今先生がおっしゃいました疾患はすべて六十五歳以上がなると限った病気じゃございませんで、若年性とつけば全部そういう人がいるわけでございますから、大体この医療法の中で老人病院ということで年齢を区切って、主に七割以上とやったところが大体無理があるんじゃないかという反省にも立っているわけでございまして、今回の療養型病床群という制度が定着しましたならば、この老人病床、老人病棟というものはその中に吸収していって差し支えないんじゃないか、このように思っております。
今先生がおっしゃいました疾患はすべて六十五歳以上がなると限った病気じゃございませんで、若年性とつけば全部そういう人がいるわけでございますから、大体この医療法の中で老人病院ということで年齢を区切って、主に七割以上とやったところが大体無理があるんじゃないかという反省にも立っているわけでございまして、今回の療養型病床群という制度が定着しましたならば、この老人病床、老人病棟というものはその中に吸収していって差し支えないんじゃないか、このように思っております。
療養型病床群に対する看護職員の配置につきましては、今先生が申されました以外に、現在の医療法では全然規定しておりません看護補助者という人をこの法律に書いて、配置標準数を定めるということで、さらに看護婦さんが患者六人に一人だけでなくて、患者六人に一人の看護補助者を入れるということから、全体の数はふえるということでございます。 それで、先ほど来御説明しておりますように、この病棟に入られます方は、症状が変化して常時医療上の監視の目を離せないというのとは様子が違いまして、看護、医療よりも、どちらかというと介護、日常的なケアということにウエートが置かれる人たちが入られる。そうとするならば一律に看護婦四、一ということではなくて、六、一の看護婦
先ほど来、疾病とかそれから疾病名、疾病群、年齢で一律に言えないと申しましたのは、いわゆる難病にもいろいろございますし、それから疾病名を限っても、その症状によっていろいろな段階があろうかと思います。したがいまして、ある段階では、難病の患者さんによりましては療養型病床群というのがふさわしい人もおりましょうし、またある時期は、極端なことを言ったらICUに入れないといけないという状況もありましょう。それはやはり医師の判断によって適切なところに収容されざるを得ないということで、その病名によって扱いを一律的にやることは間違いであるということは、先生の御指摘のとおりかと思います。
国の責務というのは、御指摘のように第四条のところに並んでおりまして、一項、二項、三項とございます。その中で今御指摘の「必要な財政上及び金融上の措置その他の措置を講ずるよう努めなければならない。」ということでございますが、これは義務規定ということではございませんで、努力規定ということで財政、金融さらにはその他の措置ということで、職安での職業紹介とか、さらには税制上の特別償却とか、そういうものを含めて国のやるべきことについての努力規定を書いているということでございます。
その前に、私からお尋ねの点、具体的な点にだけ御説明させていただきます。 国の責務といたしましては、この法律で基本指針の作成というのが第三条で、厚生大臣、労働大臣及び文部大臣は基本指針を定めなければならないということになっておりまして、具体的には、基本指針の中に六項目にわたりまして、看護婦の人材確保、さらには離職の防止、就業の促進ということについて項目を挙げ、基本指針の中ではできるだけ具体的にそれを書いていこう、こう御説明をしているわけでございます。 それからまた、八条の指導、助言だけでいいのかということでございますが、これはその後、看護婦数が著しく基準に対して足りないという施設に対しましては、看護婦等確保推進者の設置の義
昨年末に報告させていただきました看護職員の需給見通しにつきまして、需給の方は高齢者保健福祉推進十カ年戦略に伴う需要増というものを見込んでおりますし、それからまた看護職員の勤務条件の改善というものの需要、週四十時間制、夜勤回数月平均八回以内等の改善、育児休業、それを見込んでおります。さらに、老人保健法が改正されましたので、老人保健看護を中心とした訪問看護職員の需要、こういうものを見込んで各都道府県で積み上げ、見直しをしていただいたということでございます。 その結果が、平成十二年に向かって百十五万九千人ということで需給が見合うような形で養成をしよう、こういう報告になったわけでございます。
