現在の関係審議会の構成委員を見ましても、そのような方も入っておられるわけでございますが、さらにこの問題は患者、受ける方というのは非常に関係するところが多うございますから、そのような点に十分配慮して進めてまいりたいと思います。
現在の関係審議会の構成委員を見ましても、そのような方も入っておられるわけでございますが、さらにこの問題は患者、受ける方というのは非常に関係するところが多うございますから、そのような点に十分配慮して進めてまいりたいと思います。
医科大学、医学部等の教育内容について厚生省は直接関与するという立場にはございませんが、私どもの関係いたします二とといたしましては、医師国家試験の重要な項目であるということ、それからまた卒後臨床研修という立場は我々が直接所管していることでございます。 そういう立場から、既に医師の国家試験の出題項目として、中項目の中に「医師と患者・家族との関係」あるいは「医療行為」という項目がこれまでございました。しかし、それをさらに明確にいたしますために、今回インフォームド・コンセントという言葉も入れて、国家試験の出題項目として挙げたわけでございます。さらに、卒後研修等におきましても、そういう立場からの実習が十分図れるように努力を進めてまいりたい
今回の医療法改正によりまして、現在通院あるいは入院されております透析患者、さらには難病患者の方々が現在の医療を受ける上でさらに不利益、不都合になるということは全く想定もされていないことでございますが、そのような声が非常に大きいということもわかりましたので、改正を通じ、また実施を通じて、誤解がないように十分周知徹底を図っていきたいと思っております。
御指摘の点につきまして、まず医療供給体制の全体像の明確化、さらには家庭医制、専門医、専門病院の制度の検討につきましては、私どもは、患者の病状に応じた良質の医療を提供する体制を確保するという観点に立ちまして、御指摘の家庭医を含めました地域医療の連係、専門病院、有床診療所のあり方など、医療供給体制の残された課題についても引き続き検討するというふうに承知いたしております。 それからまた、看護職員等の人員配置基準につきましても、現在の一律の配置基準が今回の改正によって特定機能病院、療養型病床群によって一部変更するということでございますが、今後の医療施設のあり方につきましても、機能分化の検討を続けていく中におきまして、入院患者の病状に照ら
今回の改正案の審議の過程で、そのような御要望がなされたということは十分私どもは肝に銘じておりますが、現在、この人員確保を図っていこうとする看護婦等人材確保法案自身が、まだ国会で御審議の途中であるわけでございます。既に昨年の暮れに、西暦二〇〇〇年を目指して看護婦の需給計画については数字を出させていただいたわけでございますが、その努力を誠実に続けまして、先生の御指摘のような改善の状況ができるという状況を早く迎えたいと思って、努力を続けていく所存でございます。
現在、先生の御意見のとおりだと思っております。ただ、現在の日本の非常にいいよさとされておりますフリーアクセスの結果が、結局、みんなが自由に選んだ結果が、特定機能病院の機能がフルに効率的に発揮されていないという状況を来していることも事実かと思います。そういうことから、日本のよき伝統のフリーアクセスを守りながら、その実効が上がるような体制に持っていきたいということから、今回提案をさせていただいたわけでございます。 言うまでもなく、大病院の中でいかにその機能をフリーに開放しようといいましても、結果的に一分から数分の診察しかできないということでは、果たしてそれがフリーアクセスにこたえていることかという大きな疑問がありますし、そういうこと
先生、今ナースセンターと言われたと思いますが、ナースステーションと通常言っていまして、病棟の中にその病棟を看護する看護婦さんの体制がそこにいる。物は一緒だと思います。その人たちがある一定の期間、いわゆる何交代でやるのかということも含んで看護の計画ができるわけでございますから、そこに専属の看護婦さんがいるということでございます。ただ、多くの病院においては、慢性病棟から一年なり半年でまたチーム編成で、人事異動みたいなものでございますが、小児科病棟に行ったりということはありますが、ある限られたところにいろいろな人が出入りするということはございませんで、そこに配置された看護婦さんによってそこの看護が組まれるということで、御指摘のとおりかと思
