ただいまの点は、先ほど総理がお答えいたしましたが、やはりめいめいの政治的な考え方、信念というものによって自分が自発的に出てやるかやらぬかということを考えるのが、いやしくも国会議員ともあろう人たちは判断はできるはずですから、これはやはりめいめいの自主的な判断を尊重するという、そういう考え方は私はわかるような気がいたすのです。ですから、総理がさっき答えられたことと同じことに帰するわけでございます。
ただいまの点は、先ほど総理がお答えいたしましたが、やはりめいめいの政治的な考え方、信念というものによって自分が自発的に出てやるかやらぬかということを考えるのが、いやしくも国会議員ともあろう人たちは判断はできるはずですから、これはやはりめいめいの自主的な判断を尊重するという、そういう考え方は私はわかるような気がいたすのです。ですから、総理がさっき答えられたことと同じことに帰するわけでございます。
とっさのことでありますので、正確かどうかはわかりませんけれども、例のロッキードの問題が表に出て相当にぎやかになっておった、あの時期のように思いますね。
毎々申し上げておるのですけれども、これだけの大きな問題になって、政治の信用にもかかわっておるというようなわけでありますので、最も公正に、それから誤らぬように周到に捜査していくということは、これはあたりまえのことですから、それをどうのこうのということはしないで、公正に捜査を進めていくということにするのが至当であろうと思っております。
刑が時効で消滅する、刑の時効あるいは公訴権の時効、消滅してしまった、そういう人について、きれいさっぱり何もなかったということでいかないと、人権擁護という立場から悪いのではないか、こういうふうな御論旨のように聞いたわけであります。 私は、個人の意見かもしらぬが、人権ということの大切なことが少し徹底していないような実は感じを持っておるのです。人権宣言から大体民主主義社会は発展したのであって、これがもとだったのに、人権の問題はどうも少し認識が不十分じゃないかという気が前々からしているのであります。ですから、いろんなことで、そういう意味で人権擁護という人権尊重の立場から考えてみなければならぬことがあるのではないか。 それで実は横山さ
御趣旨はまことにごもっとも千万だと思います。
問題は、大体、裁判所、最高裁、その筋でお考えになるのがよい問題でありまして、私の方から言うと、少しなわ張りの外みたいなことになるような気はいたしますけれども、しかし、裁判官の定員にしましても、国会に対しては改正案をわれわれが提案説明して、責任を持たなければならぬというようなことでもありますから、決して無関係ではないわけであります。大いに関心も持っておるわけであります。 裁判官の数が足るか足らぬかという問題は、大体は足らない、少ないというのが定評になっているように思うのであります。ただし、それなら幾らでもどんどん裁判官をふやせるかというと、そうもいかぬ。裁判官から弁護士さんになる人はたくさんあるけれども、弁護士から裁判官になるとい
証人喚問の問題ですけれども、これは国会の立場において、国会の権限としておやりになることでありますから、それはそれで予定どおり進行なさったらよい、そういう筋道のものだと私は思っておりますから、進行されたらいいだろうと思っております。それが捜査の方の関係とどう絡むか、これはちょっと私としては触れにくい問題でありますけれども、国会は国会で進行されたらよかろう、そう思っております。
理屈の上では、ぶつかったり絡み得る問題だと思いますけれども、それはちょっと私の方としては、どう予定する、どうなるということは触れにくい問題でありますから、こちらはこちらで予定どおり進行されたらどうかと。それでこちらの方には差し支えないんじゃないかと思いますので、そういうふうに御了承願いたいと思います。
家内の方がしっかりしておりますから、ちゃんと持っておりますから。
お答えします。 宮本顕治氏の資格回復の問題でありますが、占領行政時代のことでありますけれども、いろいろな経過はありましたが、昭和二十二年の五月の連合国最高司令部からの特別の指示によりまして、それで二十年の暮れの政治犯人等の資格回復に関する勅令ですね、あれに該当するものと同じ扱いをすると、そういう指示があってそういうふうにいたしたわけであります。したがって、その時点から後は刑の言い渡しがなかったものと同じ状態になったものだと、そういうふうに考えております。つまり、その時点で資格回復があったものだと、こういうふうに考えております。
お答えいたします。 現行民法が何十年一日のごとく聾者、唖者、盲者、これを心神耗弱者、浪費者と同列に、それだけの身体障害の理由で準禁治産に付する事由に掲げておるというこのことは、きょうの時勢に合わなくなっておると思いますし、それから関係者の方々はむろんのこと、一般の国民感情から言っても、もはやこの現行の規定は適当でない、こういうふうに思いますので、民法は大事な法典ではありますけれども、速やかに改正したいという考えでおります。できることなら、この国会中に改正案を出したいと思って、努力しております。
