私は頭が悪いせいかしらぬが、外務委員会でそういうふうに出せ、理由を出せと、外務委員会の要求ですからね、それに対しての返答として言われるんなら、それはそういうことをしなきゃならぬですよ。場所が、そういう筋だと私は思うのですね。ですから、いまおっしゃっている意味が、どこで出せと言っておられるのか、外務委員会で出せと言っておられるのか、ここで出せと言っておられるのか、やっぱりそこらはちゃんと筋道が通るように処理しようじゃありませんか。
私は頭が悪いせいかしらぬが、外務委員会でそういうふうに出せ、理由を出せと、外務委員会の要求ですからね、それに対しての返答として言われるんなら、それはそういうことをしなきゃならぬですよ。場所が、そういう筋だと私は思うのですね。ですから、いまおっしゃっている意味が、どこで出せと言っておられるのか、外務委員会で出せと言っておられるのか、ここで出せと言っておられるのか、やっぱりそこらはちゃんと筋道が通るように処理しようじゃありませんか。
いまの点は、あなたもそれは有力な外務委員会の委員でしょうが、外務委員会からおっしゃるなら、外務委員会の責任者からいまのこういうものを出せとかおっしゃるなら、言っていただくことはありがたいと思うのです。
このお話しの問題については、まずもって人道的な立場から考えなければならぬということだと私は思っているのです。それを現行の法律あるいはそのもとにおける事務扱いで、できるだけそういう方向で人道的に処理するということをやろうというときに、扱えるか扱えぬか、どうしたら扱えるかという事務扱いの問題になりますと、私もどこに突っかかって、どうなるかということは自分自身よくわかりませんから、詳しい事務当局の方から聞いていただくほかありませんが、できるだけ基本的に考え方をそこに置いて、扱いが何とかつかぬものかという考え方でこれ処理したいものだ、こういうふうに思っております。どこに突き当たるとかどうというところは、私は自分では知識も自信もありませんから
先ほども申し上げましたように、扱いが何とかつく限り、扱いをいいあんばいにして結末を処理したいと思うのです。どうにもこうにもいまの法律とか扱いの基準で動きがつかぬということならいたしかたありませんけれども、何とかそれはいいあんばいの扱いをしたい、こういう気持ちでおりますので、御了承願いたいと思います。
段々のお話を伺っておりましたり、また裁判所の見解もさっき伺ったようなわけですけれども、そういうところから見ますと、先ほども刑事局長が、反省をしなければならぬ、また他にもこういうことを起こさぬような資料にしなければいかぬと申しておりましたが、そのとおりであるとすれば、本当にこれはそういうことが起こらないように他にも戒めなければならぬと思うのです。そう悪意ばかりで始めたかどうか知りませんけれども、伺う限りでは、これは確かに反省の糧であるというふうに思いますね。 ついでですけれども、どうしても権力に携わる立場におります者は、一人一人の立場というものを軽く考えやすいものでして、だから私は、ちょっとくどいほど人権人権と言うのですよ。人に言
先ほど来申したとおりに私は思っておりますもので、さあそれでその人権に対してどう埋め合わせをするか、こういうことであるかもしらぬのです。しかし、そこまでは私よくわかりませんけれども、とにかくこれはよく反省してみる、また他の教えにしてみる価値があるというふうに思っておりますので、御了承願います。
よう調べておきます。
よく研究してみます。
あなたがいろいろ調べたようだから、ひとつ調べておられるところを教えてもらいます。それでよく参考にします。
どなたでもお目にかかっておりますから……。
どうも事実をつまびらかにせぬものですから、あなたの話を聞くといろいろなことがあるようですね。けれども、こっちはつまびらかにしてないものだから、その事実について何とも言えないけれども また事実をよく聞いて、調べてみましょう。
鈴木さんからは、個別的にもわれわれのところにも書面をいただいたこともありますし、それから聞き及んでもおりますし、あなたがおっしゃったように、静岡の会長をされたり、日弁連の副会長をされたり、非常に長い経験も持っておいでになるし、人柄もりっぱな人のように私は聞いて、そう承知しておりますので、そういう方が本当に自分の体験やまじめな立場からおっしゃる意見というのはとうといと思うのです。裁判官の数が少ない、これは鈴木さんのみならず、そこが裁判が遅くなる一番のもとであるとか、ポイントだということをおっしゃる方はたくさんあるのであります。非常に傾聴して、お話を聞いておるというようなことであります。 そういうわけですから、この問題に対しても、最
