理念の中での御議論ということでございますが、これは先ほど申しましたように、書いた場合に、法律に書きます以上はその説明というので、どこまでの説明というものをその法律では考えているのだ、それから同意というのはどこまでの範囲内の同意というものが期待されているんだということで、必ずしも現在定義が関係者の間でも決まっていないという状況の中で、法律の中にこの言葉を使っていくというのはちょっとまだ無理があるというようなことでございます。 それからまた一方、そういう状況の中で、この言葉が書かれましたときに、アメリカ等でも言われておりますように、それを避けるためにあらゆることを説明し、また想定されるあらゆる疾患を想定して検査をしていく、俗に防衛医
