最後に締めくくりますから。
最後に締めくくりますから。
一兵たりとも減らさぬなどというアメリカの態度に追従しては、沖縄の基地整理縮小、そういう要求にこたえられないことは申すまでもありません。日本の防衛とは関係のない海兵隊の撤退を実現すれば、沖縄米軍基地の七割、米兵の六割を一挙に縮小することができます。 沖縄が背負っできた重荷を国民全体で分から合うとの姿勢に立ち云々など、口先の同情論はやめて、真に県民の声に耳を傾けて、アメリカ政府に海兵隊の撤退を迫るなど、沖縄にまともな姿勢でこたえるべきだと強く指摘し、求めて、質問を終わります。
これより会議を開きます。 衆議院規則第百一条第四項の規定によりまして、委員長が選任されるまで、私が委員長の職務を行います。 これより委員長の互選を行います。
ただいまの浜田靖一君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、仲村正治君が委員長に御当選になりました。 〔拍手〕 委員長仲村正治君に本席を譲ります。 〔仲村委員長、委員長席に着く〕
これより会議を開きます。 衆議院規則第百一条第四項の規定によりまして、委員長が選任されるまで、私が委員長の職務を行います。 これより委員長の互選を行います。
ただいまの浜田靖一君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、仲村正治君が委員長に御当選になりました。 〔拍手〕 委員長仲村正治君に本席を譲ります。 〔仲村委員長、委員長席に着く〕
わずか十五分の短い時間ですから、御答弁は簡潔にお願いしたいと思います。 去る六月九日に沖縄で県会議員選挙が行われました。この選挙は、大田革新県政が進める米軍基地返還アクションプログラムや、昨年来の一連の米軍基地問題に対する態度が中心的に問われた選挙だったのであります。 その結果は、大田革新県政と鋭く対決する立場から県政の奪還を訴えた県政野党の自民党が大敗したことなどにより、これまでの二十一対二十五という野党過半数の勢力分野が逆転し、二十五対二十三へと大田県政与党が過半数を制することとなったのであります。 政府は、沖縄県民のこの重大な審判の結果を真蟄に受けとめて、沖縄の米軍基地問題などの施策に生かさなければならないと考えま
県民の審判に対して素直に認めにくい、そういう立場はよくわかります。しかし、それを素直に認めるという真摯な立場からでないと、沖縄の問題に対する誠実な対応は生まれないということも確かです。厳しくその問題を指摘しておきましょう。 次に、米軍基地の思い切った縮小、返還を求めている沖縄では、普天間飛行場や那覇軍港などの移設条件つき返還という基地のたらい回しに強い批判が広がっております。それに怒りを込めた反対も強まっております。 中都市町村会は、四月三十日、このように抗議を表明いたしました。 四月十五日、日米特別行動委員会の中間報告で発表された内容は返還する在沖米軍基地の機能を損なうことなく、主として県内の他の基地へ移設、統合、新
那覇軍港が、二十年余にわたっても移設条件つきなだけにその返還が実現されていません。普天間飛行場の移設条件つきもそういう問題にならざるを得ない要素を多分に持っておるだけに、先ほど来質問者からも指摘されているわけです。 このように移設条件つきで、あたかも返還できるかのように大宣伝をしながら、その移設という条件が整わなければ返還はしませんというふうないいかげんなことになりかねない要素を多分に持っておるだけに、また移設というのが、もうこれまでも耐えられないぐらいの基地の重圧を受けて、これ以上我慢ができないというところにさらに押しつけようというものであるだけに、怒りがおさまらないことは当然ですよ。 ところで、そういう状況のもとで、米軍
関連して、使用期限の切れた楚辺通信所の知花氏の土地について言えば、政府は、憲法の保障する財産権を、全く何らの法的根拠もなく不法占拠を続け、侵害することができるとでも考えておられるのか。政府が法治国家の立場を放棄しない限り、このような無法者の論理は断じて許されません。政府が即座にやるべきことは、その土地は地主の知花氏に直ちに返還することです。それ以外選択の道はない。大臣、いかがですか。
法治国家たるものが何の権限もなく、何ら法的根拠もなく憲法が保障している財産権を侵害してその不法占拠を続ける、そういうことが許されるのですか。もう一度お答えくださ
