今回の医療法改正の関連から申し上げさせていただきますが、法第一条の二第二項におきまして、老人保健施設を医療施設として位置づけたわけでございます。御承知のとおり、老人保健施設は、疾病、負傷等によりまして寝た、きりの状態にある老人等に対しまして、看護それから医学的管理のもとにおける介護及び機能訓練その他必要な医療を行うとともに、その日常生活上の世話を行うことを目的とする施設であるということから、その医療面に着目いたしまして、医師が医業を行う場として、法第一条の二第二項に医療提供施設として位置づけたということでございます。