四十七都道府県ごとに国が一応の基準を示しまして、それに基づいて地域事情を加味して需給の数字を出していただいたわけでございます。 したがいまして、今御指摘の北海道ですと、現在我々が報告を受けましたのでは、平成十二年には需要が六万五千二百名、それに対して供給が六万五千九百名。北海道の出された計画ではややオーバーになるということでございます。一方、神奈川県等におきましては、いろいろ努力しましても、平成十二年には需要が五万八千七百に対して供給が五万四千五百。これはそれぞれの地区によって現実の推計の仕方が少しずつ違うということもありましょうが、正直に出していただいた。 ただそれは、看護婦さんはその都道府県内だけで異動するわけではござい
准看護婦制度につきましては、いろいろ従来から意見がございまして、厚生省の方といたしましても、昭和六十二年に一度、看護制度の検討会というので各界の人から御意見を伺いました。 これは先生御承知のとおりかと思いますが、いろいろ意見がありまして、最終的なところでは、「以上のように、准看護婦制度の在り方については意見の一致を見なかったが、当面、看護職者の需給状況等を勘案しつつ、二十一世紀を目途に看護職者に占める看護婦(士)の比率を高めるための計画を策定し、順次、准看護婦学校・養成所の看護婦学校・養成所への移行を促進するための実習施設の確保、」云々ということで、さらに、「また、必要に応じ准看護婦(士)から看護婦(士)になるための二年課程の看
ナースセンターには、いわゆる再就職の職業あっせんというのが一つ大きなことになりますが、一度離職された方がもう一度復職するについていろんな技術的知識的不安をお持ちの場合には、そういう研修をするということも当然一つの機能として新しく持っております。それからまた、先ほどちょっと申しました新しい仕事として、医療施設で勤務することではなくていわゆるナースステーションから地域の寝たきり老人の家庭看護をするということが非常に勤務がしやすいという一つの職になるわけですが、その場合にも在宅看護の研修会というのを開いていくというようなことも想定しているわけでございます。 それから、ナースセンターの規模と申しますのは、現在各都道府県に一カ所ナースバン
当然のように考えております。
事実関係なので私からお答えさせていただきます。 看護婦等養成所に対します補助の強化につきましては、平成三年度予算で専任教員経費等の補助対象経費の単価の引き上げを行いましたし、さらに新しく実習調整者経費も新設を行いました。平成四年度につきましては、看護婦等養成所に対する補助におきまして、専任教員経費等の補助対象経費の単価を引き上げるとともに、さらに新しく学生指導担当者経費というものをつけました。これらの結果、平成二年度の予算四十四億円でございましたが、これと比べまして七十四億円、約七割の大幅増加を図ったわけでございます。
後ほと大臣の御所感があるかと思いますが、私ども担当している者としましては、ほかの女性の職場ならいざ知らず、事看護職の働く場においては、あらゆる医療機関で本当に看護婦さんに来ていただきたいと思っておるわけですから、他の職種のように年齢が若ければと、そんなぜいたくを言える状況ではございませんで、どんな方でも来ていただきたいと思っておるわけでございます。
どうも失礼いたしました。 私が言いたかったのは、いわゆる看護職というのはほかのものと違って本当に何年間かの専門教育を受けた人でございますし、また経歴を積めば積むほどそれだけいわゆる手厚い、知識の厚い看護ができるわけでございますから、ほかの職種と違ってそういうことが言われるような職業ではないという趣旨でございました。訂正いたします。
子供さんができて、それが理由で職から離れなかったらいけないというのは、非常にもったいないことでございますから、私どもは離職防止の大きな柱として院内保育施設の充実ということを挙げているわけでございます。 そういう観点から、子供の数が六人以上の施設に対して補助をしていたわけでございますが、先般四人までこれを下げました。またさらに、それ以下の施設に対しては、一つ一つでは大変でございますから、共同保育施設という事業をやっていただきましたらそれは補助いたしますというような枠もつくっているわけでございます。 先ほどお話に出ましたように、これにつきましても、私ども予算的には、箇所数、それからまた保育時間の延長等、予算の増額を図っているとこ
