非常に重要な問題を先生列挙されました。 今回の改正におきまして、医療提供の理念規定の中に、「医療提供施設において診療に従事する医師及び歯科医師は、医療提供施設相互間の機能の分担及び業務の連係に資するため、」「必要な措置を講ずるよう努めなければならない。」、初めてこの法律の中に書かせていただきました。これが理念でございますが、それを具体的に実施していきますためには、先ほど御指摘の地域保健医療計画というものを都道府県の中で関係者が協議して、この協議体の中で住民の意向もくみ上げてそれをつくっていただく。その地域保健医療計画の中には、単に病院数、病床の規制ということだけではなくて保健と医療の有効な連携システムというものも検討されるべきだ