詳しくは究明しておりませんけれども、まあ、大体は社会的な、倫理的な、道義的な問題だと私は思うので、法律問題ということになるかどうか、ちょっとそういうふうにまでは思いませんが、これは十分私も研究しておりませんから、それくらいしか申し上げられません。
五十一年の二月でありましたか、再発防止について閣議で閣僚協議会をつくるということが決まって、そこで、まああのときは真相究明ということに力を入れよう。それからその年の十一月に、再発防止についていろいろな問題を閣僚協議会で検討して決めた。そのものがいまお話しの点じゃないかと思うのであります。 それにつきまして、きょうまでの経過は、いま御指摘のように、賄賂罪の刑罰を強化する、それに伴って時効の期間も延長すると、こういうことが一つ出てきました。これはもう国会に改正案を提案して、まだ可決に至りませんけれども、継続審議になっておる。これから解決しなきゃならぬという問題として国会にかかっておるわけであります。 それからアメリカとの間に犯罪
いまの賄賂罪関係の改正案としては、さっき申し上げましたような、つまり刑を加重する、それから時効期間を延ばす、そういう問題の改正案がいまは出ておりまして、そのほかの、推定規定であるとか、それから周旋第三者収賄罪の問題とか、そういうものはいままでの提案の中には含まれておらぬ、まあ残っておるわけで、また国会の御意見もあろうし十分検討してみなきゃならぬと思いますけれども、きょうまでの経過はそういうことになっておるわけでございます。
お話の資料の問題ですけれども、何さま時間がたっておりますので、いまあなたがおっしゃってから調べたところでは、資料がよく調べがつかぬと、まあこう言っておるんですから、この上調べろとおっしゃるんならもうちょっと時間をかけて古いものを調べなきゃならぬのですけれども、現状は、おっしゃったこの瞬間まででは十分調べがつかぬと、こういうことでありますので、私が歩き回ったところでわかるわけじゃありませんから、やっぱり担当の連中が一生懸命調べたところを事実とするほかないと思います。
お答え申し上げます。 すでに御案内のように、SECの非公開資料を待っておるわけでありますが、グラマンの方はもう手に入れたわけでございます。今度はもう一つのダグラスの非公開資料を手に入れる、そういう話し合いになっておりまして、いま関係の者が向こうにもらいに行っておるわけであります。資料を点検したりしておる途中でありまして、さあ、今月のうちは少し無理かもしらぬと思いますけれども、これも持って帰ってくるだろうと思っております。 それからボーイングの方は、いまのところ幾らか怪しげなにおいもなきにしもあらずですけれども、いままでのところ犯罪の面では容疑がどうも弱いものですから、これについてはしばらく様子を見ておるのでありまして、もし必
捜査のことにつきましては、はっきりよく知っておる事務当局からお答えさしたいと思います。
お答えいたします。 ボーイングの関係ですけれども、まああれは大韓民航に飛行機を売り込んだ、あれに日商がかかわっておるとかいうことがあるようでありますが、現段階ではこれについてダグラス、グラマンのようなああいうふうな資料をこっちに取り寄せる手続をする、まだそこまでの必要を感じておりません、新しいことが起こればそのときであります。 それから、西ドイツはわりあい司法共助に協力的であるようでありますが、まあしかし、もうちょっと詳しいことを事務当局からお答えさしたいと思います。 それから、有森さんの問題、これもあわせて事務当局からお答えいたします。
先ほど総理から概括して申し上げたとおりに思っておりますが、われわれとしては、まずもって目の前の事案の解明が第一だと思っております。そこでこれに全力をきょうの段階では挙げる。それから次には再発防止の対策を立てる問題でありますが、いまの段階で再発防止の方にわれわれが精力を突っ込みますことは、きょうの問題をお茶濁しにすることになっても困る。そこで、時期を見て今度は再発防止の対策の方に力を向けていきたいと思う。われわれの方にも考えるところもありますが、政府全体としても考えてもらわなきゃならぬ問題もあるかと思っておる、こういういま状況であります。
毎々、事務当局のよく事情を知っております者から申し上げておるとおりでありまして、いまはダグラスの資料を待っておる、こういうことで、まだそういう段階で、グラマンの資料だけはアメリカからもらってきたのですね、御承知のように。これから両方が来る。それから、その前から国内で捜査して集めておる資料もありますし、これらを総合しまして、ダグラスの分が来たら総合的にそれを見直して、それからまた次の国内捜査ないしはまたアメリカに頼むことがあれば頼むとか、ドイツに頼むことがあれば頼むとか、そういうことになるのですから、これは国内捜査でも大変ですけれども、御承知のように関係が広範ですから、外国にかかわる点も頼むようなこともありますし、だから何カ月か、これ