過剰でございましたか、過少でございましたか。(大野(由)委員「過剰じゃない、非過剰」と呼ぶ)足りない方でございますね。足りない方だと、三十万二千百六十四というのが平成二年度末でございます。
過剰でございましたか、過少でございましたか。(大野(由)委員「過剰じゃない、非過剰」と呼ぶ)足りない方でございますね。足りない方だと、三十万二千百六十四というのが平成二年度末でございます。
前回の通称第一次の医療法の改正によりまして、日本全国について、医療機関があまねく数の上からも質の上からも供給できるようにということを目指して医療圏を設定して、その医療圏の中での医療機関の整備を図ったわけでございます。ところが、今申し上げましたように、見てみますと過剰地域と非過剰地域が先ほど言ったような数であるわけでございます。 そこで、私どもは融資につきましても、過剰地域よりも非過剰地域の方では低利の融資を行って、医療施設の新築、改築にはいろいろ支援をしているということがございます。そういうこともございまして、一般病床について見ますと、平成元年度から平成二年度にかけまして、病床の過剰地域におきましては〇・五%ベッド数が減少してお
一点は、先ほどの特定機能病院にしましても療養型病床群にいたしましても、そこの医療機関からの申請によってスタートを切って、基準に合ったら許可をされる、療養型病床群は都道府県知事に申請、許可でございますが。そういうことでございますから、今度通ったときに、何か上からの制度の変更が行われて、その地区の府庁数が減ったりふえたりするということではございません。そこで、第二次医療圏で足りないところの病院を持っておられる方々が、また地方自治体の人たちが、しからば自分の医療圏の中ではどのような病棟に移っていけばいいかということを地域医療協議会の皆さん方とお考えになって決めていかれるということになりますから、一般的に、理不尽にその地区の病床が減ってくる
もろもろの統計をとりますときに、長期入院といったときに、一応三カ月以上の入院とか六カ月以上の入院が大体どのぐらいいるのかということになっているようでございます。しかし、今回の療養型病床におきましては、その入院期間の長短によってここに入る人たちが決められるわけではございませんで、あくまでも主治医が見て、病状が安定して、そこで療養するのがふさわしい方たちがそこに入るわけでございますから、期間でもって切れないということだと思います。
現在におきましても、病棟間の移動ということよりも、もっと端的には、医療機関から退院するときに、その医療機関なり医師と患者、家族の間でどんな話し合いのもとに退院されているのかということだと思いますが、それももうここまででいいですよ、また家庭の事情、本人の病気に対する不安を総合的にいろいろ話し合われて、その結果、入院期間が少し延びたり退院したりということが行われていると思います。今度は同じ病院の中での病棟の移動ではございますが、同じようにお医者さんからの説明と患者さんとの納得のもとに行われることだと思います。
先ほどもお答えさせていただきましたが、医師が判断して、そういう施設ができたときに、そこで療養、治療をする方がふさわしいと思った患者さんがそちらに彩られるということでございます。したがいまして、病人のことでございますから、病状がいろいろ変動するという状態が相当高く予想されるという人はまず移らないと思いますが、移った結果そういうことが起こったときには、必ずしももとの病床に戻す必要性があるとは限りませんで、行ったところで必要な治療を応急的にやるということはありましょうし、それからまた、それが一般病棟の方がふさわしいと判断されたら、そちらに戻られるということになろうかと思います。 それから、丸ごとそういう病院になったときの懸念ということ
医療法の提案理由の説明の中にも言った趣旨で、今回改正の御審議をお願いしておるわけでございまして、国民の医療の利用というものに対して、ひとつ病院と言って今まで一律だったものの機能を分化していこう、その第一歩としてこういうような病院機能を直していこうと提示したわけでございまして、先生が御指摘のように粗悪な医療にというような意図は毛頭ございませんで、提案理由の趣旨のとおりの体制を築いていきたいと思って提案させていただいているわけでございます。
先ほど申しましたように、療養型病床群に収容されます対象患者というものは、比較的病状が安定期にあるということでございますので、看護職員の配置につきましては、現在の段階では、入院患者六人に対しまして看護婦さんを一人、しかし、生活面その他の介護というものへの配慮からも、さらに看護補助者の方を六人に一人ということで、六人に対して看護婦、看護補助者で二人つく、こういう基準ではいかがであろうかと考えておりますが、最終的には医療審議会によって御審議いただいて決められるということになろうかと思います。
今申しました看護補助者の方が入院患者さんの看護に携わるということはないわけでございまして、よく問題になりますように、看護業務の見直し検討という中で、看護婦さんが、看護だけではなくて、極端に言えばそのほかの身の回りのいろいろなお世話とか、ほかの方でもやっていただける分野までやっているということは問題じゃないか、こういう御指摘もございました。この療養型病床群の方たちは、療養と同時に日常生活的なニュアンスもある人でございますから、身の回りのお世話というものをやるのは、看護婦さんの数をそろえるというよりは、その看護補助者の人にお願いいたしたいということで、看護婦と看護補助者のセットでもって基準をつくったらどうかということでございます。
看護と介護と分けましたら、介護の方はこの方たちにお願いする分野はあろうかと思います。私ちょっと聞き間違えたかもしれませんが、先生が看護と言われたのだと思いましてお答えしたので、介護の方でしたら、この人たちがタッチするところが相当あろうかと思います。