現在お願いしています法案というもので御審議していただいておるという段階でございまして、今、先生がおっしゃったようなところまで具体的に詰まっているわけではございません。 しかし、それではイメージもわかないということでございましょうが、一応私どもは、従来からお答えしていますように、今回の特定機能病院というものは、高度な医療が必要と判断された患者が優先的に医療を受けることができるようにということから、外来につきましても、紹介制度を基本に運営されることを本来の趣旨とはしているわけでございます。 今御指摘の紹介率につきましても、そういうことから、一律に厳格な紹介割合というものを全国的に強制しようということは考えていないとお答えしている
その種のことがあります場合には、患者の団体とかまた医療機関から、そういう懸念はないかという問い合わせが私たちにあるのが常態でございますが、今回の場合にはそういうことが一切なくて、先生方の方から私どもが教えていただいた、また、その手紙を見て驚いたような次第であります。 今までの審議の中でも申し上げましたが、こういう法案の審議の中でそのような不安を与えたということでありますならば、我々の本旨でございません。一切そういうところには影響しないということでやっておりますが、そういう不安を現に療養中の患者さん方に与えることがないように、これから審議なり検討会なり、また実施について十分注意をしてまいりたいと思っております。
これまでの御審議でも御説明をしてまいりましたが、現在の医療法の配置基準というものは、看護婦について申しますと、入院患者について四対一ということが一律に決まっているわけでございます。そういうことでございますが、実際は傾斜配置で、その患者の病状に応じた医療従事者のスタッフというものを対応させているわけでございます。 そういったことから考えまして、長期患者が非常に多くなった。これがまた高齢者だけでない、高齢者だけの病棟をつくるというのも老人保健法の設立の当初に急がれたということでございますが、今や医療法全体の問題であるということから、長期療養型の病床群というもので、年齢を問わずに、病状が安定して、そこで安定した方々が医療よりもどちらか
先生のような御指摘があるということも、確かに私どもは承知しております。しかし、今回提案させていただきました医療法の改正と申すものは、御承知のとおり、かなりの年月をかけて関係者が議論をして、国会に提案してからもう既に二年がたとうとしているわけでございます。その間にもまたいろいろな議論がございましたし、今回の審議でもいろいろ御議論をいただきました。 そこで、現状のままで果たしていいのかという観点から、この法案で少なくとも第一歩はこの辺からやろうということで、大方の意見がこれに大体賛同していただいているのじゃなかろうかと思いますが、残された問題というのをさらに私どもは早急に第三、第四の改正でやりたいと思っていることには、異議がないわけ
先生の御趣旨の線が大体私どもが意図したとおりだと思うわけでございますが、いろいろな審議の過程を通じまして、一律な数値でもってそれを示すということには問題が多いということから、地域の状況を踏まえながらとお答えしているわけでございます。 さらに、先ほどは、その年に一度に決めるのでなくて、何年間がで達成するということでも地域の状況に合うのではなかろうかということでお答えさせてもらっているわけでございますが、本来、この特定機能病院というものの趣旨からいいまして、外来というものは紹介制というものが基本になっていくというのが将来の方向だと思っておりますので、実情を踏まえて、その趣旨が達成できるような方向で関係審議会でも御意見がいただけるもの
この法案を提出させていただきましたときに内部で検討いたしまして、いわゆる歯科の方は、他の診療科との関係で独立性が高いということから、承認要件として診療科名には含めていなかったわけでございますが、いろいろ御意見も聞きまして、特定機能病院が歯科関係の診療科を有するということも望ましいことかな、このように思っておるわけでございます。今後、医療審議会に具体的にお諮りしていくことになりますので、御指摘の点も踏まえまして、いろいろ御意見を聞いてまいりたいと思っております。
今回の医療法改正に、一つの大きな項目として病院機能の分化と明確化というのを挙げております。 それで、具体的には、特定機能病院というのを高度医療を行う機関として位置づけております。ここにかかるということによりまして、その外来の紹介をだんだんとふやしていくということがございます。そういたしますと、地域医療機関から大学病院に紹介制で行った場合には予約制という形をとりますから、その患者さんに限って言えば待ち時間がないということで、そこで必要な医療がちゃんと受けられる。それからまた、その医療機関での治療が終わったら、病院、診療所の連係で地元のかかりつけのお医者さんのところへ戻る。近くの医療機関にかかりながら、その背景には絶えず高度の専門的
