何か含みでもあってお尋ねになっておるのかどうか、ただ一般論の学問をやっておられるのかわかりませんが、国会の見解というものはだれしも尊重すべきものだという基本的な点は、議論の余地も何もないじゃありませんですか。どうですか、何か議論の余地があるのですか、何かあなたの含みでもあるのですか。
何か含みでもあってお尋ねになっておるのかどうか、ただ一般論の学問をやっておられるのかわかりませんが、国会の見解というものはだれしも尊重すべきものだという基本的な点は、議論の余地も何もないじゃありませんですか。どうですか、何か議論の余地があるのですか、何かあなたの含みでもあるのですか。
法律の条文の文言の解釈というものはいろいろに解釈できるし、するものでありまして、そういう法律条文論からこの問題を考えていいのかどうか。また簡単に言えとおっしゃるかもしれませんが、簡単に言えない話だから簡単に言わないのであって、国民の方から言えば、時効だとか職務権限だとか、そんなことはわからぬだろうと思うのですよ。この一連の出来事に対して国民がどう見ておるか、何を疑問にし、何を解明してもらいたいと思っているかということが問題だろう。これは政治論だと思うのですね。 そこで政治論として考えますときに、これに対してどうこたえるかということは、国会の方でも非常にお考えになっているところだろうと思います。われわれ政治の立場で考えますと、ここ
政治論としては大いに傾聴すべきお説だと思います。それが法律論としてきょうの現行法令で罪になるとかならぬとかというのはまた一つの問題ですから、政治論としての議論は議論として、これはりっぱな御議論のように思いますので、ずっと展開されたら大変有益ではないか、そういうふうに思います。
そこで再発防止論にお入りになった。現行法というよりも、改正論というか次の再発防止論にお入りになっているように私は感じますが、その問題はその問題として、それのみならずいろいろ論議すべき点があると思いますので、これはひっくるめて全体的に、その点のみならず再発防止の問題として大いに検討してみたいものだと思います。
具体のことについては、私が申し上げることはそれだけの知識もありませんが、いずれ捜査が終結するとなれば、その辺もはっきり最後的に確定するのですから、明らかになると思うのです。きょうの段階で間違いの部分というのはどこだというふうに最後的なことを言えと言われるのは、少し時期がまだ熟していないのじゃないか、私はその点はそう思います。
毎々基本的なお考えは伺っておりますが、再発防止に非常に御熱意を持っておいでになる点には敬意を表しますし、また社会党の党内をいろいろおまとめになっておるこの努力にも敬意を表しております。御意見は十分参考にもしたいと思っております。 よけいなことを言ってしかられてしまうかもしれませんが、いま政権交代のない日本の政治情勢のもとにおいては、汚職防止というような問題については、野党というものの立場が非常に重要であるわけですね。西ドイツの国会の制度などを見ても、その辺に考慮を払われているような気がするのであります。この辺も、われわれも大いにそういう心持ちを持って考えなければいかぬと思っている点でもありますし、一層ひとつ、よい知恵を出していた
ただいまのお尋ねの点は、刑事局長から一遍答弁させたいと思います。
国民から見ますと、法律にぶつかるかぶつからぬかというようなことを抜きにして、政治として見て何かおかしなことがあるのじゃないか、間違ったことがあるのじゃないかということ、ここに関心を持っておるのが実情ではないかと思うのであります。そういう意味で、罪になるかならぬかとかいうような話ではなくて、もっと広い立場で見ているのではないかと思うのであります。 そこで、毎々申すことですけれども、広い立場でそういうふうに見ますことにこたえるのには、法律に当たるか当たらぬかというようなことばかりではだめなんで、狭いのでして、ところが私どもの方はというか検察の方は、罪になるかならぬかということを究明するのが役目でありまして、こいつが一こいつがという言
いまおっしゃったように、いまは目の前の問題を究明していくということに全力を挙げたい、それを、当面やるべきことを途中で再発防止という方にすぐ飛んでしまっては、どうもうまくないように前から思いますので、究明をやってきながら研究はし、ある段階に来ましてから今度は再発防止の問題に本腰を入れる、そういう順序に考えたらいいだろう、これは前にも申し 上げたとおりに、同じことを思っておる。 そこで大体のところは、まだ結末がついておるわけじゃありませんけれども、海部氏の勾留の期限ももう来るということであるし、それからいろいろな調べもだんだん進んでおりますし、そろそろ大詰めという時期に来ましたもので、それを頭に置いて、いまは再発防止の方に本腰を
