今ちょっと直接数字がございませんが、私が保健所にいましたときには、保健所ごとに都道府県知事から医療監視の事務を命ぜられてやる人間が二、三名いたはずでございますので、保健所の数が現在八百五十幾つでございます。本庁の衛生部にももちろんおります。そういうような数じゃなかろうか。今ちょっと調べて、後ほど報告させていただきます。
今ちょっと直接数字がございませんが、私が保健所にいましたときには、保健所ごとに都道府県知事から医療監視の事務を命ぜられてやる人間が二、三名いたはずでございますので、保健所の数が現在八百五十幾つでございます。本庁の衛生部にももちろんおります。そういうような数じゃなかろうか。今ちょっと調べて、後ほど報告させていただきます。
ちょっと調べさせていただきますので時間をいただきたいと思います。
これは文字どおり、看護婦確保、非常に重要なことでございます。また開設者から命を受けていわゆる改善計画を立て、それに従った事項、それからまた仕事をしていただくということでございますから、だれでもいいというわけにはいきません。そういうことで、当然そういう業務に精通して責任を持ってやれるということで、例示としてここに「医師、歯科医師、保健婦」云々、こう書いたわけでございますが、そのほかに、このことは極めて労務管理という面もございます。 そういうことで、その有資格者だけでなくて、事務長さんでも結構ですし、それからまた非常に熱意のある事務の人でも結構であるということで、その他はまた省令で定めたい、こう思っておるわけでございます。
そこまで行くことはまず余りないと思いますが、法律の趣旨から、非常に重要な仕事でありますので、しかもこれを置くことを命ぜられますのは、現在決めております医療法の基準を著しく下回るというふうなことでございます。その中でこの確保推進者に仕事をお願いするということを決めてあるわけでございますから、これを置かなかった場合、また変更したとき変更の届けが出なかった場合、それぞれについていわゆる罰則規定に結びつくということになっておりますが、実際問題としては、もうどの病院でもそれは大変な問題でございますから、こういう方が置かれて努力をされるというぐあいに思っております。
この法律は、御承知のとおり、あらゆる努力で看護婦さんの処遇を改善し、また養成数をふやし、医療陣営への参画をぶやしていこう、こういう趣旨になっておりまして、国、地方自治体、それから病院の開設者、それぞれの務めというものが書いているわけでございます。 そういうことで、著しく不足している病院というものには罰則規定に結びつきますが、そのほかの一般の病院等におきましても看護婦の処遇改善その他の措置を講ずるように努めなければならぬとされているわけでございまして、全体の中でみんなで努力しましょう、その中で現在でも殊に著しく不足しているというところはその責務がより一層厳しいということで、罰則規定まで結びついているということでございます。
夜間勤務時の手当としましては、労働基準法に定める割り増し賃金というものに加えまして、夜間看護手当が加えて支給されるというのが一般的でございますが、今お尋ねのそれ以外の手当につきましては、個々の医療機関において従業員との雇用契約によって定めているというのが実情でございます。 ちなみに、平成三年現在の全国病院労務管理学会の調査によりますと、準夜勤務の方が帰られるというときに、三分の一が車で送る手当がついているという統計が出ております。
先ほどの御質問で保留させていただきました医療監視員の数だけちょっと言わさせていただきます。 平成三年の九月三十日現在で、全国で七千百六十九名。地域的には、必要なところには多くということでございまして、例えば北海道では二百九十一名、こうなっております。
看護婦等の人材確保の方についてお答えいたします。 御指摘のように、国家公務員、地方公務員の処遇につきましては、人事院勧告等によりまして関係当局が責任を持って適切に対処するということにされているところでございます。関係当局とも御相談しました結果、公務員の処遇につきましては、この法律による基本指針の対象とはせずに、従来の体系による取り組みによってゆだねるということになったわけでございます。 しかし、処遇の改善以外の資質の向上等につきましては、国家公務員、地方公務員である看護婦等につきましても基本指針の適用の範囲内になる、このように整理をさせていただいた次第でございます。
まず、看護婦人材確保法についてでございますが、これは先生御承知のように、医療の中核を担う看護業務、その中のしかも有資格の看護婦さんと申しますのは、ある程度の法的な関与のもとに数年間の養成を経て職場に出てくるということでございます。そういうことから現在の不足状況を解消するためには総合的な施策を緊急に打っていかなかったらいけないということで、今回の法律では看護婦に限ってその対象としたわけでございますが、先生御指摘のように、医療機関で看護に携わるそのほかの看護補助者という方々の仕事の重要性というものを私どもは十分認識しているわけでございます。
勤務条件の改善ということで当面問題になっておりますのが週四十時間労働、それから夜勤の月平均八回、ここに到達するということで今回の需要の見込みの中にはそれを入れたわけでございますが、数を入れたからといって供給数が追いつくわけじゃございません。そういうことで御承知のように、ここ二年間にわたりましてこれらの対策、育児の事項を踏まえて院内保育所への助成、それからまた夜勤体制への助成ということで予算の大幅な確保をやってきたところでございます。これはやはり数をふやしていかなかったらいけないということであらゆる努力をしなかったらいけないと思っております。 それからまた、地域的に都道府県で偏在があるという御指摘でございますが、そのとおりでござい