人工透析の患者さんについて考えますと、その八割以上が通院で週に二回、三回と透析を受けておられる方でございます。この方たちが今回の医療法の改正によって扱いが変わるということは、もうほとんど一切ないのではなかろうかと思うわけでございます。外来で透析医療機関をやっておられる方が、そこが変更になるという形は私はちょっと考えられないと思っております。したがって、患者さんがそういう不安を抱いておられるというのを私も耳にいたしましたが、それは紀憂にすぎないと思います。
インフォームド・コンセントにつきましては、ただいま先生が御指摘されたとおりかと思います。アメリカと日本におきましてはかなり医療慣行、歴史も違います。したがいまして、同じ言葉でも、その持つ意味合い、どういう形でそれを普及させていくのかというところは、おのずから違った手法が必要かと思っております。 そういうことから、我が国におきましては、今回の医療法の改正案の中で第一条の二に「医療は、生命の尊重と個人の尊厳の保持を旨とし、医師、歯科医師その他の医療の担い手と医療を受ける者との信頼関係に基づきこ提供する、このように初めて書かせて。いただいたわけでございます。ただ、この中には「信頼関係に基づきこと書いておりますが、この背景には、十分な説
非常に難しい御質問がと思いますが、説明と同意というのは、その患者さんの置かれている病状によってもやり方がかなり違うのではなかろうか。 例えて申しますと、現在問題になっております臓器移植のような場合に、脳死、さらにはその臓器を提供していいという人がおられたときに、その状況を説明して移植医療を行うという場合には、徹底した説明と完全な同意というものが必要になる。それは場合によっては書面によってその同意を得なかったらいけない、そういうことがありましょう。また、もう少し軽度な病気になりましたも、そこまでやる必要がないということがあります。それからまた、病気の種類によりましては、アメリカではがんなどはどんどん告知して、それに基づいて医療が行
先ほど申しましたように、具体的には、病院を特定機能病院と長期療養型の療養型病床群に分けた体系が初めてできるということでございますが、さらに、患者の立場から現在の医療施設を見た場合の問題点というのはまだまだたくさん残されているわけでございます。したがいまして、現在医療法の中では総合病院という規定がございますが、それが現在のままで国民がイメージするような機能を果たして果たしているかという問題がございますし、病院と診療所を二十床を境に分けておりますけれども、これが果たして妥当なのか、それからまた、よく問題に言われております有床診療所というものがどのような機能を担っていけばいいのかという問題もございます。 そういうことで、今御指摘のよう
特定機能病院が期待される医療と申しますのは、入院した場合に高度な検査、治療が行われ、その中で新しい医療技術が開発されていく、さらにはその技術がほかのドクターにも研修を通じて普及していくということをイメージしております。 そういうような病院にあっての外来というものがどういう姿でなければならぬかと考えた場合に、地域の中で難しい患者、また診断に困るような検査を引き受ける機能を強化していく必要があるのではなかろうか。そういうことから紹介制をとっていただこうということで、そこで問題になりますのは御指摘の紹介率をどうするのかということでございます。いろいろ議論がございましたが、現在のところでは、地域によって特定機能病院といえども期待される医
御指摘のような傾向が確かにございます。現在、日本全国の診療所の数という面から見ますと、激減しているということはございませんで、一応それは維持されているわけでございますが、いかんせんそれを担っておられるお医者さんの年齢がだんだん高齢化しているということで、このままいったら第一線のプライマリーケアというものが担えなくなる、こういう状況というのは御指摘のとおりだと思います。 私どもは、これにはやはり医学教育、それからまた卒後研修のあり方から直していかないといけない問題だと考えております。そうは申しても迂遠な話でございますので、現在開業されている方がそれを次の人に譲りたいと希望されているときに、いわゆる若手の人で資金がないから開業できな