ちょっと念を押すようなんですが、基本的には、育成者に特許権使用料を払わずに農家の自家増殖は従来どおり可能だということになるんですね。
ちょっと念を押すようなんですが、基本的には、育成者に特許権使用料を払わずに農家の自家増殖は従来どおり可能だということになるんですね。
二重保護禁止の規定が削除されておりますけれども、特許法に基づく新品種の育成者の出現も考えられるかどうか。
特許法に基づくのもあるんでしょう。
特許法に基づくものもあるというふうに聞いておるんですが、それではちょっとお聞きしたい。 バイオ技術が進展していけば、将来的には植物の新品種の登録は特許での登録も多くなっていくのではないかというふうに予想しているわけです。特許利用が多くなると農業生産への利用が不自由になるのじゃないかというふうな懸念もあるものですから、そういう立場から、ちょっと御説明ください。
じゃ、将来的には、特許法に基づくそういうものが生まれたにしても、条約の原則的な定め、任意的特例に基づいて種苗法がつくられ、自家用の増殖の場合にはそれなりの取り扱いがされるというふうな、特許法との関係において将来そういうことを考えていくべきではないかというふうなことも考えたのですが、その必要は全くありませんか、ありますか。
いずれの場合でも、農家が自家増殖などとかいう範囲の場合に、困ったことがいわゆる拡大されていかないような、そういう措置というものは将来にかけてぜひとるべきだということを申し上げておきたいと思います。 時間が迫りましたが、最後の質問になりますけれども、イミテーション品種についてですが、この定義次第では育成者の権利が制限されるおそれも出てくるのではないか。条約では、本質的に由来すると判断する基準が明確になっていないために、このままでは育成者、消費者ともに混乱が生ずる場合がありはしないか。基準をわかりやすく示していただきたいと思うのです。
時間が参りました。終わります。
日中漁業協定に基づいて暫定措置水域が設定されることになりました。しかしながら、現場における漁民からは、そのことがなされたにしても、一種の不安な声が上げられてまいっております。というのは、この暫定措置水域の設定によって、これまで続いてきた中国漁船や韓国漁船の違反操業、漁具被害、そういう問題が解決され、なくなるんだろうかということについての不安な声であります。 それらについて、大臣から、今度の協定とのかかわりで、現地の漁業者の不安に対して明確なお答えを最初にちょうだいしたいというふうに思います。
私どもが関係者から聞いたところによりますと、例えば長崎県漁連は、この暫定措置水域の設定を予想していなかったということで、大変驚いている、そういうことを語った上で、二百海里体制を主張し、漁場は小さくなっても、トラブルがなく安心して操業できるようにすみ分けをすべきだ、このように述べている。 また、これは新聞紙上で報道されたことでありますけれども、日本遠洋底曳網漁業協会は、政府は日中の中間線で排他的経済水域を分けるという方針を死守してほしかった、暫定措置水域をあんなに広く設け、何も線を引かないのでは、日本の船は今後も逃げ回るしかないと厳しい見解も表明されております。 大臣は、日本の船は今後も逃げ回るしかないと訴えている漁業関係者の
つくられます日中間の共同委員会、そういう話し合いや、あるいはそれぞれ配置する取り締まり船などの体制、そういうことが今後どれだけこういう不安をなくしていくことに有効に作用するだろうかということで事態は大きく変わるというふうに思うのですね。 そういうことで、この暫定水域に中国側と日本側がそれぞれどのくらいの取り締まり船を常時配置することになっていくのか、そういう体制問題について、ちょっと説明していただけますか。
常時複数の取り締まり船が配置されることになりますか。それと、その取り締まり船にはヘリコプターもつけられたそういう体制になるのか、ヘリコプターを通じての監視体制もとるとか、そういう全体としての体制になっていくんだろうか、そこらあたりを含めてもう一度。
大臣、今の進められようとしている体制も含めて、日本漁船が逃げ回るしかない、そういう状況にならないように、最善の努力を払ってそういう不安の問題が起きないようにやっていくということについての大臣からの御決意を伺いたいというふうに思います。
