職務代行ということでありますが、これは防衛庁長官たる国務大臣の職務を代行される。しかし、非常に大事な問題は、国務大臣としてなさねばならぬ問題がもう一つ、代理制度というのがあるわけです。これはどう理解されておられるか。
職務代行ということでありますが、これは防衛庁長官たる国務大臣の職務を代行される。しかし、非常に大事な問題は、国務大臣としてなさねばならぬ問題がもう一つ、代理制度というのがあるわけです。これはどう理解されておられるか。
防衛庁長官たる国務大臣の職務を代理するという——代理と代行とは違うわけです。政務次官には代理権はない、代行権しかない、こう判断するわけでございますけれども、政務次官は初めて御就任でございますので、その点官房長からお答え願います。
国務大臣が事故があったとき、そのときには当然代理権の発動があるわけですか。
臨時代理制度というものが内閣法の十条に規定してある。そうしますと、その代理たる国務大臣のなす権限と、それから政務次官がなす代行権との関係はどうなりますか。
そうすると、国務大臣たる防衛庁長官の職務を代理する場合と、つまり他の国務大臣が代理する場合と、それから大臣の命を受けて職務を代行する場合とは、その職務の内容は大体同じと判断してよろしいか。これは非常に大聖な問題でありまするので、まずこれをお尋ねしておきたいのです。
これにちょっと関連することでありまするから、総理府に飛び火をいたします。 総理府総務副長官の任務はどういうことにあるのですか。西村先生、あなたの総理府の総務副長官は、あなたの職務代行権があるかどうかです。
総理府からどなたか説明をしてください。——総理府設置法には、その二十条に、総理府総務副長官の任務が書いてある。「総務副長官は、総務長官の職務を助ける。」のです。不在の場合に代行するという規定がない、この理由はどこにあるかです。
政務次官の職務と総務副長官の職務は違うのです。総務長官御自身が「内閣総理大臣を助け、府務を整理し、並びに総理府所管の事項について、政策及び企画に参画し、」と政務次官に準じたような内容を持っている。だから総務長官の地位そのものが内閣総理大臣の補佐役としての立場があるのです。それでいまの総務副長官の任務は政務次官とは違っている。ちゃんとここに掲げてある。助けるだけで代行権がない。何か代行権がほかにあるとしたらひとつ御答弁を願います。
非常に大事な問題が総理府にはあるわけです。だから総理府の長官以下は常に、自分の職責が何であるか、そして自分のかわりはだれができるか、そういうものを大体基本的に御承知なければ、その任にあられるのには大変欠陥があるわけなんでございまして、次官会議などでは官房副長官がやるのかあるいは総理府副長官がその幹事役をやるのか、あれはどっちになっておりますか。
そうした代行権という言葉は非常に大事な言葉であって、総理府にもあれば内閣にも官房の副長官がおる。その職務はそれぞれの法律の根拠がある。政務次官には政務次官として、大臣の命を受けて職務を代行する権限がある。総理府副長官にはそれがない、助けるだけだ。この相違がどこに原因があるかをおわかりなければいかぬと思うのです。総理府の総務長官というものは、これは内閣総理大臣を助けるところが主任の大臣とちょっと性格が違っているのです。 それで、国家行政組織法とその前の内閣法の両方をながめていかれると、この大臣の権限は非常に強大なものであるけれども、総理府総務長官と副長官との関係はいま申し上げたようなものであって、それならそのときは、総務長官の代理
はい。その問題が一つと、それからいまの代理と代行ですが、特に防衛庁という役所は、さっき申し上げた国の基本になる権力団体である。指揮命令系統がぴしっとしていかなければならない。いまのような国務大臣をもって、臨時代理としての国務大臣の職務というものは、これは一方において国務大臣です。国務全般を担当して臨時で代行するのでございますから、その大臣は完全に防衛庁長官の職務が、長官としての任務が代行できる。国務大臣が一方についておる、国務の中の防衛。それから政務次官は国務大臣じゃないのだから、単なる代行にすぎないということで、代行と代理とが分離してある理由というものへもっと精密な検討をしてもらわなければならない。 それからもう一つ、防衛庁長
