それが公文書だということを認めますか。
それが公文書だということを認めますか。
米政府の公文書であり、国防長官の認識となっておるのであります。七二年になっても国防長官がこうした認識であるということが問題なんですよ。ですから、おかしいのではないかということで真っ先にお尋ねしたわけです。政府の説明では、藤山・マッカーサー口頭了解は一九六〇年一月十九日となっています。これは、岸・ハーター交換公文、それがなされた同じ日です。その文書化されたものが国会に提出されたのが一九六八年四月二十五日、しかも大平外相が六三年に核持ち込みは認めないと述べたと強調もされます。 しかし、それでも、一九七二年に至っても、アメリカは、核搭載艦船の領海通過や寄港が核持ち込みに当たらないという見解を、その閣僚が述べ合っておるんです。公文書でや
レアード書簡に見られるように、アメリカ政府は、核兵器積載艦艇の日本寄港、通過については事前協議条項ではないとの立場を明確にしています。アメリカがこのような認識に立ち、その立場をとっている限り、米艦艇の日本寄港、通過に際して、仮に核兵器を積載していても事前協議に持ち込んでくることはないことは、いわば当然だと考えられます。また、アメリカのこのような態度が許される限り、アメリカ側からの事前協議の申し入れがないからといって、その艦艇が核兵器を積載していないことを意味するものとはなり得ないことも、また理の当然というべきことであります。 このように、アメリカの核兵器積載艦艇も自由に寄港、通過することが事実上許されることになります。これでは、
政府の立場では、一九六〇年にこの問題は明確にされた。米政府内部でそれ以外の認識が出るはずもなかったということを言いたいのでしょうけれども、しかし、繰り返しそれに反することが出てきておるから、今ここで質問をしておるのですよ。このまま見過ごされてはならないのじゃないか。国是にかかわる重大な問題だぞと言っているわけです。一九七二年に至るもなお、今の説明にかかわらず、岸・ハーター交換公文などとかいう、これで決まっておりますということに反するようなことが、アメリカの認識として、公式の立場としてその閣僚たちが書簡で交わし合うということが平気で行われておるのですよ。通過や寄港は核持ち込みに当たらない、事前協議条項ではない、このようなことを繰り返し
重大な問題は、どんなにここで説明をしても、一方であるアメリカ、核兵器を積んでも事前協議なしに日本に寄港も通過もできると考えておるアメリカ側が、日本の了解を得て、それは事前協議条項ではないのだということを主張し、そのような公的な態度をとっているということがあるので、このままでは許されないのではないか、見過ごすわけにはいかぬじゃないかということを言っておるわけなんですよ。 仮に、アメリカがそんな態度をとっている、そういうことを承知の上で、アメリカに対して日本政府が、アメリカのそういう考えというのは間違っておるのだということにかかわる外交的な何らの措置もとらないということになれば、日本政府が国会で述べていることは国内向けの問題だ、そう
国是にかかわる重大な問題でそれだけの問題を指摘されながらも、唯一の被爆国である日本政府として、アメリカとの関係で外交上この問題についての決着を国民がわかるような形できちっとやろうとしない、こういう態度というのは決して許されてはならない問題だ、重大な問題だと考えます。厳しくそのことを指摘して、時間もありますので、次の質問に移らせていただきます。 国際原子力機関との保障措置協定追加議定書についてです。 日本共産党は、一刻も早く核兵器全面禁止を実現する立場から、核兵器保有国の核兵器廃絶を主張し、また、いかなる国であれ核兵器を新たに保有することにも強く反対しています。我が党の一貫したこの立場から質問をするものであります。 一九九
