答申の方で幾つかの点が御指摘されておりますが、要約いたしますと、良識ある臓器移植というものが推進されることを期待するということでございます。 したがいまして、その中で指摘されました項目について、それぞれ関係機関で対応していくということでございますが、既に政府といたしましては、答申を尊重して対策に、本問題に取り組むという対処方針が決定されております。それに従って現在作業が進んでいるという状況でございます。
答申の方で幾つかの点が御指摘されておりますが、要約いたしますと、良識ある臓器移植というものが推進されることを期待するということでございます。 したがいまして、その中で指摘されました項目について、それぞれ関係機関で対応していくということでございますが、既に政府といたしましては、答申を尊重して対策に、本問題に取り組むという対処方針が決定されております。それに従って現在作業が進んでいるという状況でございます。
報告書は一つでございますが、いろいろな読み方があるということは了解いたします。しかし、答申が二年間非常な御苦労を願ってやった趣旨は、今先生がお話があった状況とは全く違いまして、何らかの意図を持ってやったということでは決してございません。我が国のこれからの移植に対する対応としては、国民の福祉、健康の上からも、また社会倫理的面からもどのようにするのがいいか、あらゆる角度から真剣に検討して、何物にもとらわれずにやった結果があの報告書でございますので、今のような形で読まれたというのは、私関係した者として非常に残念だと思います。 しかし、それはそうといたしましても、事実、脳死は人の死であるかどうか、また脳死状態で移植をしていいかどうか、こ
厚生省と申すよりは、現在事実問題としてそういう臓器移植に頼らねばそこで生命が絶たれるという方々が、日本ではできないということで海外で移植の機会を得るために獲られるというふうなことが行われております。 そういう中で、日本の医療技術からもってすれば、今御指摘の問題さえ解決つければ、合法的にやれるじゃないかというようなことがもう数年来言われていたわけでございます。それに対して、厚生省とか云々ということではなくて、国民のこの問題にどう対応するかということで、いわゆる脳死臨調というものも議員立法で二年間の時限で設置をされた法律でございまして、それに基づきまして、各界の人たちの英知を集めた二年間の報告書が出た、そういうような経緯を経て現在に
平成元年の十二月、脳死臨調設置法によって制定されました。
設置が今申し上げました平成元年の十二月でございまして、その翌年の三月には脳死臨調の第一回の会合が開かれているわけでございます。 先ほどお話が出ましたように、このときから二年間三十三回にわたって会合が開かれて、この一月三十一日でもってこの時限が来たということでございます。
先ほど触れたかと思いますが、平成元年度に実施した病床数三百以上の一般病院、このとき千百五十四施設を対象にいたしまして、その回答数が七百七十七ということでございましたが、そこで倫理委員会が設置済みというのが百十三カ所ということでございました。これはちょっともう古うございますから、現在では相当変わってきているかと思います。
今のお尋ねの件で、倫理委員会が事項がばらばらということではなくて、例えばその中で大きな課題となっております脳死判定基準について、それぞれ施設によって差があるではないかということかと思いますが、私どもはいろいろ検討してきまして、厚生省では脳死の判定基準といたしますのは竹内基準というものを出したわけでございます。これが今回の臨時脳死及び臓器移植調査会の中でも検討されまして、答申の中では、いわゆる竹内基準は現在の医学水準から見る限り妥当なものであるという見解を示しました。しかし、これと同時に、社会の安心感を強めるためには、必須とされている検査以外であっても実施可能なものは判定に取り入れることが有意義であるという意見もつけられております。
今御指摘のことは脳死臨調の方でもそれに配慮するようにということが答申の中に盛り込まれておるわけでございます。私どもはこの倫理委員会の論議を公開すべきだという御意見もこの基本答申の考え方に沿ったものだということでございます。 ただ、個別的にプライバシーの問題等もございますので、個々の事例について判断の上で各施設によって答申の趣旨に沿って対応していただけるものと思っております。
