さて、このたびのこの法案でございますが、議論になっております常磐新線を初めとして、そのほか中部圏、近畿圏も対象地域になつているわけでございます。こうした適用対象というのはそれ以外にはないのか。あるいはまた、こうした鉄道新線を通せば、規模の大小はあったとしてもこうした開発がどんどんできる、宅地を提供できるというようなケースは都内にもまだたくさんあると思うのでございますが、そういった全体像といいますか、そういう構想はお持ちでございますか。
さて、このたびのこの法案でございますが、議論になっております常磐新線を初めとして、そのほか中部圏、近畿圏も対象地域になつているわけでございます。こうした適用対象というのはそれ以外にはないのか。あるいはまた、こうした鉄道新線を通せば、規模の大小はあったとしてもこうした開発がどんどんできる、宅地を提供できるというようなケースは都内にもまだたくさんあると思うのでございますが、そういった全体像といいますか、そういう構想はお持ちでございますか。
そこで、常磐新線が焦点になるわけでございますが、これは全体のプログラムと申しますか、スケジュールとしては完成をどのくらいに見込んでいらっしゃるのか。十二年程度というふうに伝えられておりますけれども、それはどの程度の完成度ということを一つの目標にしていらっしゃるのか。その点、いかがでございますか。
この事業そのものがこれからそれぞれの当事者の皆さんの大変な御苦労によって進められていくわけでございます。非常に困難な問題はけさほどから幾多指摘をされているところでございますが、現在の住宅事情とかそういったことも含めてもっと早期の完成というものが期し得ないものかどうか、そういう声が非常に強くあるわけでございます。早期完成を阻むものといいますか、そういう問題点、課題をどうとらえていらっしゃるか。 もっと端的に申し上げますと、この法案自体、本日こうして衆議院で審議をされているわけでございますが、参議院における審議の状態がなお微妙な状態にある。もし今国会で成立を見ないということになると、半年おくれるか一年おくれるか、そういったときの支障
局長のただいまの御答弁でも明らかなとおりでございますし、けさほどから何回も繰り返されているところでございますが、国土利用計画法によって監視区域の指定に努めるということ、しかし、事業予定地の地価は既に上がっているということが既に報告をされているわけでございます。こうした先高期待により事業予定地を確保するということ、これは防ぎようがないと言ってしまえばそれまででありますけれども、これは事業の推進において最大の障害になることは言うまでもございません。 伝えられるところでは、例のリニアモーターカーの試験路線、この問題について山梨県でございましたか、既に強力な誘致運動が行われていて、それはそれぞれの主体において行っているのでありましょうが
いずれにいたしましても、事業予定地を確保するということ、地価の高騰という一点をもってしても今後非常に重要な課題になっていくと思います。 それで、この法案を作成する段階で、建設省、運輸省、自治省またJR東日本と、それぞれの調整に苦慮をされたようでございます。一点、この鉄道の整備等による開発利益の還元の問題でございますが、特にこれは運輸、建設両省ともお考えが違っていたようでありますし、新しい手法も取り入れられることなく出発をしてしまったということでございますが、この辺の経緯について一応御説明をしておいていただきたいと思います。どういう根拠でございましょうか、開発利益を大体二十一兆円と見込んだ試算も出ております。その五%を還元すれば鉄
そこで、常磐新線のプロジェクトでございますが、これはどのようなものを考えていらっしゃるか。これは運輸省の方でございますか。
第三セクターにつきまして、特に当初JR東日本は非常に消極的で、もう手を引かざるを得ないというような姿勢であったというふうに聞いております。そのJR側としては、一つには二十一兆円と試算をされている地価の上昇による開発利益の中から、先ほども申し上げましたけれども、鉄道建設基金というようなものをつくってそこで運営をしていくというような考えを持っていたようでございますが、建設費につきましても、これは最初六千億から八千億と見込んでいたのでありましょうか、しかし実際には一兆を超えるであろうという見込み方もございます。その辺のいきさつでございますが、JR東日本との交渉の経緯も含めて、第三セクターの今後の見通し、鉄道の整備につきまして、特にその内容
その点もこの事業の大きな課題として今後残されていくと思います。 第三セクターに対する財界の投資を要請をしてこれが受け入れられた、事実上見通しがついたというふうに伝えられておりますが、これは今御答弁のありましたそうしたJRが非常に消極的である、懸念を持っているということに対する対応として行われたことであるのか。この財界の参入によってJRのそうした懸念が少しでも軽くなった、負担が軽くなったということで、いよいよこの事業の実施にスタートができるという意味なのか。財界の参入につきましては関西新空港の事例もございますのでとやかく申し上げるわけではございませんけれども、どの時点でこの財界参入ということをお考えになって見通しをおつけになったの
いろいろと伺ってまいりましたけれども、いずれにいたしましても、この法律が成立をいたしまして事業に取りかかるということになりますと、これはいろいろな難しい課題をぜひとも克服していかなきゃならない。と同時に、大勢の勤労者、サラリーマンに住宅をたくさん提供できるようにならなければならない。なおかつ早期の完成が待たれるということも含めまして、これは単に第三セクターとか関係のそれぞれの地域、茨城県、埼玉県、千葉県、そういったところだけに任せておける問題ではない。やはりこれはあくまでも国家的な事業としてその推進を図っていかなきゃならないというように考えるわけでございますが、言わずもがなでございますけれども、両大臣にその御決意のほどを一言ずつ伺っ
