端的に申しまして、紹介率は特定機能病院の申請時点で承認の要件にはなりません。しかし、これは特定機能病院が期待されている外来機能というのがあるわけでございますから、当該病院の地域の実情も踏まえまして、紹介割合につきましては審査いたしますときの対象にはなる、このように考えております。
端的に申しまして、紹介率は特定機能病院の申請時点で承認の要件にはなりません。しかし、これは特定機能病院が期待されている外来機能というのがあるわけでございますから、当該病院の地域の実情も踏まえまして、紹介割合につきましては審査いたしますときの対象にはなる、このように考えております。
私どもも、この法案を御審議いただくためにこういう回りくどい答弁をすることはやめようということで、もっと端的に数値も言えないものかという気持ちが当初ございました。しかし、いろいろ関係者等の話を伺いますと、お話しさせていただきましたように、全国の大学病院の紹介率の平均が一五%にちょっと満たない。そのまた分布が一けた台から五十数%まで散らばっているというようなことがありまして、地域の実情を踏まえてそれぞれ区々に審査、検討するという必要性があるんだなと、こういうところで一律の数値をつくらずにと申したわけでございますが、例えば討議の過程では、少なくとも三人に一人ぐらいは紹介というのが大学病院のあり方じゃないかとか、そんないろんな意見は出たわけ
これは紹介率だけじゃございませんで、この法案が通りまして、政省令でその規格が決まりまして、しかも多分そのときには診療報酬点数表の姿も明らかになっているということで、それをごらんになると自分の医療機関がやりたいというのは、これこそ従来から望んでいた姿だと思っているところがここに申請して参画していただける、このようになろうかと思います。
現在考えて審議会で御審議していただこうと思っておりますのは、紹介しようとする患者の氏名、年齢、性別、傷病名、紹介の目的、既往歴、病状経過、検査結果、治療経過、現在の処方などの情報、これで大体紹介された目的が十分わかって、特定機能病院で治療をやっていただく、こういうことで、従来の電話一本、名刺一枚という姿からはかなり違ってくる、こういうように御理解いただきたいと思います。
当然その中にレントゲン写真なり検査の写しなり、それは必要な場合は添えて持っていっていただくということになろうかと思います。
国民健康カードを健康管理システムに利用するという点につきまして、厚生省では昭和六十二年度から平成元年度まで兵庫県津名郡五色町、これは淡路島の中でございますが、におきまして約五百枚のカードを配布して保健医療カードシステムについての実験を開発してきました。平成三年度からはこのようなカードシステムの全国的な普及の可能性を探るために保健医療所カードシステムの研究開発を開始しておりまして、平成四年度におきましては開発したシステムのフィールド実験を兵庫県の姫路市において行うこととしております。
法律上は承認を取り消すということが可能ではございますが、病院の入院患者それからまたその職員というのは絶えずある程度の動揺しながらいくわけでございますから、一つ瞬間風速的に足りなくなったということで、その基準を見てその規制を発動するということは考えられないわけでございまして、ある一定期間の中でもう常態的に足りないということになれば問題になろうかと思うわけでございます。 そのような場合も私どもは、医療機関の指導、監視というものは現在医療監視員によって行っているわけでございますので、そういう場合にも一応改善計画というものを出していただいて、ものとおり改善が進んでいるということならば一概に取り消しということには当たらないと思います。
厚生省の所管の範囲でございます医師国家試験の出題基準につきましても、これは既にこの項目は入れさせていただきました。それからまた、卒後研修につきましても、全人的な医師の養成ということで研修目的の中にも書かせていただきました。 時間の関係で詳細申し上げませんが、既にそういう項目も挙げて出題基準、卒後研修の目標にさせていただいております。さらに力を入れていきたいと思っております。
大臣のように端的な答えはできないかもしれませんが、ここの「効率的」、具体的なことで申しますと、現在の医療制度についてのいろいろな御意見がございますが、その一つの効率、非効率という面から申しますと、例えばCTなり高度な医療機器があると、これは非常に患者のために結構なことでございますが、これが地域ごとに偏在して投資をされていたということになりますと、その一台一台の効率というものが非常に悪いということでございます。そういうことから、医療機関の連係というもので、もち屋はもち屋と申しましょうか、機能を明確にして、その機能を中心とした医療というものに診療報酬も適応するという方が地域全体ではいい医療が提供できる、そういう意味から私どもはこの「効率
先生お話しのように、いつでも、どこでも、公平な質の高い医療を受けるというのは私どもも全く同感でございまして、そのような線で医療供給体制を整備していきたいと思うわけでございます。そのためにも、医療供給施設の機能に応じた効率的な提供というのを図らなければなりませんし、また国民みずからも自分の健康には保持努力をしていただくというものが基礎になかったらいけないという趣旨でございまして、いろいろ総合的にやっていかないと日本の医療供給体制はよくならない。先生のお立場から非常に疑念を持たれるというのも私どももわからないわけではございませんが、そういうところが疑われる部分もあるということも肝に銘じまして、そういうことのないようにこの法律の実行、施行
私どもは、今申し上げましたように、医療供給体制というものをなるべく効果的と申しましょうか、そういうぐあいにやりたいということでございまして、医療費の云々ということが直接念頭にあるわけではございません。
