療養型病床群というのは、法律が施行されて現実に運用されていきましたら、最初は一般病棟の中から転換というのが起こりましょうし、それからこの目指すところはほとんど特例許可病院と実態的に合っておりますので、その中からこちらに吸収していって、年齢階級で老人病院というのを分ける必要もなくなってくるという時期が来たら、これはこの中に吸収されていくと、このように考えております。
療養型病床群というのは、法律が施行されて現実に運用されていきましたら、最初は一般病棟の中から転換というのが起こりましょうし、それからこの目指すところはほとんど特例許可病院と実態的に合っておりますので、その中からこちらに吸収していって、年齢階級で老人病院というのを分ける必要もなくなってくるという時期が来たら、これはこの中に吸収されていくと、このように考えております。
それは当然のことだと思っております。今度この制度ができて云々ということじゃなくて、現実に入院している患者が退院をしたい、また退院しなさいと、こう医療機関に言われる立場がございまして、これも話し合いの中で行われているわけでございますから、移行するということも当然十分話し合って納得の上そういう形が行われるんだということだと思います。
この改正案が通りました後政省令を審議会で議論いたしますから、その御意見、御審議も踏まえまして、通知なりそういうレベルでそういうことが行われないように注意するように配慮したいと思います。
ただいまの御指摘は私どもも非常に重要な点だと思っております。 大学病院の機能というものを見た場合、それから現在医療法の改正をしようとする特定機能病院、それの期待するところと一致するのかどうかという点がございます。特定機能病院は再々申し上げましたように、研究機能、教育機能というものに着目したわけじゃございませんで、国民の医療を担う中で非常に高度、先進的な医療の部分を総合的、実学的にやっていく能力のあるところと、こうやったわけでございます。結果的に大学病院というのが非常にイメージに近かったということでございますが、この基準ができました暁に、全国の八十の大学病院の附属病院が全部入れるとは限らないと私は思っておりました、どういう基準にな
これまた我が国の医療制度の大きな問題点でございまして、フリーアクセスということで自由にかかれるということと、その結果秩序ある受診の体系化ができないということとの相互矛盾でございまして、どこから直していこうかということでいろいろな試みがあるわけでございますが、結果的には鶏と卵のような関係になっている。そういうことで私どもは今回の提案によりまして、今ここを直すためには一病院、一診療所の完結した医療供給体制というのはもうあり得ない、これからは地域運係を築かないとお互いの機能というものが適切に提供できないということから、やはり病院は同じような中小病院、開業医と外来患者を競うんじゃなくて、紹介制という特色を持っておる。開業医さんや中小病院に患
今回の改正医療法の関係で、ただいまの御指摘の事項を考えてみますと、一つ理念規定の中に医療機関の連係を強化するようにということを入れさせていただきました。その一つの例として、特定機能病院の中で紹介制をと言ったわけでございます。いわゆるイギリスの登録医、GPのような形ができないか、先生も御承知でございますが、そういうことが長所が入るように日本流に入れていくのは、ここからスタートかなということでやらせていただいているわけでございます。
もちろん予防の中の一つの重要な手段として有効に働いている。いわゆる各種の厚生省は健診等もやっております。老人保健法による保健事業もやっておりますが、人間ドックは個人的にもう少し詳しい検査を受けるという制度をやっておられる。これはこれで結構なことだと思っております。
今回御提案しております療養型病床群の制度につきましては、脳血管疾患など病状が比較的安定しているけれども、さらに入院治療が必要だという方がかなりの数になっている、しかも年齢階級を問わないでそういう必要性はあるというところから、新たに今度病院の中にこのような制度を導入してはいかがかと提案しているわけでございます。したがいまして、いわゆる医療の切り捨てとか低医療費とかを目指したものではございません。 具体的には、療養型病床群を有する病院におきましては、一人当たりの病室面積、廊下の幅の拡大、リハビリテーションのための機能訓練室等、院内での居住性を高めていわゆる療養と同時に生活的な面を配慮した構造に持っていきたい、このように提案しているわ