昨年の第五十三回国連総会でも、非同盟諸国は、期限を切った核兵器全面廃絶に明確に言及した決議案四本、すなわち、核兵器使用禁止条約、国際司法裁判所の勧告的意見、廃絶の期限つき核軍縮、二国間核軍縮交渉、その四つを提出しました。また、アイルランドは、核兵器なき世界に向けて新アジェンダ、課題の必要性の決議案を提出し、そのほかにも、南半球全体を非核地帯に拡大することを求める決議案も提出されましたが、アメリカはそのすべてに反対した。多くのアジア地域の国は、韓国や一、二の例外を除いては、それらに全部賛成いたしました。ところが、日本だけはそのすべてに棄権する態度をとったのであります。アジアにおける日本の孤立が際立つ態度でありました。 世界で唯一の
時間が残り少なくなりましたので、最後の質問をいたします。 今後の核軍縮の目標として、非同盟諸国などは期限を切った核兵器廃絶を目指し、他方、アメリカなどの同盟国関係者は、兵器用核物質禁止条約など、核不拡散体制の強化に役立つものだけに限定しようとしています。態度が際立っています。また、交渉形態では、非同盟諸国が非核兵器国も加わる多国間交渉の早期開始を主張しているのに対し、アメリカなどは非核兵器国の排除を主張するなどが中心的争点となろうとしています。 このような状況の中で、日本政府はどういう態度をとるのか。やはりアメリカに追従していくのか、これまた厳しく問われるところだと思いますが、大臣、いかがですか。
言わんとしているのは、現実的な対処というものを否定しようという立場からではなしに、現実的対処という名のもとに、唯一の被爆国たる日本国が、その立場にふさわしいという態度を堅持してやるのではなしに、アメリカに追従する、そういうふうな立場から、国民が納得のできないような態度を国連でもその他でもとっておるではないか、これでいいのかということを厳しく指摘しているものであります。 以上で終わります。
私は、日本共産党を代表して、本追加議定書に対して反対の討論を行います。 言うまでもなく、我が党は、新しい核兵器国の出現を許すものではありません。しかし、五つの国だけに核兵器保有を認める核独占体制の維持、強化を図るNPTと結びつく限り、明らかに核独占体制を非核を保障する側から補完することになるのであります。 しかも、保障措置とは、非核兵器国の核兵器への転用を査察の措置によって結果として核兵器保有国の核兵器独占体制を保障するもので、非核兵器国のみに核兵器への転用の有無の調査を義務づけ、一方的に制約を課す不平等なものであります。 その上、本追加議定書による保障措置の強化がNPT体制と結びつくことは、非核を保障する側から核保有国
日本共産党の古堅です。 最初に、租税四条約について伺いたいと思います。 共通の問題になりますが、日本の企業が海外に進出して活動する、その場合に、進出先の労働者の賃金が日本国内に比べて低いとかあるいは土地代が安いとか、経済活動に不可欠な条件が日本国内よりも安く調達することができる、そういう条件下にありますから、一般的に言えば、日本国内で活動するよりも相対的に高い利潤を確保する、そういう可能性があるというふうに言えるんじゃないかと思いますが、いかがですか。
例えば、日本と韓国の問題に例をとって申し上げますけれども、賃金の比較をとって申し上げてみますと、労働省の海外労働白書によりますと、一九九六年の製造業労働者の賃金額は、日本が月額三十六万六千百三円で、韓国が月額十七万六千五百六十八円となっております。韓国の場合は、日本の半分足らずという状況であります。 その賃金差を前提に考えてみますと、例えば、日本で三百人を使用するよりも韓国で三百人を使用する方が、月額でおよそ五千六百七十万円も安く上がります。年間にすれば、およそ六億八千四十万円安く上がるというようなことになります。このように、賃金だけでいっても、進出企業は日本国内で活動するよりも大きな利益を上げることが期待されているものでありま
一向に質問に答えてくれないんですよね。私が、第一の質問も第二の質問もお尋ねしているのは、外国に進出する企業は、そういう条件のもとでなされるので、日本で企業活動するよりも高い利益にあずかれる、そういう可能性があるんじゃないかという立場を踏まえて言っているんです。もう一度答えてください。 それを、韓国の事例について、賃金だけをとりましたが、土地代とかその他の条件があるでしょう、賃金をとらえただけでもそういうことになりますよ、そういうことではないですかと尋ねているんです。