現在、御指摘のように看護婦について言いますと、医療法の人員配置基準の遵守率というのは七六・四%ということでまだ改善が急がれているわけでございます。そういう中で今回看護職員等の人材確保法案を提案させていただいて、この改善に総合的な努力を行おうとしているところでございます。 また、御指摘のように、これが改善された暁には医療法の配置基準の見直しというものはあるのではなかろうか、こういう御指摘でございますが、現在医療法の改正案も本国会に提案をさせていただいておりまして、看護婦の状況がふえてきたという暁にはそういう配置基準の見直しも可能になってくると、このように思っております。とにかく看護婦さんの絶対数の増加を急速に行っていきたい、こう思
この需給見通しのときにはそれぞれの職種別に区分けして見通しをしてくれと、こっぱ言いませんでした。と申しますのは、看護婦の職を取ってその上に一年コースで保健婦、助産婦と行くわけでございまして、また助産婦さん、それから保健婦さんの需給の状態というのが看護婦さんの現在の緊急な問題の状況とはやや違いますので、まとめて看護婦さんの数で、この中で含ませていただきまして需給見通しを出したということでございます。
それも、これをとりましたときには積算を区分けしてやっておりません。ただ、考え方といたしましては、現在私どもの方に看護婦養成学校の申請が出てきますのはほとんど正看護婦でございまして、准看護婦学校というのは現在数はございますが、これからふえていく要素ではないということで、私どもは養成課程の高度化を願っておりますので、大体申請の方もそのようになってきておりますので、そこはあえて分けずに看護婦の資格者ということで数字を計上させていただいているわけでございます。
今申しましたように、これが従来の傾向を示していくというようなこと、あるいは准看護婦数が従来どおりの比率で推移するということならば計画も必要かと思いますが、現在のところは地域におきましてもひとつ教育期間の長い学校の方をつくろう、さらには大学コースをつくろうということに向かっておりますので、あえて計画を立てるまでもなく、私どもへの申請が出たときにそのような御指導をさせていただくということで対応できるということで、計画を立てるまでもない、こう認識しているわけでございます。
御指摘のとおり、私どももそれが好ましいということでそういう御指導をしているわけでございまして、現実には平成二年で看護婦養成校につきましては、専修学校に七一・九%は既になっております。それからまた、専修学校以上に短期大学、それからまた大学というコースもございますので、その他というのが一三・八%残っているという状況でございますが、徐々にそういう教育課程の長い学校に移行していくということは先ほど申したとおりでございまして、これもそういう指導をしていきたいと思っております。
先ほど大臣からも御答弁がありましたが、この需給通しというのは昨年の十二月に出したわけでございまして、これをあらゆる努力によりましてこの数をふやしていきたいということですが、これがどういう状況になっていくのか、机上の数字だけではいけませんので、これを適宜必要な見直しを行いまして、それからまた医療法の改正案というものがどのような推移になるかということもございます。 そういうことで、毎年三万人ずつの増員を図っていかなかったらいけないという容易ならない計画でございますので、その必要な時点にその努力の結果も見直して、また全国的だけでなくて都道府県ごとにも見直していただいて、また全国の積み上げというものをやってみる、そういうことでブランを現
先ほどの御質問の中で言葉としては入っていないということでございますが、先生御承知のように、今回の法案におきましては、「国及び地方公共団体の責務」の第四条の事項の中で、例えば第二項で「国は、看護婦等の処遇の改善に努める病院等の健全な経営が確保されるよう必要な配慮をしなければならない。」、そういうようなことも書いてあるわけでございます。それからまた、診療報酬の改定というので、現に今回の改定では看護に対して重点的な配慮がされたというようなことも、そういうようなものに含まれているわけでございます。
民間の養成施設に対しましては、国だけではなくて自治体と一緒になって公的な補助ということで努力をしているわけでございます。今御指摘のように平成二年から三年、四年と向けて総数では七割増とやったわけでございますが、その必要性につきましては私どもも重々感じておりますので、さらに今後引き続きまして助成の強化というものに努力をしてまいりたいと思います。
これは法律を立てましたときに、先生御承知のことかと思いますが、基本指針の中に示す条項として、病院等に勤務する看護婦等の処遇の改善というところは、既に法律的には人事院勧告という制度がございますので、各省庁協議したわけですが、それはそれで任されているということでその職に当たる人事院が十分配慮してやっていくということなので、この法律の中で含むには及ばないということで、そのほかのところについては規定がない、現在診療報酬でやられているということから、この条項が分かれて書かれた。較差云々ということとは直接関係がないということと思います。
公務員及び地方公務員の具体的な給与の改善というのは、今申したような形で制度的に担保されているわけでございますが、この法律以前のときには、民間の看護婦さんの職というのは特段の立法で担保されていたわけじゃございません。そこで、非常に数の増加、勤務条件の改善が要望されるこの法案をつくりましたときに、殊にこの基本指針の中にも「処遇の改善」、それからまたその後、国の責務の中にも「処遇の改善」ということを入れて、結果的には較差が現在あるわけでございますけれども、そういうことが改善されるように診療報酬その他でも配慮するということを含めて今回の法律ができたわけでございまして、私は較差の改善の足かせになる、そういうことではなかろうと、こう思ったわけで