そうして、そのときに事務次官以下を全部指揮監督しますね。事務次官は政務次官の命令一本で行動しなければならないということになりますね。政務次官、そういう大事なあなたのポストです。事務次官以下はあなたが指揮命令を下すことができる。大変大事な副大臣に当たられる方であるということですが、そこで、その後の序列をこの間防衛局長から承りました。政務次官もどっかで、選挙の応援演説で山の方へ行って動けなくなっておる。いまじき選挙ですから、長官も。そういうときに、大臣も政務次官も行方不明——ということは、どっかに普通はおるのですよ。おるが、密行でもしておるとちょっとわからぬというときに、そのときに事務次官が職務を代行する。事務次官は部内の職員の平素から
そうしますと、大臣がおるときには政務次官は指揮監督をしないわけですね。
政務次官、大変大事なことです。大臣がおれば、部内に対してあなたの指揮監督権はない。そのときは事務次官の方が指揮監督権というものがある。大臣はおらなくて、しかも大臣が特別に政務次官に指示をしないといけぬわけですが、かつて山中防衛庁長官が何やら不信任案が出て、本人はおる、おるのにかかわらず、ここで給与法の法案の説明を大臣にかわって政務次官がなさったことがあります。これはこの国、家行政組織法第十七条の規定に基づいた代行か。本人はおる、不在ではないのです。国会におる。不在ではないのです。おるにかかわらず、そういう解釈はどうしたらいいか。
緊急事態にこそ政務次官の存在意義が、つまり大臣がおられぬようなときに、大臣に連絡がつかぬときに、政務次官がかわりをしなければいかぬということです。緊急事態で大臣がおらぬ場合に。 私は事務当局に聞きますが、きょうは大臣がおられないので、政務次官御就任間がないのでやむを得ませんが、官房長、この職務代行をやられたときはどの権限でやられたのか、これは非常に大事なことでありまして、そしていままで大臣の命を受けて政務次官が職務代行をやった例が過去においてどんなのがあるか、一緒に御答弁を願いたいと思う。
ところが、大臣の命を受けなければならぬのですね。防衛庁長官が演説でどこかへ行かれた。大臣がおらぬのだから命令を出すことができぬ。おらぬのだから、行方不明なんだから。そのときに政務次官がかわってやるというのは、命を受けてやるわけじゃないんじゃないですか。それならこの規定に反するじゃないですか。大臣の命を受けるというのが、大臣が選挙の応援に行ってわからぬようになっておるとき……。
だから、あらかじめこういうように、この間防衛局長が言われたように、おれがおらぬときにはかわってやれよと日ごろから言ってある、防衛庁長官は言ってある。それで、ちょっと私、大変理解に苦しむ点があるのですが、山中防衛庁長官のときに、ここで提案理由の説明をされたんです。われわれは大臣でなければいけないと言ったんだが、大臣がおるのに大臣がやらぬのはおかしいじゃないかと言ったのです。ところが、これはあらかじめ命を受けて大臣不在の場合その職務を代行するというのでございますから、大臣がおるのにその職務を代行してはいけない、大臣が国会におったんです。おったときには、たとえ不信任案が出されておっても、そのときは大臣不在の場合その職務を代行するということ
国務大臣が国会へ出て、これは政務ですよ。大臣の政務ですよ。政務を完全に代行しておる。この法案の説明というのは大臣の重要なる職務ですよ。その職務は一般の防衛庁長官の職務とは別のものだ。これは大変大事な発言をされたと思うのです。国会で国務大臣として法案の提出をするのは国務大臣の責任、その提出法案の説明をするのは当然国務大臣の責任であって、防衛庁長官の責任ですよ、これは。そういうものは別だという御答弁はちょっとおかしいですよ。法案を提出する責任があるんですから、防衛庁長官には。その法案の提案理由の説明をするというのは当然防衛庁長官の責任である。それをかわって朗読するのは、政務次官が代行したということであって、国会で防衛庁長官の法案提出権、
それは大臣がそこにいないというときであって、大臣がいないときにこれを代行するのが政務次官です。これはもう政務の処理だから、国会の法案の提案理由という一番大事な仕事、これはもう政務次官でいいじゃないかという、そんな軽い考えで国会軽視をすると、それは大変ですよ。これは完全に職務代行ですよ。法制局長官の代理でもいい、だれかちょっと、職務代行の中で、法案の提出者である大臣が国会においてその一番大事な職務、提案するときに、当然その大臣がこの説明をしていくべき筋のもので、きょうはかぜを引いたからおまえやっておけというような問題じゃない。そんな国会軽視をやるとするならばわれわれも居直らなければならぬと思いますがね。 それじゃひとつ本論に入りま
警察官と変った上積みの待遇というものはどういうものでございますか。