みずから法治国家としての立場を放棄したに等しい、答弁もできないような事態、これは政府のとるべき態度でないことは申すまでもありません。時間がないので先に進みます。 先ほどから特別立法の動きについて繰り返し質疑がありました。施設庁長官は、特別立法の検討をしているのではなく、またその指示を受けているのでもないと否定されました。 ところで、マスコミの報道によりますと、特別立法を考えている内容の問題として、国が強制使用裁決を行うため、都道府県の土地収用委員会を関与させないで、新たに設置する行政委員会で決定する、あるいは機関委任事務を廃止して、極めて短い期間で手続がとれるようにするようなものだというふうに伝えております。 外務大臣の
一般的なということでありながら、勉強、検討という含みのあるような言い分をおっしゃっておられますが、そういうことを含めて憲法に照らして絶対許されてはならぬ、そういう立場を踏まえてもう一度強調しておきたいと思います。 沖縄の米軍基地というのは、沖縄占領直後に、国際法にも反して、米軍が勝手気ままに欲しいだけ確保するということでまずもって基本的に取り上げられたものであります。その上に、一九五〇年代に、布告、布令などを出して、土地の取り上げに反対する関係者には銃とブルドーザーをもって強制接収していってつくり上げてきた。これが米軍基地の姿であります。 仮に、政府が今回特別立法をもって臨むとすれば、この米軍が占領下にやった野蛮な土地取り上
時間が来ましたので終わりますが、憲法に反する政府の行為が無効であると同時に、憲法に反する法令も無効だ。憲法が第二次世界大戦の痛苦の教訓の中から二度と再び同じ過ちを犯してはいかぬということで定めた平和原則、さらに個人に対する財産権の重大な侵害をしてはならぬという規定ということなどを含めて、憲法に挑戦するようなことを政府は絶対にやってはいかぬ、そういうことを厳しく指摘して、終わります。
日本共産党の古堅です。 最初に、尖閣列島の領有権と、排他的経済水域、二百海里設定問題についてお伺いします。 総理は、五月十日の本会議答弁で、「尖閣列島は日本国有の領土でありまして、中国との間で解決すべき領有権の問題は存在いたしておりません。」と述べられた上で、「領土問題を切り離して漁業交渉を進めるということは、事実に反する」とも述べておられます。 この総理の御答弁を貫きますというと、中国との二百海里設定交渉では、日本の領土である尖閣列島と中国との間で、中間といいますか、そういう間での境界を引く、条約でいえば衡平な解決を図る、こういうことになるかというふうに思いますが、そういうことは当然のこととして受けとめていいかどうか、
今、尖閣列島と中国との間における二百海里問題というのは、その間での線引きということになっていくのではないかというそこをお尋ねしたいのですよね。もう一度、そこらあたりについての御見解を伺いたいと思います。
二百海里交渉では、我が国は、尖閣列島の領有権問題を切り離さないでやる、そういう態度でありますけれども、しかし、中国の態度を見ますというと、やはり懸念が残ります。 中国政府は、五月十五日に全国人民代表者会議が海洋法国連条約を批准した際に、領海基準線に関する声明なるものを発表しました。それには、十二海里水域とともに西沙諸島周辺の領海を明示しながら、その他の領海は改めて発表するとも述べています。また、中国が一九九二年二月に制定した領海法では尖閣列島を中国領土と明記もしております。 このような中国の理不尽な態度を相手に、尖閣列島の領有権問題でもしも弱腰になると、将来に禍根を残すようなことになりかねません。政府が領有権を棚上げにするよ
そういう限りにおいては、この問題はおっしゃるとおり極めて明確と申さねばなりません。そのことを前提にして、いろいろ交渉もありましょうから、交渉の過程で、我が国固有の領土ということを明確にしておられる、そういう態度を堅持してやっていただきたい、そういうことを要望申し上げておきたいと思います。 次に、大陸棚にかかわる点です。 中国国家海洋局とフランス海洋開発研究院が、四月下旬、沖縄本島と宮古周辺を海洋調査しています。この海洋調査したフランスの海洋調査船アタランテ号が、五月二十二日、那覇港に入港もしています。 この調査は、どうやら報道などによりますというと、中国が沖縄舟状海盆までは中国から陸続きの大陸棚ということを証明しようとし