そうしますと中小学校で教務主任、学年主任、それで生徒指導主事が中学校で入る。それは学校の大きさのいかんを問わずということでございますか。
そうしますと中小学校で教務主任、学年主任、それで生徒指導主事が中学校で入る。それは学校の大きさのいかんを問わずということでございますか。
法律がもう通るという前提になれば、当然その話がついておらなければいかぬ。いま相談しよるというのは、非常にあいまいもこのうちにこの作業が進められておるとしか理解できないわけです。私は、文部大臣としてのお立場はよくわかります。この主任制度なるものが管理職の形でスタートすべきであるという文部省の事務当局の意図があったことを私ほのかに承っておるのでございますが、初中局長さん、文部省としては教務主任その他、これを教頭に続いてやがて中間管理職にしようという御意図をお持ちじゃないんですか。
主任というものは、私ここへ用意しておりますが、もう列挙しませんけれども、県々によってもまたいろいろ違うのです。いろんな性格の主任が生まれておる。よく似たような形が皆主任という名称で生まれておる。高等学校の中に学科主任というのも出ている。学級主任というものも要請があっておる。こういうようなところにいきますと、一校の中で大体五割、六割が主任になってくるのです。これは大臣、主任はそうなりますね。
この主任という名称がつけられるのは、小さな学校で二学級ずつもあるとするならば、一学年の学年主任というのは二人に一人あるわけです。それに教科主任というものもあり、幾つもいま列挙されたような主任を入れると、七割、八割が主任になる。皆主任になるところもある。それだから余り主任が多過ぎるから整理して一〇%というような水準も一つ出す、こういうことになると、ごく限られた人だけが主任になる。教務主任はどこも皆入る。また学年主任も入ってきておる。小学校でも学年主任がいる。僻地の小さい学校なんというのは、むしろ教育の現実は非常に厳しいのです。地域社会の指導もしなければならぬ。そしてお医者さんがいないところは、養護の先生などは医師の代理もしなければいか
大臣は率直に受けとめてくださいました。この問題が解決しないところへさらにここにこれに準ずるような手当が出ることになると、これはまた問題が起こるということで、出すんなら手当をみんな出したらいいんじゃないか。主任という名前のつく人には五千円の予定された金額を、千円でも二千円でもいいから、少しの金額でもこれをみんなに与えるという方が、これは主任として執務する人に、御苦労さんですから勤務給として差し上げようという主任手当というものの性格からいって、いいのではないか。これは主任のうちの特定の主任だけが重くて、他の主任は軽いとは私は思いません。どうでしょう。
それが、主任の限界が非常にむずかしいのです。ここまでが大事で比較的むずかしい、それから先は大事じゃないという、その限界はどうして示されるわけですか。
いま大臣がおっしゃったように、主任というものは固定したものではない、みんなで輪番に回していく、二年程度でやめるようであるから適宜交代させていくのだ、こういう御趣旨でした。その御趣旨であれば、主任を一遍二年ほどやったら途中で転出——転入もあるが、大体一度は学年主任も経験させ、教務主任も経験させるというような形で公平な配置をするというのがぴしっとできるということであれば、それはそのポストというものは固定したものでなくて流動的なものである、そういうことなのですか。
それが、そういう形で適宜——まあまれには非常に専門的であり勉強家であるが、主任として果たす業務のポストには適当でない人もありますよ。それはありますが、大筋として、それを多くの人に経験させるものであって固定したポストではない、この原則なんですね。
その原則で、公平に、できるだけ多くの人に経験させるポストであって、そこへ固定しないということでございますから、ひとつそこはやはり校長とか教頭とかが教職員を見て——私も学校長を六年経験しております。大東亜戦争の前から戦後へかけて経験しておりまして、そのときに適当な皆さんに公平にそうした役割りを果たしてもらうような経験を持っておりますが、中には管理体制をしくかたくなな学校長もいらっしゃって、自分の気に入る者を教務主任にするというようなことになって、それがいつまでも教務主任で、あるいは学年主任でいくというようなことになってくると、大臣の趣旨とは違った結論が出るわけです。文部省はそれの指導が十分できるのかどうかです。
