これは、「民間事業者が行う河川等の公共施設の整備に関する事業の一層の促進を図るため」ということで、「この法律案は、第三セクターが都市計画区域以外の区域において行う河川等の公共施設の整備に関する事業のうち、その事業に関連する事業により生ずる収益をもって、」云々、こういう説明をしておられるわけでございます。 この事業によって都市機能の維持とかあるいは増進という点でかなり大きな寄与がある、メリットがあるというようにお考えのようでありますが、それは具体的にどういう形で効果があらわれてくると考えていらっしゃいますか。