療養型病床群では、日常比較的症状が安定しているということで、そういう人たちの社会復帰を目指す、または機能が入院期間中落ちないようにということで、そういう機能訓練室は必置の施設としているわけでございますが、これに対しましては、理想的に申せば、その専門のOT、PTの方が医療機関におられますれば、その人たちの指導のもとに、そこで機能訓練が行われるのが最適だと思っております。また、おられない場合には、医師、看護婦さん等が指導するということになろうかと思います。
現在のところはまだそこまで考えておりません。
医療の中におきます薬剤師の役割の重要性というのは、十分認識をしております。ただ、医療法の規定の中におきましては、病院、診療所がそもそも医師、歯科医師が医業を行う場所であること、また、医師、歯科医師は病院、診療所の管理者として各般の規制を医療法上受けているということから、医療の担い手の例示としては医師、歯科医師までを挙げたという経緯がございます。薬剤師、看護婦については例示をしないということでございますが、医療の担い手として、その重要性は変わらないものだと認識しております。
先ほど私が三月とか六月とか申し上げましたのは、そこまでということではなくて、それ以上の入院期間ということで一つ例を引かせていただいたわけでございます。 今お尋ねの療養型病床群がどの程度の数になるのかというのは、私どもは現時点では推定することもできませんが、ただ、そういう意味で、長期入院患者という数からいいますと、大体入院患者の四割近くの人が六カ月以上入院している。これは精神障害を除いてもそういうことだという実態で、数の上から見たち、かなりのところが療養型病床群に移行可能ということではなかろうかと思っております。
これも明確な数字でお答えはできませんが、私がそのようにお答えしましたのは、老人保健法によりまして老人病院というものが、いろいろ経緯がございましたけれども、それぞれの地区で試行的に行われ、定着をしかけている。そこに医療法の改正が通りました暁に、年齢制限がない、方向としては同じような方向を目指す療養型病床群ができるわけでございます。それがどういうものか、それが本当にいいのかというのを第一線のお医者さん方が見きわめる必要もございましょう。この方がいいんだということになったら、現在の老人病院から移行されることもありましょう。そういうことで、ある一定期間というものは並行される。それが終わった後療養型病床群の方にかなり移行されるのではなかろうか
今児玉委員が御指摘になりましたことは、私どもそんなことはないんじゃないかと思いますが、仮定でいいからということでしたら一応数字の上を申し上げますと、御指摘のように四十三万人の人が長期間の入院患者であるといたしまして、その中の約十一万人の方は特例許可老人病院に既に入っておられるといたしますと、三十万人の人がそれの対象になる。それに対しまして、現在一般病床として看護婦さんは四人に一人、これは守られてないところもございますが。そういたしましたら、必要な数が、百床当たりは二十五でございますから、これを掛けて出てくる。一方、今回提案いたしております療養型病床群の職員看護基準は百床当たり十七人、こういうことに一応なるわけでございますから、ここで
私どもが宣伝しているというわけじゃございませんが、今回の医療法の改正というのは、日本の医療の患者さんのかかり方というものに対して、殊に病院が一律に外来をやっているということに対しまして、そこに機能分化と明確化をひとつ持ち込もうということで、改正の第一歩と考えておるわけでございます。したがいまして、ただいま先生が挙げられました数値と近くの医療機関という中には、私はもうひとつ数字がわかりませんが、近くの大きな病院の外来が込んでいるということも含まれているのではなかろうか。またその一つのあらわれが大学病院の外来が混雑している、こう言われておるところだと思います。 そういうことによりまして、特定機能病院の外来を紹介制に持ち込むということ
定着していると考えているかという御質問でございましたか。定着していないという立場で、それを定着と申しますよりも、そういう方向をもう少しとるべきではないかということが今回の提案の一つの趣旨であるわけでございます。
日本の医療の特徴というのは、数字から申すと、それが非常に端的にあらわれているというのは御指摘のとおりだと思います。私も欧米諸国の人にもこの数字を説明したら、とても信じてもらえない数でございました。何か計算が間違っているのじゃないか、一けた間違っている、こう言われたわけでございますが、積算するとそういうことで、本当に驚嘆しておりました。その驚嘆は何も尊敬するということでございませんで、もう少し合理化できないものかということも含めてでございました。これはその人の感じでございましょうが、私はやはりフリーアクセスというのは日本の医療制度の最も誇るべきところだと思いますが、それも程度によりけりだという意見が非常にあるわけでございます。 そ
今回の改正と申しますのは、その中で、医療法の欠点として職員配置基準というのが戦後のときの考え方のままであるという御指摘でございます。これは、私ども正直申しまして、医療の質を高めていくということからいろいろ問題があるということは承知いたしておりました。 そのために、今国会にこの法案以外に看護婦等の人材確保の促進に関する法案というものを提出させていただきまして、日本における看護婦さんの総数というものをふやしていかないと基本的な解決にはならないということで、今お願いしているわけでございます。そういうことで、この分野に看護婦さんに毎年三万人ずつ参加していただこうということで努力を重ねていくわけでございますが、そういうことでだんだん増員さ