それぞれの医療機関からの申請主義になっておりますから、その医療機関がそういうことが必要だと思ったらそのような形で申請され、私どもの方で検討して認可するということで、論理的にはそれはあり得ることだと思っております。
それぞれの医療機関からの申請主義になっておりますから、その医療機関がそういうことが必要だと思ったらそのような形で申請され、私どもの方で検討して認可するということで、論理的にはそれはあり得ることだと思っております。
今回の医療法改正も、先生御指摘のように、従来から医療施設法だと言われた医療法の中に理念規定を入れ、また病院機能を明確化、分化し、その連係を図っていこうということでございまして、そういう意味からソフト面べこの医療法の改正を進めようということにも通ずるかと思います。さらにそういうことを努力してまいりたいと思います。
先生の御指摘のとおりだと思います。私どもも今回の医療法の改正を提案させていただくに際しまして、病院の中の病棟薬剤師の業務の見学にも行ってまいりました。 それを拝見いたしますと、私どもが医学部の学生あるいは病院におったころと違いまして、それぞれの病棟の中で責任を持って薬剤を管理して、いわゆる静注、混注のものも薬剤師さんが一応やっている、それを的確に看護婦さんに伝えるという作業がされておりまして、それなりのスペースもとっておった。これからの病棟薬剤師というのはこのような仕事をするのかと認識してきた次第でございます。 そういうことから、私どもは平成元年五月に患者サービスの在り方に関する懇談会、私どもの局で報告書をつくっていただきま
今回の特定機能病院の性格づけにつきまして、いろいろ御審議の結果その中における薬剤業務の重要性というのは随分指摘を受けました。そのことはいわゆる外来患者、入院患者共通して薬剤というものの情報が適切に提供され、また使用される薬剤が的確に管理されているということを期待されていることだと思いました。 そういうことから、私どもは特定病院の承認基準というものは今後省令のレベルで議論されることになろうかと思いますが、その中には医薬品情報室なり医薬品情報管理室なり、そういうものの必置を要請していこうかと、これは関係審議会で御議論していただくことになろうかと思います。 また、その中における病棟業務というものも医療機関によりましてその現状にはか
今回の改正の一つの問題点といたしましても、ただいま先生御指摘のように待ち時間が長く診療時間が短いということがございました。そういうことから、特定機能病院におきまして紹介制を導入してひとつ患者の流れを形成する端緒にしたいということでございますが、これと同時にやはり処方が出ても薬が出てくるまでさらに待たされるというようなこともございます。 そういうことから、現在各病院でいろいろ工夫をされているところでございますが、厚生省といたしましても、先ほど申しましたように患者サービスの在り方に関する懇談会の中でこのように書かれておりますしばしば問題とされる窓口での待ち時間については、予約システムを導入する等によりできる限り短縮を図るとともに、一
二次医療圏ごとの保健医療計画の作成でございますが、平成二年の十一月にいわゆる任意的記載事項というところを充実強化するように通知を出しまして、現在その指導を推進しているわけでございます。その保健医療計画におきまして平成四年の四月一日現在、現在各都道府県で進行中でございますが、十二県で策定されておりまして、今年度中には大部分の都道府県で策定されることになっております。 したがいまして、この十二県につきまして見ますと、地域における医薬分業の進展の状況によって多少の差はございますが、医薬分業や薬剤師に関する記述はほとんどの地域で記載されているということでございます。
具体的には、厚生大臣が学識経験者の団体、それからまた医療審議会の御意見を聞いて、広告の内容、方法等について時代に合った基準を定めていただくことにしております。 その際に、医療施設としての品位を損なうような広告の方法の制限、それからまた医療内容の優劣を競うような広告あるいは過剰にわたる広告というものの規制等につきましても、一つの基準を定めていただきたいと考えているわけでございます。内容や方法につきまして適切なものになるように、審議会でも御配慮して基準を決めていただきたいと考えております。
現在は医療法におきまして、法律によって診療科目が三十三規定されておりまして、この範囲内で標榜するということになっております。しかし、最近の目覚ましい医学医術の進歩、それからまた医療内容の高度・専門化等に柔軟に対応していくために、法律改正ということによらずに、それぞれの専門学会、また医道審議会の議を経て適切なものが標榜できる、その中に標榜科目として追加できる、こういうことをねらって今回の改正にさせていただいたわけでございます。
これまでにもそれぞれの専門学会等から標榜科名に関する要望というのは出されております。ところが、その専門医制度というものの認定の要件、それから認定の方法というものが各学会でレベルがまちまちでございます。このような点も、診療科名を入れていくときにはひとつ総合的に関係審議会で御検討をしていただかなかったらならないと思っております。
いろいろたくさんございますが、約二十四の診療科目について関係学会等から要望が出ているということでございます。
ございます。