そういうことが起きないように、最善の努力を尽くすべきであるということを強く指摘しておきたいと思います。 次は、補償問題についてちょっと伺います。 これまで、中国漁船の違反操業によって日本漁船は多大の被害を受けてきながら、その補償が、全くなおざりにしてきたと言うしかないような事態が続いてまいりました。この協定の締結によって補償交渉はきちんと行われ、これまでのようになおざりにされるというふうなことにはならないということになるんでしょうか。大臣からしっかりした説明をいただきたいというふうに思います。
暫定措置水域に韓国漁船が侵入してきた場合、日本漁船にこれまでと同じような被害を与えるのではないかということも現地漁業者の心配の一つとなっていろいろと声が聞かれます。この暫定措置水域内で韓国漁船の違反操業が起きたときの取り締まりはどうなるのでしょうか。きちっと規制できるのかどうかということについてお答え願いたいと思います。 〔福田委員長代理退席、委員長着席〕
韓国漁船の違反操業はひどいものがあるというふうにたびたび聞かされます。 例えば、対馬北東海域にはタチウオ、アマダイの好漁場がありますけれども、大量の韓国漁船がこの二種類を一度にとる立ち底流しはえ縄漁を行っているため日本漁船が操業できないという、こういうような事態にも今追い込まれたりしております。韓国政府も認めていない無許可小型船による違法操業から、大型、中型のトロール船も、禁止区域、禁止期間破りの違反操業も多発しておるというのです。日本政府は毅然としてそういうものを取り締まる体制をとっているのかどうか、こうも現地の人たちは大変不満を言っておられるのですね。そこらあたり、お答えください。
大変な事態が続くのだけれども、思うようにそれが規制、取り締まりが成功せぬという事態が続いておって、被害は大きいのですね。ですから、それを解決するにはそれなりのやはり弱点を克服していくということが大事だと思いまして、提起の意味も含めてちょっと三点ばかり申し上げますので、御検討を願いたいと思うわけです。 第一は、密漁船に負けない高速の取り締まり船を十分に確保する。第二は、漁業組合などが自主的に整備する警戒体制に対する補助の拡充を図る。例えば、長崎県上対馬の漁協は、多発する韓国漁船の違反操業と対峙しているため、出動回数も多くなり、負担も大きいものとなっております。その燃料代や人件費といった維持費等、現地漁協の要望に沿い、補助の対象を広
時間がありませんので先へ急ぎますが、申し上げた三点についてはぜひ御検討を願いたいと思います。 最後に、台湾との関係です。 御存じのように、二十七度線以下の南方の方は今度の協定から適用除外とされております。これは台湾に対する配慮などからそうなったのかなというふうに思いますけれども、台湾との関係では、一九九四年以来、台湾軍の演習区域がそこに設定され、演習が頻繁に実施されて、台湾と沖縄県与那国島の中間あたりにある好漁場で与那国漁民の操業ができなくなって、大変被害が大きくなっておりました。その問題について、私も九六年四月五日の外務委員会で取り上げて、強く解決方を要望したところなのですが、その問題について、その後、政府としてどういう努
最終的に問題が安定的に解決されたということではありませんが、努力の結果があらわれて、安全に操業できるようになったということは大変喜ばしいことだというふうに思います。 引き続き、現地の漁業者の安全な操業ができるようにという要望にこたえて、最善の努力を払ってほしいということを要望申し上げて、終わります。
新宇宙基地協定の締結に当たって、アメリカとロシアとの間で交換された書簡によりますと、民生用国際宇宙基地のすべての利用を国際法に従って平和的目的のために行うことを規定する同協定に従い、合衆国が国家安全保障上の目的のため、自国の要素を利用し及び宇宙基地の基盤施設から得られる資源であって自国に配分されるものを利用する権利を有する権利を確認するとなっています。これは、米国書簡もロシアの書簡も同様の内容になっています。一方、日本の書簡は、米国側書簡が本協定のもとでの「合衆国の権利について正しく述べていることを本書簡において確認する。」と述べています。 この問題をめぐって、先ほど私が質問しようとしているものと別の観点からの御質問もございまし
今読み上げた書簡でも明確なように、「国家安全保障上の目的のため」ということが言われておりまして、日本はなぜ宇宙基地のアメリカやロシアの軍事利用を容認したのですか。