これは最終的に所管が支払いの方で、黒木保険局長の分野でございまして、私どももただいまの保険局長の答弁のとおりという理解で御説明させていただいております。
これは最終的に所管が支払いの方で、黒木保険局長の分野でございまして、私どももただいまの保険局長の答弁のとおりという理解で御説明させていただいております。
しばしば御議論いただいております特定機能病院における紹介率でございますが、全国一律の数値を厚生省の方で決めるということは、もうしないと再三お答えしたわけです。しかし、ある一定の目標なり一つのメルクマールというのですか、目安が必要でございます。そういたしまして、地域の状況も反映さすということも大事でございます。 そこで、現在いろいろ先生方の御意見も聞きまして私ども考えておりますのは、例えば現在平均が大学附属病院でいいますと一五%弱でございますが、これは五〇%超から〇%まであるということでございます。しかし、そのまま推移したら特定機能病院の外来機能という期待に沿えないということから、ある一定の目標年度、この数値まで何年間にいきます、
全国一律の数値が省令で決まるということはあり得ませんが、これはやはり省令でございますので、関係審議会の意見を聞きまして、省令で例えばランク別に決まるのか、それからまた担保措置が決まるのか、それからまたある一定の、今までの半年なり一年間の紹介率というのをまず調べていただかないといけません。それを数年以内にこの程度まで高めますというようなことを報告していただくのか、その辺が一つ議論になる。それを、余り細かいことまで私はちょっとわかりませんが、省令レベルで各地方の大学が、それじゃうちはこの辺からスタートしようと申請できるような形で、省令でそのセットが示される、こういうようなことになろうかと思います。
ただ、その場合に、余りにも実情と同じ数値からスタートするというようなことはおかしいじゃないかというような議論も、当然医療審議会の中ではいろいろ御議論があろうと思いますが、これだけいろいろ意見が多い紹介率の問題でございますから、十分これらの国会での御意見も反映して御審議をしていただける、このように思っております。
これも再々御説明させていただいておりますが、今回の医療法改正が通りますと、一つの病院の機能についての新しい分野というものが提供されるわけで、これを選ぶのは医療機関にゆだねられているということでございます。そういうことで、日本の病院のあり方のオプションが一つふえたというぐあいに理解していただきたいと思っているわけでございます。 それで、私どもの地域の病院は、今度のこの制度に乗るのが将来に向かっていいのだというところが御利用していただくことになりますから、あえて現在の外来の患者さんに非常に受診抑制に働くというようなことは、その病院も望むところではございませんし、地域医療に混乱を起こしますから、そこはその状況を見てやっていただく。しか
ただいまの透析患者と同じようなことが、先般の御質疑でも難病患者さんがそういう心配をされているというようなことで、また重ねて透析患者もということで、我々非常にびっくりしているところでございます。そういうことは全く想定していないことでございます。これはあくまでも法律条項からいいましても、病状が安定しでそのような施設がふさわしいとお医者さんが判断したり、そして、患者さんも納得してそちらの病棟に移る場合には移る、収容されるということなので、殊に透析なんと申しますのは大体週に二回か三回やることでございますから、慢性的に、いわゆる出来高払いじゃなくて定額払いで払えるというようなことに最もなじまない。結局いろいろな医療が行われる、また合併症も起こ
今のような状態は、先ほどの透析、難病と違いましてあり得ることだと思います。医師の方が容体が安定したと思ってそちらに入れても、患者のことでございますから、急変するというのがあるわけでございます。そのときには、全病床が療養型病床群になっていた場合には、近くの医療機関と連係がとれるようにという形でやっておいていただくということになろうかと思います。 そのことは、現在いわゆる中小病院あるいは有床診療所に入っている人の病態が急変した場合も、救急車あるいは先生の車で必要な医療機関に送るという連係システムをとっている。地域医療の中で病院というものがそういう役割を果たしていただくということかと思います。どうしてもそれが不安な場合には、一般病棟と
これはあくまでも医療機関からの申請がもとでございますが、都道府県に申請されまして、都道府県知事の方がそれが適切かどうか、基準に合っているかどうか、それが患者に対して適切な医療かとチェックをした上で許可をするということになっておりますから、行政の方でもそういう観点から見る機会はあるということで、私は大丈夫だと思います。
現在日本で百六十万床の病床がございまして、その中で入院患者さんの大体四割近くが三カ月以上の入院になっている。これは高齢者が非常に多くて、その主な原因は脳血管疾患ということでございます。 私、ちょっと今記憶が定かでございませんが、それのかなりの部分が移行すると言ったのか、そのかなりの部分がそういう対象になり得る収容状況であると言ったのかあれですが、これは医療法の改正が通りまして一挙に動くわけではございませんで、地域の状況からぼつぼつ動いていく。また、これはある意味では六人病床を四人病床として利用するということで、場合によっては増築あるいは少なくとも部分的な改築ということを伴うことでありますし、それからまた、改築しない場合には何名か
その点は従来から医師の責任で、医療の最終責任は医師あるいは歯科医師にかかるわけでございまして、法律上もそのようになっております。その医師の裁量権ということで、一応説明と同意という精神も必要でございますが、最終的には医師の判断、それは今回の法律改正によって何ら変わるところはないと思っております。
看護婦数について申しますと、既に今国会に提出して審議をされました看護婦人材確保法に基づきまして、私どもは絶対数の増員、平成十二年に向けて約三十万人の増員という努力を続けていくと表明しているわけでございます。 一方、それと医療法におきます療養型病床群の配置が下がっているじゃないかという御指摘かと思いますが、そちらの方につきましては、私どもは病状安定の療養型病床群におきましては、いわゆる看護婦だけの数を規定して四対一のままにしていくよりは、そこのところは看護と介護という両方で支える方がより手厚くできるという観点から、看護婦さんの方は六対一となりますが、現在医療法で何ら規定がない看護補助員という方をさらに六対一をつけるということにいた
