お話しの件は十分私ども理解しておりまして、調剤権の問題、それからまた近年におきます病棟における薬剤師の使命及び活躍ということは十分理解しているつもりでございます。 ただ、今問題となっておりますこの条文で申し上げますと、医療法というものは、全体の規定が、病院と診療所がそもそも医師、歯科医師が医業を行う場所であるというところから出発して規定をしているということでございます。それからまた、医師、歯科医師というものが病院、診療所の管理者として医療法上の各般の規制を受けている。職員配置とか施設構造物ですね。そういうことから例示としては医師と歯科医師のみにとどめて、そのほかは医療の担い手という形になっている。医療法の構成上こうなっているとい
