員会で在勤俸、在外勤務手当というものを決めたその水準は三百八円でしたか、幾らでしたか。
そうすると、大使はアメリカでいうならば一万八千ドルだったか、そうした大変な在勤俸をもらっているわけですが、三百二円から二百四十四円にもなれば、大変な利益を上げるようになってきているわけです。これは戻すのか、あるいはこの際お預けして、今度円安になったときの対策に持っていくのか。黙っておったらごっそりいただくということになりますか。国民の税金でございまするので、明確にしていただきたいです。
これは法案の審査の過程で、ドルが安くなって円が高くなってくるということを一応想定していません。大体そこへ安定しておるということです。今度ドルの価値が上がって三百六十円までいくというときは、決して外務省は黙っておりませんよ。大変だ、大変だというので改定を要求するわけです。これがドルの値打ちが下がってくると黙っておってごっそり貯金をする、こうなると、これはやはり日本の外交上の権威にも関する。われわれとしては、いままで在勤俸を引き上げることにずいぶん苦労してあげておるのです。かつて十年も据え置きであった昭和三十四、五年、これを一挙に大改定をして、自来二年に一遍ずつという改定の措置をとってあげておる。日本国としては喜んでいいか悲しんでいいか
物価高で、ドル安が二割、おおよそ二割下がった分は、物価が大体それに近いものが上がるから改定せぬままで置いておきたい、こういうお話です。ただ、その間のずれがある。ずれの部分の利益まで私はあえてかれこれ言いませんが、こういうものは、公務員の給与がこれだけやかましいときでありまして、国家公務員の分も非常に微々たる上がりにしかすぎないときに、外交官はそのドル安から次の改定までの利益というものは相当のものがあるということだけは計算に入れておいて、有効に使ってもらいたいということです。 もう一つ、今度は文部省の方へ、一般職へ入る前に聞きたいことがあるのです。文部大臣、私、非常に残念な現象を京都大学、東北大学等で聞いておるし、事実、その周辺ま
今後ともその検討を続けると言うけれども、京都大学事件などのようなものが引き続き予想されるというので、これが残っているのかどうかです。