それぞれの業務についてはもうほとんど似ていると、このように思います。 ただ、私どもが医療法の中で、医師が診断、治療を行い、また看護婦さんが看護をし、それだけで足りないので、法律の中では「看護の補助その他の業務の従業者」ということで、これを略称看護補助者と、こう言っているわけでございますが、医療機関の中にあってそういう人たちは看護補助ということになるんではなかろうかということから、仕事は同じでございますが、福祉的な色彩の強いところでは介護という言葉でございますが、医療施設の中で働くという立場から看護補助者と命名しているわけでございます。仕事につきましては、実態上同じことかと思います。
