質問もしないことをしゃべらないでください。土地収用法が制定されたときに、我が国の憲法はこれができないんだという立場に立って土地収用法の改正案から除外したということなんですよ。 そこで、次の質問に移ります。なぜ新憲法は軍事に関する事業における土地収用、使用を禁止したと思われますか。
質問もしないことをしゃべらないでください。土地収用法が制定されたときに、我が国の憲法はこれができないんだという立場に立って土地収用法の改正案から除外したということなんですよ。 そこで、次の質問に移ります。なぜ新憲法は軍事に関する事業における土地収用、使用を禁止したと思われますか。
委員長から注意してあげてください。質問したものには答えないで質問していないことを繰り返し繰り返ししゃべっておられる。それではやりとりできませんよ。 もう一度。今質問したのは、なぜ新憲法は軍事に関する事業における土地収用を禁止したと思われますか。答えられなければ答えられないとおっしゃってください。
憲法にかかわる問題を所管ではないなどということで質問をはぐらかすなどということは、これは許されないことですよ。 新憲法は、その前文で、「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意」して「この憲法を確定する。」と前文でうたい、第九条で恒久平和主義、それを明確にしたのであります。そういう立場に立てば、軍事のための土地収用、使用、それが許されないということになることは明らかではありませんか。 戦前は、天皇が主権者であった。軍隊も天皇の軍隊でしかなかった。ですから、軍事にかかわるものは、本当に今の世の中では想像もできないほどの時代があったのです。帝国憲法下の一九〇〇年制定の土地収用法は、国民の財産権など無視
日本国憲法は、先ほど申し上げたように、軍事のための強制使用、収用などできないことを前提にして、憲法に反する法律は当然のことながらつくられないということが前提になっています。そういう立場を明確に政府が表明したのが土地収用法の改正に当たっての態度でした。ところで、その後に政府の態度も変わっていきました。 憲法が軍事のために土地の収用はできないのだという立場を踏まえて、その立場から、いろいろな困難がありながらも今日なお、多い数ではありませんけれども、百十何人の反戦地主と二千人余の一坪反戦地主を合わせて三千人余の人たちが、軍事のためには土地を貸さない、契約を拒否するということで頑張り続けております。その立場こそ、憲法が求めた恒久平和、そ
先ほど、審議における会議録に基づいて引用し、読み上げましたが、それによって明確なように、憲法上、軍事のために国民の土地を強制収用、使用することが許されないという立場をとり、土地収用法ができた。ですから、軍事に関する項目というものは入っていません。自衛隊のための基地の強制収用、使用も、土地収用法をもってできないような仕組みになっています。 しかるに、なぜ米軍基地であれば、国民の土地を強制収用、使用する、そういうことができるというのですか。なぜですか。
端的に聞きますが、憲法が禁止した軍事のための土地収用、使用も、安保条約があるから許されるという見解ですか。
念を押しておきますが、自衛隊のための土地の収用、使用、それは強制的にできないのだが、米軍基地のためのものであれば憲法上もそれは許されるという見解ですか。
憲法上、どの対象であろうと、自衛隊であろうと米軍であろうと、土地が収用、使用を強制的にやられるという面では何の区別もしていないはずであります。それがなぜ米軍のための土地収用、使用であるのであればできるのか、どうして憲法がそれを許す、憲法の範囲内なのだということになるのか、憲法がそう定めているのか、なぜなのだということを聞いております。
なかなか質問にそのまま答えようとしないので、時間がたってしまう。 政府が米軍に基地を提供する義務があるという立場を踏まえて、今回も沖縄県民の土地の強制使用をそのように強行しようとしておりますが、提供の義務があるからというだけで、直ちに米軍のために強制収用、使用が憲法上も許されるというふうなものにはならないんですね。 国有地を提供したり、あるいは契約に応じた土地を提供したりなどというものがあります。しかし、明らかに拒否している地主さんの土地を憲法のもとで強制収用することができるのか、できないのかということを繰り返し尋ねているのです。それは、できるはずがありません。 軍事のためには国民の財産を奪うことができないという立場を、
時間がもう残り少なくなりました。最後に、いわゆる五・一五メモについて簡単に質問させていただきます。 五・一五メモの全容についてですが、新聞報道によりますと、十四項目から成る全体像があるというふうにして報道されております。五・一五メモというのはそういうものですか、大臣。