御案内のように、いまの日本の体制では、裁判官の数がこれで適当か足らぬのか、こういうことはまずもって最高裁が考えるべき問題でありますね。しかしながら、われわれは国会に対しては、裁判官の数の問題にせよ、責任を持って説明をしたり応答しなければならぬ、責任を負わなければならぬ立場におりますから、最高裁だけのものだと言ってしまうわけにはいかぬ立場におるわけであります。その辺はよく考えて、最高裁の考えは尊重しなければならぬ。けれども、われわれも無関係だと言ってはおれない。こういう立場で、この問題にはわれわれも力を入れなければならぬ、そう思っております。 ただ、増員の問題になりますと、いまお尋ねというわけでもないけれども、数だけ、定員だけをふ
この問題につきましては、また必要に応じて専門的な立場から事務当局から補足してもらってもよいと思っておりますけれども、申すまでもなしに、法務省は裁判を引き受ける窓口みたいになっておるわけで、ちょうど弁護士さんみたいな立場ですね。依頼人は厚生省なんですね、実態を握っておるのは。厚生省の考え、あそこの政策というものが一番ウエートを占めるわけでありますね。そこで、われわれの方はそういう立場ですから、厚生省を差しおいてかれこれ言うのは差し控えた方がいいかもしらぬと思うのであります。 ただ、せっかくお尋ねでもありますので、少々枠を外れているかもしらぬとも思いますけれども、こういうふうに裁判に持ち込んで、あそこで長いことかかってこの問題を、具
いまの御発言の趣旨はよくわかりますので、私の方としても、厚生省とよく前向きに相談をしたいものだ、そう思っております。
御趣旨はよく理解できるように思いますので、先ほども申しましたように、厚生省とわれわれでまたよく協議しまして、前向きに進むように努力したいと思っております。
御案内のように、ずいぶんここまで来ますには長い間法制審議会等でも審議をしたり、また世論に問うたり、その上に国会でも御審議を願って、その間にいろいろ有益な御意見も出ておると、こういうわけでありますので、一応こういうところできょうは発足をしてもいいのじゃないだろうかというような気持ちでおりますけれども、しかし、実際やってみまして、どうもこのままではなくて何かを改善しなきゃいかぬというようなところも、これはなきにしもあらずだと思うのです。何しろ広範な法律でありますし、実際手続もいろいろたくさんありますし、社会も変わるでしょうし、そういう点は、やってみながら、またいろいろな意見も聞きながら、一層完璧を期する意味で検討を加えることは、これは怠
前回の委員会でも、その問題に触れてお尋ねがあったり、私の考えを申し上げたりしたわけでありますが、その節も少々私は煮え切らぬことを言ったように思っておるのであります。で、それはまあ、あの節も申しましたけれども、この処遇を合理化していくことは本当に考えていかなきゃいかぬと思うのですが、そこで、公務員というかっこうに何でもしてしまうと、いわば鋳型にはめてしまうということに私がちょっと胸につかえるようなものがあったものですから、よし悪しのこともありまして、何でも役人役人、官僚組織のようなことにしてしまうことがいいものか悪いものか。それからメリットもあるけれどもデメリットもあるのですね。きょうこの膨大な官僚組織を見ておって、それは一方にはメリ
民事訴訟法は、実体法が何ぼりっぱでも手続法がよく整っていないというと法律はうまく実行できないわけですから、大切な問題だと思うのであります。しかし、大事な基本法でもありますので、これからよく検討して、改むべき点があれば改善をしていく、こういう必要があろうかと思っております。
総理の地位にあろうが、あったであろうが、だれに対しても法は公正でなければならぬことは申すまでもないわけでありますから、だれだから、かれだからというような、そういう違いはあってはならぬ、これは当然のことだと思っております。 ただ、いまのロッキード関係から申しますと、問題はもういま裁判所に移っておるというわけでありまして、向こうの処理する範囲でありますので、きょうわれわれの方の関係では、どうこうするという余地もないようなわけでありますので、これは申すまでもないことでありますが、そういう段階でありますので、お含み願います。