もう先生の方が寺澤教授から篇とお伺いされて詳しいことと思いますが、私どもの承知していることでちょっと申しますと、東洋医学会の認定医制度というものの認定要件、これは平成四年度でございますが、会員歴が三年以上、東洋医学的治療が有効だという症例報告を十例以上行っている、それから学会等への参加、本学会誌への投稿というものを点数化して、これを一点以上持っている、そういうことで認定をされる。さらに資格試験につきましては、平成七年度から資格試験を考えていこう、このようなことが東洋医学会の中の認定医制度では御議論され、また決まっているというぐあいに承知しております。
先生お尋ねの東洋医学的な手法を加味してというところを十分私理解していないかもしれませんが、要するに、インフォームド・コンセントというものが出てきまして、強く要請されている背景には、患者さんを全人的にとらえて、その人間、命を尊重して、十分治療についてお医者さんが説明し、納得を得た上で診断、治療が行われていくということが期待されているわけでございますから、西洋医学、東洋医学の手法にかかわらず、あらゆる一番適切な方法というものを医療担当者が考えて、それを御説明していくということから考えますと、先生のおっしゃった東洋医学的アプローチというものも当然この中に入ってくるものだと認識しているわけでございます。
今先生御指摘の件につきましては、前の国会で、平成三年四月五日の参議院の中で論議をされたというところの引用がと思います。この際に紹介されましたのは、東洋医学に関する都民意識の分析調査という立派な調査がございまして、私どもの政府委員の方から、このような調査も参考にして、さらに国民のニーズというものの把握に努めたい、このような答弁をしたわけでございます。私どもも、この調査でかなりのことがわかります。三千名以上の人にいろいろヒアリングアンケートをしております。 さらに、先生の御趣旨にものっとりまして、東洋医学の関係者の先生方の御意見も聞いて、我々も勉強していきたいと思っております。
日本の場合、いろいろ考えてみますと、やはり明治の医制以来、西洋医学を国の医療の主流としてやってきたわけでございます。しかし、今になって東洋医学的な発想なり手段、治療というものをもう少し加味する必要があるんじゃなかろうか、このような声も聞かれるわけでございます。 実際いろいろ現場の医療というものも思い返してみますと、西洋流の医学をやって、どうもこれはここまでですと、それではひとつ漢方でもやってみますかというような中で、漢方医さんに紹介されるという場合も多いんではなかろうかと思うわけです。漢方のお医者さんの方に行きましたら、そこでまた診て、それじゃ西洋流の医学と一緒にやりましょうという形で、的確な紹介、お医者さん同士の知識の交流、情
ただいまのお話の最後の民医連の調査は、まだ発表じゃないようでございますが、私初めて伺いました。その前段階に申されました全国自治体病院開設者協議会等は要望書を受けておりますので承知いたしております。その中で、先生おっしゃった病院の経営収支調査というものが非常に厳しい状況であるという数値も一応伺っております。
いろいろ御説明したいことが多いんですけれども、先生の貴重な時間を費やしてはと思って先ほどからちょっと考えていましたが、重要な点なのでちょっと申させていただきます。 今回の改正でいわゆる居宅において医療を受けられるというのを医療の一つ理念に入れましたけれども、在宅に重症な患者さんを追い出そうなんというねらいがあるということはもう全然考えておりません。これからは在宅が大事だということで書かせていただいたわけでございます。 それから、療養型病床群のところでは、そういうことがだめだというお医者さんならば、療養型病床群が改正してできても御自分の病棟はそう転換なさらなかったらいいわけなんです。もっともっとよくされたらいいわけなんです。こ
実のところ、これは明確に数字的にどのくらいという形ではつかんでおりません。先生おっしゃいましたように、感じで、こういうバランスだということでちょっと御容赦願いたいんですが、御指摘のように、一般病院の病床に約百十三万人入院しておりまして、その全年齢階級で三カ月以上というのがおっしゃったように四〇・九%でございます。 ところで、老人病院という方はほとんどが老人ということで入っておられますが、十六万人で、その中、三カ月以上というものが七七%、高齢者がすごく多くなっている。今度の療養型病床群というのは年齢を問わずにと、こうなりますから、その中に例えば極端な場合、子供も、青壮年も、長くて症状が安定したら入ってくる。この量でございますが、例
我が国の高齢者、それからまた長期療養者向けの施設がいかにあるべきかということで、殊に高齢者につきましてはゴールドプランでそれぞれの整備目標というものは示させていただいているわけでございます。 それはそれで整備が平成十一年に向かって進んでいくということでございますが、既存の二十床以上全部病院というと、その病院の姿がどうなるのかということでございますから、新しくということじゃなくて、病院の一般病棟の中からかなりの部分がこれを利用して転換してくださっていいんじゃなかろうか。そのときに、今までの老人病院だけでなくて、このような特定、療養型病床群という枠の中でひとつお移りくださいというオプションをお示ししたということで、これがどのくらい移
特例許可老人病院につきましては、既に老人保健法施行に伴いまして発足している制度でございまして、現在、この数も十四万床というところまで達して、それなりに一応機能が定着しつつある。そこに今度の改正案が出てくるわけでございますから、当分の間は療養型病床群と並行した状態で運営されるものだと思います。