この二十五日に橋本総理と大田知事が会談されるという報道がございます。そのときにこの五・一五メモについても明らかにするということが言われてきておりまして、それとの関連でお尋ねしますけれども、新聞にも報道されているような十四項目のすべてを明らかにされるのか、それともその一部なのか、そこについて。
時間が参りました。 五・一五メモなるものは、今までいろいろなことを言って、全面公表しろという要求を踏みにじって明らかにしてこなかったこと自体が許せない問題だというふうに考えます。隠されたその中で、沖縄はひどい被害を受け続けてまいりました。知事との会談で明らかにするなどということを言っておるのだが、それも全面公表するなどということも言い切ることができない、本当に言語道断な態度だと思いますね。今まで全部を公表してこなかったということ自体が許せないだけに、一日も早く、今度の知事との会談でこの問題を明らかにするというのであれば、一つ残さず全部を公表するよう強く要求して、終わります。
日本共産党の古堅です。 私は、二月十八日の予算委員会で、SACO報告の内容は、実質的には沖縄の米軍基地を強化するとともに二十一世紀までも固定化するもので、問題解決の方向ではないとして厳しく批判し、その立場から海上施設の建設にも断固反対の態度を表明いたしました。本日は、その立場を踏まえて、最初に、SACOの内容に立ち入って二、三質問させていただきます。 普天間基地の代替飛行場の建設の必要性について、普天間基地は有事の際に本国から空輸されるヘリ三百機の受け入れが可能な施設である、この機能を維持することが前提ということがこれまで言われてまいりました。SACO最終報告で、緊急事態対処計画の柔軟性として戦略空輸が内容の一つになっており
参議院の国際問題調査会が、二月十七日から十九日にかけて、沖縄の米軍基地の視察を行いました。日本共産党の上田耕一郎議員が、有事に空輸されるヘリ三百機の受け入れについて質問をした際に、FIG、普天間実施委員会のメンバーである海兵隊のキング大佐は、三百機を受け入れる装備能力が必要だ、海上施設の滑走路が短いので戦略空輸は嘉手納基地になると述べています。 戦略空輸とは、有事の際にヘリを何百機も嘉手納基地に空輸する、そういう内容ではありませんか。
SACO報告では、海上施設は滑走路が短い、運用上の能力及び緊急事態対処計画の柔軟性は、他の施設によって十分支援されなければならないとしています。先ほども読み上げたとおりです。 防衛施設庁の説明でも、嘉手納基地には追加的施設を整備するとしています。改めて確認させていただきたいのですが、嘉手納基地を含め、県内のどこの施設に、どのような施設を建設しようとしているのか。
その問題について、日米間でまだ話にはなってないということですか。
今御説明があったことも関連して、念を押してお聞きしますが、現在の普天間基地には、建物として、司令部、格納庫、管制塔、整備修理施設、倉庫を初め兵舎や消防署、診療所、体育館、クラブ、教会などがあります。工作物として、滑走路や燃料タンク、アンテナ、プールなどがあります。 現在ある普天間基地の施設のどれとどれが海上施設につくられるのか、現在の普天間基地にはない施設を新たに建設することはないか、御説明ください。
海上施設にどうしても移せないというふうに考えているのは、どういうことですか。
これから詰めるということでありますけれども、あえて、次の質問もさせていただきます。 さきの参議院の視察で、米軍の四軍調整官のヘイズ准将は、海上施設について、台風が来た場合、安全の問題が生じる、ヘリコプターにとって塩分が大きな問題で、その防止に莫大な金がかかるなどと述べておるようであります。 現在普天間基地にはない施設も、台風や塩害対策として、海上施設にはあるいは予定されるのじゃないかというふうなことも考えられます。どのような施設が検討されると思われますか。
SACO報告では「運用、経費又は生活条件の観点から海上施設に設置することが不可能な施設があれば、現存の米軍施設及び区域内に設置する。」としています。さきのキング大佐は、兵員の宿舎はどこに建設するかという質問に答えて、隊員の生活を考えると、海上施設は台風など安全面で不適、隊舎は内陸部に置く、できるだけ海上施設に近いところと述べています。近いところといえば、キャンプ・シュワブかキャンプ・ハンセンになるだろうというふうに思います。 日米合同委員会のもとに沖縄住宅統合特別作業班なるものが設置されておりますが、そこではどのような検討がされているのか。