非常に重要なことだと思っております。よく言われますが、よい理念を持った病院にはよい医師が集まる、よき医師のもとにはよき看護婦、医療関係者が集まるということでございます。いろいろな話を聞きましても、あの先生のもとならということで、勤務条件だけではない要素で看護業務というものがみんな一心に行われているということがございます。 そういうことから、私どもは平成三年度から看護業務の検討会というのを行っておりまして、その中で医療関係者同士の業務分担、それからまたそれぞれの連携、医師から看護婦への指示、また協力要請というもののあり方につきましても、モデルを幾つか勉強させていただいて、それらを集大成したマニュアル、手引というものをつくって、そう
これは私どもは、一つは看護婦さんの職場というものが非常にきつい、その中で単に知識、技術の研修だけでなくてもっと一般的に仲間と一緒にいろいろ意見を交流さす、またリフレッシュできるという観点からの事業が必要だろうということで、新卒の三年目あたりの若手職員に対しましてこういうことをやって。はどうですかということで、これは実施者は都道府県の看護関係団体ということになりまして、私どもの方から二分の一の補助で出しているわけでございます。 そういうことで、全額この事業ができるということでございませんが、こういう事業を紹介して、補助制度もつくり、各医療施設、また都道府県でそういう観点からのリフレッシュ研修というものが広がっていくということを期待
一つは、繰り返しになりますが、おっしゃるように数が少ないから少ない人に対して労働が過重になる、労働が過重になるから離職者が大きい。これが一番大きな原因だと思います。したがいまして、あらゆる手段によりましてこの陣営に参画していただきます看護職員の数をふやすということにまず尽きるわけでございます。 そういうことで、需給計画を立てさせていただき、そのために養成数を増加し、また離職の数を減らし、ナースバンクの活躍によりまして再就職者をふやす。これは毎年三万人ずつ実増ということでないと平成十二年に百十五万九千人にならないわけでございます。そういう努力をしていこう もう一つは、処遇の改善の中では、厚生省の方で先ほどの診療報酬の改定におきまし
直接には経営に踏み込むということには当たらないかと思いますが、この看護婦確保推進者を置くという趣旨は、そういう看護職員の数が著しく足りないというようなよころでは提供される医療につきまして保健衛生上のいろんな不安が起こるということから、看護婦の確保について要請をするわけでございまして、これは医療サービスの向上を図るという観点からこの推進者を置きなさいということになるわけでございます。
現在具体的な水準については検討中でございますが、一つの考え方として、医療保険の支払いの方でこの基準の八割に満たない場合には診療報酬の減額措置もあり得るということになっております。そういうことから勘案いたしまして、六割ということが一つ出てくるのではなかろうかということで申し上げたわけでございます。 しかし、何はともあれ、一医療法の基準を下回る医療機関が現在まだ不幸にして二五%あるわけでございます。それを改善するということが一番早急な課題でございまして、先ほど申し上げました養成計画で数をふやすということでこの基準が守られないという事態の改善を一日も早く到達をしなくてはいけない。しかし、現実に著しく足りないというので、一応六割程度のと
前段のお尋ねのいわゆる系列病院、チェーン病院と言われているものにつきましても、病院ごとの医療法の定数ということでございます。 先ほどちょっと答弁漏れをいたしましたが、これの担保は、現実的には医療監視員が都道府県の職員として回っておりますので、そこでチェックをされるということになっております。 それから、「病院の開設者」と申しますのは、文字どおり都道府県知事に開設届けを出したという人でございまして、その病院を現に管理する人ということでございます。