大体三月の間に使用の認定申請、予定土地の区域の公告その他をやる。大体三月かかる。三月かかるということになると二月十四日あるいは五日までにこの法案は通っていなければならない。それが、政府提出がことしの二月四日である。そして、この委員会で提案理由を藤田長官が御説明になったのが四月十九日である。そして、こういう大事な法案といえば国会の末期に必ず集中的に困難な法案の中へ取り入れられる性質のものであることは、政府はよく知っておられる。にもかかわらず、二月十五日までに国会を通らなければならないような第三章を盛り込んだ法案を、二月四日に提出され四月十九日に提案理由の説明をする。これは一体何たることでございますか。