今度のこの法律に裏づけされる問題としてすでに規定されているのは、人事院規則にある標準職務表、例の特一と一等級とを決める、特一は規模の大きい学校というようなところでこの標準職務表をつくっておるのですが、高校はリ、中小校はヌという規定ができておる。もう一つは、今度の法案の中にある教員の例の特殊勤務手出、これはすでにある給与法十三条に基づく特殊勤務手当の一環として考えていきたいということになると、人事院規則の九−三〇、特殊勤務手当の中の二十九にある教員特殊業務手当、部外活動のあるときの手当、そういうときは一日五時間以上やったときに五百円とかいうような金額を出す手当もあるようでございますが、五千円という手当は、これはやはりそれをもらう先生は
授業を持ち続ける、そうしたら主任であるがゆえに時間を減らしてほかの先生がその分を余分に負担するという現象はないということですか。
特殊勤務手当という性格にしたいということです。特殊勤務手当、勤務手当ということになると、その職務をやるときにもらって、それをやめたら切れるわけだが、五千円の基準は何から出たのでございますか。
差額の二分の一とは何を根拠にされたのですか。
ちょっと場当たり的な思いつきでやっておられるように思うのですが、やはり、こういう給与を決めるのには一つの基準というものが、すかっとしたものが要るわけです。 それで、私が非常に懸念しておるのは、人事院がこの作業をなさるわけだが、作業をなさるときに、はなはだあいまいもこな、四十億くらいを適当に一〇%程度で足していくとかいうような大づかみの計算でいく、そういうことになるので、この金額などというものについては、できるだけ多くの人に均てんするような形をとる方が——大臣、これは七割も八割も、ほとんどがもらうというようなことまでいかなくても、少なくとも大体四割から五割程度の人までいくような形にすれば、そこで一年後、二年後にはどの主任かにみんな
特殊勤務をなさる人に五時間延びて五百円程度の手当を出しておるのですよ。それから見ると、いまみたいに五百円出しているのでしたら、十日分の手当が五千円で出るわけなんです。そういうことは金額的にも相当の待遇ということになってくるわけでありまして、いまできるだけ多くの者に均てんさせる作業中でありますが、どこまでを主任にして、どの主任までをやるか、あるいはできるだけ多くの者にやろうとすればどういう方法をとったらいいか、私は少し検討をする必要があると思って、昨年の秋もその点を主任制度については十分検討をして、手当を出すとするならば場当たりでやらないように、思いつきでやらないように、多くの人に経験させるという大臣の御趣旨を生かすようなかっこうで人
文部大臣の約束の時間が一時間半と約束してあったのに、私が二十分に減らしたわけです。ただやはり初めの約束でもう一問、これで終わらしてもらいますが、大事な問題です。 そこで大臣、いま人事院総裁は、私の提案したことも含めて十分検討さしてもらいたいという御答弁があったわけですが、これは、大臣の御意図は私は非常によくわかる。あなたが、主任をみんなにできるだけ多く経験させて、一わたり主任を経験した者を漸次将来登用して教頭、校長にする。それからまた、教頭、校長にならないで、一般教諭としてりっぱな使命を果たす先生を一等級にするという、これもこの裏づけにあるわけですから、それの作業を早く進めなければならぬ。一等級にする先生の処遇を早く実行に移さな
質問終わり。
私は、民社党を代表して、今国会に提出されました給与三法案、一般職、特別職そして防衛庁職員の給与改善につきましては、これに賛意を表します。同時に、前国会から継続になっております一般職の職員の給与法の改正につきまして一言申し上げます。 この法案につきましては、法律そのものに盛られたこの原則はわれわれ一応賛意を表します。ただ、この法案に盛られない、裏づけとしての人事院規則にゆだねられたいわゆる主任手当なるこの規定は、私自身この問題につきまして文教並びに当委員会でしばしば質問を繰り返したのでありまするし、また昨年来、主任制度につきましては、その手当を含む問題として十分検討期間を置くべきであると提案をいたしました。ところが、大急ぎで出され
一般職の関係の方には、質疑の通告がおくれた関係がありますので、給与法につきましては防衛庁職員給与法案から話を進めてみたいと思います。 防衛庁の職員の処遇については一般職に準じた扱いが恒例としてされておるわけで、別に新しいものが生まれておるわけではありません。ただ、ここで基本的な問題として、防衛庁というお役所は国家の最も強力なる権力団体です。そこで、その部内の統制力という面におきましては、他の省庁に見ることのできないほど厳しいものがなければならぬお役所なんです。この統制、規律が崩れたときに日本の防衛に大変不安が起こるわけでございまして、この点は前の委員会でも、私からその指揮命令系統の規制を厳重にやってほしいという提案をしたわけです
政務次官の職務はどうでございますか。