現在、医療法によりまして列挙されて標榜が許可されておりますのは、三十三の診療科名とそれから厚生大臣の許可による麻酔科ということに限られております。今回の改正によりまして、医学医術の進歩、それからまた国民の要望に柔軟に対応できるように、標榜できる診療科名を政令で定めていくということになったわけでございます。 具体的な診療科名につきましては、この法案を成立させていただきましたならば、医学医術に関する学術団体、それから医道審議会の意見を聞きまして定めていくということになるわけでございますが、当面は現行の標榜可能な標榜科名をすべて認めてこれで発足はする。また、今御指摘の問題は、リューマチ科も含めましてよく言われておりますのがアレルギー科