一般的に言って、我が国の企業が他外国に進出していく、日本において企業活動をするよりもより高い利潤が得られる、それが期待されるというふうなことなしに他外国に進出していくという企業があり得ると思いますか。
前へ進みますが、日韓租税条約では、韓国の配当に対する税率の上限が、現行一二%を二〇〇三年までは一〇%、それ以降は五%に引き下げるとしております。それに対して韓国では相当の抵抗があったのではないですか。 OECDモデル条約に沿って五%化を進めているということでありますけれども、韓国についていえば、現行の一二%が一〇%になり、さらに五%になるということは、配当に対する課税分がそれだけ減るということになります。逆に言えば、日本政府の税収がふえるということになりますけれども、これはやはり各国の課税事情があることでありますし、そのことを尊重されるべき問題ではないかというふうにも考えます。いかがですか。
この五%もまた、進出企業の利益を保障するための措置になったのではないかというふうに思われます。 日本企業が韓国で一二%を納税した場合に、日本でその分を控除される仕組みになっています。この場合、大きな黒字企業であれば一二%の控除が全部可能です。しかし、黒字が小さい企業では、そのすべての控除というわけにはいきません。そこで、五%にすることで、黒字の小さい企業の場合でもすべての控除ができるようにしようというのがこのねらいになっておるのですね。 この措置は、親子関係にある企業に利益をもたらす、そういう仕組みになるのでしょう。
次に、みなし税額控除の一定期間の存続を図る問題についてお尋ねします。 このみなし税額控除は、発展途上国が租税条約の優遇措置によって減免した税額を当該外国で払ったとみなして、その分を自国で控除する、そういうものであります。 日韓租税条約では二〇〇三年の廃止となっておりますけれども、それまでは存続することになっています。また、マレーシアとの条約では、協定発効後七年は存続するということにされています。 政府は、優遇措置が外国の投資を呼び込む力となるというふうにいろいろな立場から説明し、強調しています。ぼろもうけができない国には投資しないというふうな考え方自体がおかしいというふうに思わざるを得ません。投資が発展途上国の経済発展に
もう時間が残り少なくなったので、拷問等禁止条約について二、三お尋ねします。 一九七五年十二月、国連総会で拷問禁止宣言が採択されたそのときに、その第二条に、拷問が、一方ではジェノサイドやアパルトヘイトと同列に置かれるべき、人間の尊厳を侵す最もおぞましい国際犯罪行為の一つとされていました。しかし、本条約では、拷問を犯罪と規定していますが、ジェノサイドやアパルト、その両条約のように国際犯罪とまでは定義されなかったのであります。国際犯罪とされれば、行為地の国内裁判所または国際刑事裁判によって審理し、処罰することが可能であります。本条約では、拷問を犯罪とする規定にとどまっているのはどうしてか。拷問を集団殺害罪やアパルトヘイト罪のように国際
本条約では、拷問についてのみ多くの条約義務が規定されましたが、拷問に至らない非人道的行為、第十六条に規定されているものについては、犯罪とも規定されず、若干の義務規定が準用されたにすぎないこととされました。 拷問については、第二条から第十五条までの広い範囲の規定が適用されるのに対して、非人道的行為については、第十条から第十三条までの限られた規定しか適用されないようになっております。非人道的行為については不十分ではなかったかというふうに考えていますが、なぜそうなったんでしょうか。
我が国政府は、本条約第二十一条の国家通報制度に基づいて、この条約の締結に際して宣言を行う予定だとされておりますが、第二十二条の場合には、選択宣言国とならないという予定のようです。それについて、先ほど他委員から同様の立場で、なぜかという御質問に対するお答えがありましたが、余りよく理解できなかった思いがします。 時間がなくてやりとりができませんけれども、現在の締約国は何カ国で、そのうち、第二十二条の選択宣言国でない国は何カ国か。本条約の趣旨の徹底という立場からは、早急に選択宣言国となるように努力すべきではないかというような立場でちょっとお尋ねをします。