当初いろいろ議論がありまして、例えば慢性疾患病棟というようなことではどうであろうかというような話もございました。ところが、急性疾患と慢性疾患を何で区別するのだというような議論もございまして、やはり病状が安定して療養をするというところからこういう名前がいいだろう。それからまた、病棟と申しますと既存の五十とか六十とか固定的なイメージが出る。もっと少ない単位でも可能にしよう、しかし最低は看護単位が形成されるというところがいいだろうということから、余りふさわしくないという御意見もございますが、病床群という言葉になって、療養型病床群、こう法律には記入させていただきました。御指摘のように、許可に当たりましては看護単位を基本として運用したいと考え
具体的な御説明としては、現在医療法で許可を受けている六人部屋から二つベッドを抜きまして四人病床で使用していただくというイメージがわかりやすいんではなかろうか。それから廊下その他も、いわゆる車いすとかいろんなことを考えまして、幅を約五割増しにする。それからまた、食堂で食事をされるという状況も考えられますから、談話室、食堂をつけていただく。それからまた、機能訓練室も小さくてもいいからそれはもうつけていただく。そういう施設構造のイメージということでございます。 それから、人員配置につきましては、現在医療法では、病院では一律に入院患者四人に一人の看護婦ということになっておりますが、これを六人に一人の看護婦さん、しかし、介護の力も必要であ
老人保健施設につきましては、既にゴールドプランに沿って平成十一年度に二十八万床を確保するということで厚生省ではその整備を進めているところでございまして、今回の医療法改正によって療養型病床群ができるできないにかかわらずこれの必要性は変わりませんで、これは整備をしていくということになります。 一方、この療養型病床群というものは、既存の一般病院の方から転換が起こってくるといったときに、こういうような機能の医療法上の枠をつくっておいて、その中に来ることが望ましい医療機関にはここに来ていただく、こういうようなことになろうかと思います。
今回の改正案では、広告できる事項の範囲を広げていくということと同時に、その反面、違反広告を取り締まるということも規制していきたいと思っております。 お尋ねのどのような項目がふえるかということに関しましては、現在考えておりますのは、例えば予約制の有無、それから往診の有無、さらには紹介制、それから院外処方せんを発行する等は当然院外広告をやっても差し支えない事項ではなかろうかということで、これらを中心として審議会の御意見も聞いてまいりたいと思っております。
今お話しのように、広告となっておりますが、言葉としては広報と言った方がその感じが正しく伝わるんではなかろうかというのは御意見のとおりかと思います。これは、医療が一医療機関完結型で提供する時代はもう去りつつあるというのと同じように、自分の病院の機能というものを広告していくということだけでなくて、ほかの医療機関との連係のあり方等を同時に広報、広告してもいいんではなかろうか、さらには、病院がやるだけではなくて地方自治体と協議して、自治体との間で、こういうようなシステムがありますよ、福祉機関とこうですよということまで広めてもいいんではなかろうか、そういうことで医療機関の広報活動、また地方自治体の保健医療に対する広報活動と並行して進めるという
ただいまお話に出ました患者サービスの在り方に関する懇談会報告というのは、既に平成元年の五月に出されておりまして、この報告書の結果も関係者に一応周知徹底をしているわけでございます。その中には「積極的な情報提供」ということが書いてありますし、また情報提供の「地域との関わり」という項目の中では、いわゆるボランティアを受け入れるということも、地域の人々との関係を密接にするとともに、保健所それから福祉事務所等と連携をとり、総合的なサービスの提供に努めることも重要であるということで、いわゆる情報提供という範囲を地方自治体やそれから福祉の分野まで含めて総合的にやっていくという役割も期待しているところでございます。 そういうものを背景といたしま