医療機関に受診した場合に、母国語で症状を説明して治療を受けたい、こういうようなことかと思います。 これは、昨年の行革審の方でも外国人に対する情報提供のサービスということで指摘を受けているところでございまして、多くの医療機関のお医者さんは、英語は一応そういうことでは間に合うと思うんですけれども、もっといろん宣言葉ということになるとなかなか難しいということでございますので、関係団体とも今後検討をさせていただきたいと思っております。
いよいよ医療法の改正について御審議していただく時期に入るんじゃないかということでございますが、その前に難病についてということで私どもは、現在国会に提案させていただいております医療法の改正の中では、現在の法律で二十床以上を病院としているという病院を、もう少し現在の医療の要請に合ったように機能を明確化して、そのような方向に進んでいただこうじゃないかということで、今御指摘の大学病院等を中心とする特定機能病院というものと、それから長期療養型の人たちが入って治療をしていただく療養型病床群、この二つを定義してその施設基準をお示ししよう、こうしているわけでございます。 そこで、難病の患者さんでございますが、難病と申しましてもいろいろございます
十分御説明する機会もなくて誤解を受けているところで気になっておりまして、こういう機会に御質問いただき、非常にありがたいと思っております。 そういうことで、この特定機能病院なり療養型病床群と申しますのは、医療法によりまして行政の方からそれを決めるということじゃございませんで、あくまでも改正法案が通った暁におきましても、それは医療機関からの申告に基づきまして、自分たちは地域医療の中でこの型をとるのがいいといったことに基づいて、特定機能病院でしたら厚生大臣、療養型病床群でしたら都道府県知事が承認していくということでございますから、その医療機関の意思に逆らってこれが行われるということは全くございません。そういうことで、医療機関の中がそう
今回の受験予定者は、救急隊員、救命救急センター等の医療機関に所属する看護婦、それから自衛隊の衛生隊員等が中心になりまして、約四千五百名程度が受験する予定ということでございます。
内訳といたしましては、看護婦さんが一番多いということで三千名以上になるんではなかろうか。それから救急隊員、防衛庁関係者ということになっております。
正確な数はまだ最終的に締め切っておりませんが、看護婦さんが約三千四、五百名ということ、救急隊員が約四百、それから防衛関係も約同数、そういうぐあいに把握いたしております。
現在のところはその範囲内というぐあいに承知しております。
看護婦の資格を既に持っている方は、これは受験資格がありということで、厚生大臣の認定のもとに今回の受験ができるという立場になりまして、その数がどの程度か私どもも最初のことでございますからちょっと推測が立たなかったんですが、結果的には三千数百名の方が受けられる。 それはどういうような分野で働くことが想定されるかということでございますが、救急事故現場だけで心肺蘇生術が要求されるわけじゃございませんで、病院間でそのような人を移送するという場合が想定されます。それからまた、救急車、消防隊だけでなくて、救急救命センターから要請を受けて、その患者さんの家なりに迎えに行くというときに専らドクターカーというのを今現在推奨しておるわけでございますが
今回の試験に合格されて、国家資格を得られましたら、その所属を問わずにそれは可能ということになるわけでございます。 ただ、先生御承知のように、あくまでも三つの行為については医師の具体的な指示のもとにということでございますから、きちっとしたそういう枠組みの中で行われるということでございますが、所属のいかんを問わずできるということでございます。
現在、ドクターカーにつきましては、全国の救急センター百九カ所の中、三十九カ所に配置をしている状況でございます。これも年次計画はございませんが、早急に整備の拡充を図りたいと消防庁とも連絡をとっておる次第でございます。
国の三分の一の補助という財政の裏づけをもってやっていることでございますが、そのような計画を検討させていただきたいと思っております。
厚生省分におきましては、第二次の計画というのが現在進行中でございます。これは平成三年、四年、五年という期間の間に、小さな町での実施は既に終わったわけでございますが、十万以上の都市においてこの健康カードの実用上どのような問題があるのかということを検討しております。平成五年にその総括をいたしまして、その先の計画を立てたいという状況で進んでおります。