あなたのお説を聞いておると、お話がうまいのか、説明が上手なのか、ごもっとも千万みたいに聞こえるのですけれども、聞こえることは聞こえるのですが、しかし、さっきの名板貸し乱用になっても困るというようなことも言っておりますので、そこでついあなたの方に感心して、そうしましょうともすぐ言いかねますので、よく研究させてください、これは。本当にごもっとものように聞こえるのですけれども、それなりにまた、これは渋るわけもあるかのような気もしますので、これは研究さしてください。
特殊法人の問題は、いまもだんだんお説もありましたし、のみならず、これはずいぶん問題が多いように、従来から私ども感じております。といって、それじゃこれを引き受けて、特殊法人を全部どうしましょうとまで大ざっぱなことはちょっとすぐ言いかねますけれども、問題が本当に多いように思っておりますので、研究、研究で悪いようですけれども、検討させてもらいたいと思います。
何もありません。
正確を欠いている点があったら正確に知っている専門の事務当局から訂正させますけれども、実際問題は、耳にいたしますのは沖繩にその種の子供がいる、こういう事実があるわけでありますね。それ以外にそういう実例がたくさんあるのかよく存じませんけれども、沖繩のことは私も承知しております。
国籍のない子供がおる、このことは望ましくないことであることは申すまでもない、子供をどこかの国籍を持っておるようにしてやりたいものだということは、人権規約をまたないでも当然のことと考えるわけでございます。問題は、先ほども局長から申しましたように、正式に結婚した父親がない、こういうことならば母親ということで日本の国籍を与えるということが簡単に考えられるのですけれども、父親が正式にある、こうなっておる場合なんですね。そこで、父親の方、つまりアメリカの国籍法が条件がむずかしいものだからアメリカの国籍は得られない。そこで行き詰まってしまう、こういうところに突き当たってとまってしまっているわけであります。 そこで、ではその場合に。今度は母親
便宜主義の話とばかり私は思わぬので、まことに申しわけないが、便宜主義の考え方とばかり思わぬので、しからば、はっきり正式にアメリカ国籍を持った父親がおる、しかしいまのようなケースには、もう当然、母親が日本人なら日本の国籍をそれだけで与えてしまうということにすべきだということになるのでしょうか。これは問題が一つも二つもそれについてはあるのじゃありますまいか。いまの父系主義と簡単におっしゃるけれども、一つの考え方のたてまえもあります。それのみならず本人の希望だってあるわけじゃないかと思うのです。 それから、もともと父親がほうっておいて帰ってしまった。こういう背景もそういう場合には加わっておるのですね。便宜というよりも、簡単にそれじゃそ
これは問題だということはよくわかりますし、子供を無国籍に置いていいことだとは思いません。全く同感なんです。ただ簡単に、それじゃそういう場合は日本の国籍をそれぞれに与えてしまえということにまでいくならちょっと問題があるのじゃないか。そこでおっしゃるように、法務委員会でもまた十分意見を聞かしていただきまして、研究しないというのじゃありませんが、ちょっと私もぴったり来ぬところがありますので、お上手言っていいか、その場しのぎで言っておくなら簡単ですけれども、法務委員会でおっしゃるというのだから、十分聞かしていただいて結論を出したいと思いますので御了承願いたいと思います。
よく勉強させていただきます。
お話しのように、いろいろなことで悪用されたり過ちが起こったりしたことも、過去においてあるのではないかと思うのでありますが、それなりにそれぞれの分野で議員立法をやっていただいたり、またそのほかの立法をこれからやろうというのがありましたり、整とんをしていくわけでありますけれども、法律の整とんだけで十分にいくかどうかわからぬ。やはりそれのほかに、それ以上の行政上の指導や監督や努力をしなければならぬ分野もたくさんあるのだろうと思いますので、そこはよく心得ていきたいものだと思います。
少々時代離れのした条文が残っておるわけでありますし、いまの方の受けとめ方から言うと、距離のある法律になっているのじゃないかということは重々わかります。われわれみたいな昔者は、存外「私権ノ享有ハ出生ニ始マル」なんというのは簡潔でよくわかるような気もいたしますけれども、これは今日では少数の人間だろうと思います。 ただ、一言一句おろそかにできぬ、書きかえるといいましても、おろそかにできない問題ですから、始めてみるというと、これはずいぶん手数がかかるのだろうと思うのでありますが、確かに問題はある。それだけの作業というか、仕事にたえられるか、早く進むかという問題はありますけれども、問題はある、こういうふうに私は思っております。
これは御趣旨には異論のある者はないだろうと思うのです。それを実際問題でやるかやらぬかということになると、いろいろななにがあるだろう、腰の重い向きもあるだろうと思いますけれども、御趣旨には、私のみならず、異論は恐らくないだろうと思います。