それぞれの医療機関の地域におきます役割分担、それから専門性というところから、おのずから自分のところが外に向かって知らせるという情報の量というのは相違があるかと思います。しかし、大きな病院でたくさん広告したからといって患者さんはその全部を利用するわけではなくて、その中のどれかに対応していくわけでございますから、決して広告情報提供量の多い少ないによって医療機関の価値が決まるものではないと私は思います。 また、これは先生御承知かと思いますが、姫路市におきましては、いわゆる大きな病院と地域の開業医さん、それからそこと結びついて紹介制というものを一応周知するようにやっております。これは非常によく機能しつつあるということでございますから、そ
現在三十三ということで、この改正案が通りましたときには、一応三十三というのは、それでスタートのときはそうかもしれませんが、今回既にかなりの関係学会からの要望というのが出ている状況でございますから、それを関係審議会にも御意見を聞きまして、整理がついたところから追加していくということになろうかと思います。 ただ、これはそう簡単な話では私ないと思っております。先生も、認定医制度、また専門学会の現在のそれぞれの認定が区々まちまちである、また、その加盟の人間の数も非常に差があるということ、御承知のとおりだと思います。また、それを標榜することが後ろの認定制とどのように結びつけて表示していくかという御議論もあろうかと思いますので、ちょっと時間
確かにそのとおりだと思いまして、私自身も現在住んでいるところがどこの第二次医療圏かというのを聞かれたら答えられないような状況でございます。国民は医療圏のどこにいるかという情報は直接知る必要はないとは思いますが、医療関係者がそういうことできちっと決めて、そして患者さんに、要するに近くのお医者さんとどういう関連で中核病院まで結びついた供給体制があるのかということは十分知らせていかなかったらいけないということで、現在都道府県、それから衛生部局、保健所を通じてやっておりますけれども、先生の御指摘のように地域保健医療計画についてその内容を地域住民の人たちにも知っていただくように努力してまいりたいと思います。
現在地域医療計画の見直しというものが進んでおりまして、この地域医療計画の中には必要的記載事項と任意的記載事項というのがございます。必要的記載事項は、機械的にと申しましてはなにでございますが、その地域内の病床数というものの見直しをやっているわけでございます。 しかし、この任意的記載事項というものの検討がややおくれておるわけでございます。そこで、平成三年十二月末までに全都道府県において一応作成されたところでございます。しかし、その任意的記載事項の記載内容につきましては都道府県ごとに具体性において差がございます。そこで、平成四年四月一日現在におきまして十二県八十三圏域で一応策定ができておりますが、今年度中には大部分の都道府県において策
ただいまちょっと先走って御説明したのかと思いますけれども、地域保健医療計画というのは従来からスタートいたしましたときに二次医療圏、現在三百四十五でございますが、その中の必要病床数の設定というところにかなりの精力を注ぎ込んだということでございまして、本当に大事な、保健と医療との連携とか、病院と診療所の連係、さらには中核病院までどのようなルートで至るかというところの議論が少し少なかったということから、その任意的記載事項でございますが、その保健計画にふさわしいものをつくろうということで現在見直しか進んでいるわけでございます。先ほど申し上げましたように、平成四年四月一日現在で十二県八十三圏域でございますが、今年度中には大部分の都道府県で策定
法律の理念規定の中でそれぞれの医療機関、それから医療職種の人が患者さんに連係をとってサービスをしようということと、それからまた、初めて医療の場として医療施設だけでなくて居宅ということで在宅医療というものがこれから重要な項目であるということを書かせていただいたわけでございます。 具体的な方策といたしましては、再々申し上げておりますように、従来の二十床以上が病院であるということだけでなくて、大病院、高度医療機関の外来というものは、地域医療の中核的な一つの機関としてひとつ紹介制というものを基本にやっていただいたらいかがであろうか、そういうものを核としまして、今おっしゃいましたかかりつけの医師と、プライマリーケアと、そこへかかる、必要な