我が国の場合には、国民当たりの病床数というのが先生御承知のように先進国ではトップレベルに多いということで、病床で医療従事者を割ると、諸外国と比較した場合にはほとんど半分近くに下がってくるということがございます。そういうことで、スウェーデン、それからデンマーク、これは正確な数字が今私の手元にありませんけれども、そういうことがちょっと日本の状況としてはあろうかと思います。 そういうことで、現在、看護婦さん、それからまたOT、PTの絶対数というのが足りないということは私どもも重々承知しておりまして、その養成、また定員の増加というものも今急いでやっているかけでございますが、現在の時点で、それが出てきて働けるまでの間、今の形でいいのかとい
先生のお話、非常にわかりやすいと申しますか、同じような対象の施設に対して、いわゆるキュア、ケアというのがそれだけ手厚いということを比べて、国民全体のベッド数とは別だとおっしゃる。そのとおりだと思います。しかし、やはり私は、北欧諸国だと思いますが、医療に対する伝統と申しましょうか、それからまた国民の福祉医療に対する負担と申しましょうか、そういう背景も非常に異なっているという中でそういう制度が維持されている、このように思います。日本の場合には、御承知のようにいろいろな努力で現在のレベルというところで、まだ立ちおくれているというのは私どもも思っておりますが、これから改善に向かっていろいろ努力したい。 ちなみに、現在の老人病院の基準とい
この保健医療情報をカード化して、それを利用するシステムということにつきましては、私どもの方で昭和六十二年度から既に地域で検討をしておるわけでございます。これは保健医療力ードシステムということで、淡路島の五色町というところでやったわけでございますが、平成三年度からは、このようなカードシステムの全国的な普及が可能であるかどうかということで、一ランク規模を上げまして、兵庫県の姫路市でひとつ実証的にやってみようということでやっております。 現在、予算が約五千万円ぐらいでスタートしているわけでございますけれども、問題は、ある一つの地域で、医療機関なり住民が納得してそのカードを持って使うということは可能なのですが、すぐ出てくるためには入れる
僻地医療対策につきましては、何回かの年次計画でやってまいりまして、現在、平成三年度から七年度の間が第七次計画ということで対策を進めているわけでございます。おかげさまで、いわゆる無医地区の数はだんだん減ってまいりました。そこで、第七次の中では、無医地区だけでなくて、無医地区に準ずる医療過疎地域対策も含めて施策を進めていこうということでございます。 端的に申しますと、ちょっと古うございますが、昭和四十一年、このときの無医地区数が約三千弱でございましたが、平成元年でそれが三分の一の一千八十八というところまで対策が進んでいる。そういうことで、このためには、いわゆる大学病院等からの僻地勤務医師の確保事業というものを導入してやるというような
いわゆる僻地医療、殊に離島などの場合におきましては、患者輸送のヘリコプターというのは、利用価値が非常に高くて喜ばれているわけでございます。 そういうことで、ヘリコプターについての補助金というのも私どもは予算を持っているわけでございますが、自治体病院等が整備しようと思った場合に、ヘリコプターの購入費じゃなくて維持費、それ。から航空士というのですか運転する方、それから整備士等のメンテナンスの経費が非常に高いということで、救急用だけではとても購入して維持できない。そういうことで、多目的に市町村がヘリコプターを持っていただいて、それを利用させていただく、こういう方向かと思っております。そこで、防衛庁、消防庁、地方自治体等が持っているヘリ
それがヘリコプターというのはなかなかそうはいっておりませんで、先ほど申しましたように、自衛隊、海上保安庁というところが保有台数が多いわけでございますが、私どもがよくお世話になる消防庁は、もうちょっと多いようですが、ちょっと古いデータで六機、それから海上保安庁が四十一機、都道府県が八機、市町村が十五機というようなことでございます。 そこで、先般塩川自治大臣も、地方自治体の立場から僻地医療に何か応援できないかというようなことをおっしゃっていただきましたので、私ども山下大臣にお願いし、私も行きまして、自治体がヘリコプターを持っていただいて、医療に使わせていただくとありがたいと先般お願いしてきた次第でございます。
御指摘のとおりでございます。
医療保健機能の体系化と申しますのは、分解いたしますと、それぞれの医療機関が持っている自分の機能を明確にして、その役割をフルに果たしていくということになります。そういたしますと、何らかの専門性というものを打ち出していくことになろうかと思います。一方、そうやりますと総合性というのが失われてくる。いわゆる患者さんが、専門医がたくさんいてもどこに行ったらいいのかということになる。そこに家庭医、かかりつけ医の存在が必要になる。それと同じように、分化、専門化と同時に連係、総合化ということが必要かと思います。 そこで、今回の医療法の改正でお願いしておりますのは、病院の端的な例として特定機能病院と療養型病床群とお願いしておるわけでございますが、
今回、透析治療の患者さんが医療法の改正について不安を感じておられるということでございますが、一つは、通院患者さんに当てはまることとして、特定機能病院というものが紹介制になるという関連で申しますと、そこはすべて紹介制ということではございませんで、従来どおり必要な人は受けられるということでございますから、全く通院の透析の患者さんに迷惑がかかるということはあり得ません。 それからまた一方、入院されている方につきましても、療養型病床群の趣旨から申しましても、病状が安定してそれがふさわしいと主治医が判断し、患者が納得してそちらに彩られるわけでございますから、透析中の患者さんがまだ病状が安定しない危険な状態でそこに収容されるという形はあり得