国民に適切な医療を提供できるように、御指摘のように資質の高い看護婦等の確保を進めますために、もろもろの施策全体にわたります基本的な項目を挙げまして、それぞれについて基本指針を策定するというように法律案は規定したわけでございます。この第一号から第六号までございます基本指針の第一号は「就業の動向に関する事項」となっております。これは、具体的内容といたしましては病院数、診療所数の現状、病床の動向、看護婦等の就業先別の就業動向、高齢化の進展、医療の高度化、それからゴールドプラン策定等による看護婦の需給、そういうものも含めましてここで就業の動向を明らかにするということにしております。 また、二番目が「看護婦等の養成に関する事項」でございま