大臣がお答えしたように私どもも考えておりますが、これはかなり議論になりまして、国会の先生方も地方公聴会でもその点についていろんな立場の人のお話を聞かれた結果、現在重要性はわかるが、今の日本の段階でこの医療法の改正の文言の中に説明と同意と、こう書いてスタートをするというのは若干早いかなという御議論もあったようでございまして、その結果がこういうことになったのかと私どもは理解しております。
今御指摘の部分につきましては、政省令でさらに細かくという対象にはなっていないわけでございますが、これは先生御承知のように、従来、医療の担い手の代表として医療行為を直接行い、その最終責任が帰属する医師、歯科医師というものを書いたわけでございますが、皆それぞれの職種に責任なり役割があったわけでございます。そこで、現在はだんだんとチーム医療と、こう言われているように、みんなの力でやるということから、医師、歯科医師だけでなくて、薬剤師、看護婦という方の重要性にも着目して、また従来から非常に多くの方が働いておられるということから、この名称をこの際条文に加えたということでございます。 看護婦と医師の業務の役割分担等につきましては、従来どおり
先ほどの私の御説明、言葉が足らなかったと思いますが、現在の保助看法に規定されていますように、「療養上の世話又は診療の補助をなす」と、こういうところは変わらないわけでございますが、現在の状況から看護に対する期待、その役割というのは非常に大きくなってきておりまして、従来は医者の診療の手助けというようなのが看護婦のイメージでございましたが、今、大臣が申しましたように、看護そのものの重要性というものが治療上も非常に大事であったと、こういう背景から薬剤師、看護婦さんというのが入ったということは、私はそのとおりだと思います。
現在、病院の規模が大きくなるに従いましてそれぞれの経営内容というものを非常に分析する必要がございます。そういう観点から、診療部門と薬剤部門とを別会計というのは私どもちょっと承知しておりませんが、それぞれの部門別収支というものを明らかにして、その問題点をみんなで検討するということは行われているわけでございます。 そういうことで、今後の病院の経営または病院の医療のレベルを上げていくためには、それぞれの分野の機能を明らかにするとともに、その緊密な連係体制をつくっていくということが重要かと思うわけでございます。
私ども、先生のお話の精神内科というのがちょっと理解が足りないかもしれませんが、いわゆる心療内科と、こう言われている分野とかなり似ているんではなかろうか。 そういたしますと、外国で最近ストレス関係から非常に心療内科というものが脚光を浴びております。日本でも池見先生初め、長年御努力されてその分野が広がっている。これが現在の医療法におきましては診療科名に入っていないという御指摘もございます。その種のものがほかに、先ほど沓脱先生がおっしゃったアレルギー、リューマチ、糖尿病ございますが、そういうような問題につきましてはいわゆる専門の団体なり先生方に御意見を伺いまして、この医療法が通りました暁に、診療科名というものが現在の三十三をどのように
基本的には、医療法の要求しています施設基準等から見まして、先生の御意見のように運ぶべきものだと考えるわけでございます。しかし、この点につきましては、先ほど高桑先生からもお話がございましたように、とにかく努力をしても北海道等のやや離れたところでは得られないんじゃないかというような御事情もございました。したがいまして、現在の医療法の基準を欠いているという病院の中でも、努力しながら欠いているところもありましょうし、言ってみれば手を抜いていると申しましょうか、そういうところもあるわけでございます。 そこで、一律にはなかなかまいらないと思いますが、私どもは現在の医療監視の中でそこは厳しく一応指摘をしておりまして、医療従事者が著しく不足して
ただいま御指摘のところは、私どもも今回の法律では、院内に表示する項目、それを義務化づけるということと、それから院外に広告できる事項と、二つに分かれていて、両方のお話かと思います。 院内表示につきましては、病院の患者さんが入ってきたときに、受付付近、非常にわかりやすいところに次のようなことを掲げなさいというところで項目が列挙されてくるというようなことを想定しているわけでございます。 それから、より問題が多いであろうという御指摘がございました院外の広告でございますが、これは広告できる事項というのは、ちょっと例示をいたしますと、その病院が予約制を持っている、往診をやる、訪問看護ができる、先ほど御指摘の院外の処方せんを発行する、さら
厚生省では、国民医療に対する要望とその御期待に沿うためにいろいろ検討しました結果、六十二年に国民医療総合対策本部というところから中間報告を出させていただきました。その時点で国民医療の向かうべき方向というのを示したわけでございますが、その中からさらに医療法を中心とした分野に焦点を絞りまして、平成二年一月に「二十一世紀をめざした今後の医療供給体制の在り方」という項目を示させていただきました。 今回提案させていただきました医療法は五月に提案したわけでございまして、もう二年ほど経過しておりますが、その線に沿いまして、そのときに関係団体の合意がほぼ得られまして、これで一応やれるという第一段階の項目を取りまとめて今回提案させていただいている
今回の改正に、よりまして、患者が病状に応じた適切な医療機関で受診できますように、病院の機能分担を明確にしてその体系化を図るといったことが一つのポイントでございます。 その改革の第一歩といたしまして、高度な医療を提供する特定機能病院というものと長期入院を要する患者にふさわしい医療を提供する療養型病床群というものを今回の改正で制度化したいと思っているわけでございます。 具体的に、特定機能病院につきましては、紹介制を外来に導入することによりまして、地域の医療機関において真に高度の医療を必要と判断される患者がその病態にふさわしい高度の医療を提供する病院において優先的に受診できるような仕組みにしたい、また高度な医療が必要でなくなれば、