失礼ですが、運輸大臣、しばらく御休憩いただいて結構でございます。ありがとうございました。 建設省にお伺いをいたしますが、多少法案と離れまして恐縮でございますけれども、ひとつお許しをいただきたいと思います。 昨日、本委員会で一般質問が行われました。本委員会で去る五月十九日に前建設大臣、国土庁長官から所信の表明を伺ったわけでございます。昨日はまた新大臣からもごあいさつを伺いました。それぞれに関連をするわけでございますが、二点ほど確認をさせていただきたいと思います。 一つは、特に建設省の公共事業に対する談合の問題でございますが、昨年の末以来そういったことが時々指摘をされております。こうした委員会の機会でそれをお尋ねするチャンス
そういう報道がどうしてなされたのか、全くの誤報であったのか、それらしき何物もなかったのかということになるわけでございますが、これは申し上げるまでもございませんけれども、昭和五十六年、静岡県下で大規模な摘発が行われました。それに前後いたしまして、談合について自粛への非常に大きな動きがあったわけでございます。特に事前に受注業者が決まっているという関係者からの通報によりまして報道機関がそれを取り上げるというような形もとってきたわけでありますけれども、その後、談合については昭和五十九年、建設省の見解なのかどうかこれは確認をしたいのですけれども、官公庁の工事発注予定や業者の受注計画について情報を交換することは独禁法違反にはならないというガイド
この問題について最後に大臣にお伺いをしたいと思います。 大臣、これは御就任のときのインタビューの記事でございます、共同通信かと思いますけれども、建設市場の開放問題にはどう対処されますかという質問に対して大臣が、「外国からの批判は理解不足がある。最初から自分たちがうまくいかないのは日本の社会がおかしいからだ、と頭からやられて日本もカリカリした。(談合など)違法行為はきちんと正すが、外国企業も日本の社会の中でやるのだから全くアメリカ社会と同じにやれというのは無理がある。」 この活字どおりかどうかわかりませんけれども、談合問題についても、いわゆる国際化の中で、建設市場の開放の波の中で、海外から日本のそうした慣行についていろいろクレ
終わります。
ただいま議題になっております水資源開発公団法の一部を改正する法律案及び民間都市開発の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案、この両案につきまして若干の質問をいたします。 両法案とも、NTTの株式売却の収入の活用によりまして水資源開発公団が行う水資源開発施設等に関する事業の促進を図るために国の無利子貸付制度収益回収型の資金、この制度を拡充すること、片や民間事業者が行う公共の用に供する施設の整備に関する事業の促進を図るために民間都市開発機構の無利子貸付制度を拡充すること、こういう改正点でございますので、いずれも好ましいことであるという観点から順次御質問を進めてまいります。 最初に、国土庁関係のお尋ねをしてまいりますが、今回
そうしますと、平成元年度についても具体的にこういう地域でこういう事業の内容で予定されているということは、ここではお答えいただけないでありましょうか。さらに、この事業をこれからさらに拡大をしていくということで、それぞれの地域の要望がだんだん強くなっていけばそれにこたえていける、そういった見通しを立てていらっしゃるのかどうか。あるいは、むしろ事業拡大への誘導をしていくというお考えも含めて持っていらっしゃるのかどうか、この点はいかがでございますか。
具体的な箇所をお示しになるのは非常に御都合もあることでしょうから、これ以上は申し上げませんけれども、この事業を実施することによっていわゆる環境問題、ダムあるいは湖沼等の水源地に悪影響を与えるようなことはないのか、これはどういう事業についても絶えず懸念されることではありますけれども、特に今回のこの法改正の措置によってそういうことに何か歯どめをかけておくとか対策を講じておくというようなことはお考えになっているのかどうか、この点はいかがでございますか。
もう一つの懸念は、これは先ほどの御質問にもございまして御答弁を伺っておりましたが、収益回収型の事業を行うことによって、いわゆる利用について、特にダムの周辺環境整備として設置をされる施設が有料化されないかということ、これはやはりされる場合もあると考えられると思いますが、その辺の区切りといいますか、まだまだ一般論の段階だと思いますけれども、決して有料化はさせないんだという方向で指導されるのか、あるいはこういう場合に限って有料化も程度によっては認めてもやむを得ないというお考えで臨んでいらっしゃるのか、この有料化の問題、いかがでございましょうか。
先ほどの環境問題にちょっと話が戻るわけでございますけれども、こうした事業を進めて広く市民に利用していただく、開放するということによって、特に水源でございますとその水質について心なき人々がいないとは限らない、そういう点で懸念はないかどうか、その点で従来どおりの水質の保全、安全は図られるのかどうか、この辺はどうお考えでございますか。
これは先ほどからずっと一般論でどこという地域を特定しないでのお話でございますから、なかなか具体論が出てこないわけでございますが、そういう意味では少なくとも初年度だけでも、これから検討して決めるというんじゃなくて、大体こういうところが候補地に挙がっていて、こういう地域がある、こういう施設を今考えている、予算の規模からいっても大体この程度だというのをお示しいただければ、非常に具体的なお話が伺えたと思います。これも非常にお立場としては御無理だと思いますから、これ以上は申し上げません。 国土庁長官に一つだけお伺いをいたしておきますが、こうした事業全般を通して今回の改正点というのはごく部分的といいますか、極めて割合としては少ない部分だと思
もう一つの民間都市開発の推進に関する特別措置法の改正案、こちらでございますが、この改正点につきましても、水資源の方と同じように法の改正の趣旨につきましては非常に大きな目的を述べておられます。全体的に言えば、「地域経済の活性化、国土の安全性の向上、ゆとりある豊かな国民生活の実現を図る上で極めて重要」であるというふうに述べていらっしゃるわけでございまして、これは大変な大事業が始まるんだという感を受けるわけでございますが、それだけに期待も大きいことでありましょう。 これも具体的に事業の内容、どういうものを予定しているかというのはお示しになりにくいと思うのでございますが、この点はいかがでございますか。